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【適法】ライトを点滅させてる人 138人目【合法】

701 :ツール・ド・名無しさん:2021/05/14(金) 20:15:53.53 ID:v5YZUyfK.net
道交法で点けなければならない灯火は、
道交法施行令で公安委員会の定める灯火としている。

 JISに規定されている自転車用灯火装置は、公安委員会の定める灯火なのだろうか?

道交法、道交法施行令、公安委員会の定める灯火は、軽車両の灯火だけど、
JISに規定されているのは、自転車用灯火装置である。

 さて、公安委員会の定める灯火は、軽車両の灯火なんだが自転車用灯火装置も定めているのだろうか?
 もしそうなら、自転車以外の灯火装置はどう定めているのだろうか?

ほれ、答えてみなよwww

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