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【悲報】自転車にも「違反金制度」!警察が検討中

173 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 11:49:01.77 ID:dAxvtr20.net
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。

と書かれているように、
自転車の通行が許されているのは、
あくまで、道路の左側の「端」だけです。

道路の端であって、車道の端ではありません。
つまり路側帯があれば、路側帯も含めて端を走りなさいということです。

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