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【悲報】自転車にも「違反金制度」!警察が検討中

1 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/04(金) 06:45:26.73 ID:ljZAw5cN.net
対象は14歳以上を目安に検討し、運転免許証やマイナンバーカード、学生証といった身分証明書などで本人確認する見込みだという。少額の違反金となるようだが、現在のあいまいな取り締まりでなく、明確な取り締まりが行われれば、自動車側としてはありがたいことである。今回はこの違反金制度について斬っていきたい。

大朗報である! 警察は自転車に対する違反金制度を創設する方向を打ち出した! 何度も書いてきたが、自転車の運転マナーって極めて悪い。

考えていただきたい。クルマやバイクの信号無視、赤信号なのに突っ込む行為を意識的にやってる輩は超悪質だし極めて少ない。歩行者も反則金など取られないが、クルマのこない道であっても皆さん律儀に守る。なのに自転車だけデタラメだ。東京都内なんかクルマで走れば信号無視の自転車なんか当たり前。

警察は「やってるフリ」ということで3回違反したら講習という極めて緩い取り締まり制度を作ったが、現場の警察官からすれば手柄にならず(簡単に反則金を取れる道交法違反はノルマになるから頑張る)、ザル法のような状況だ。

調べてみたら最近、安全講習を行う小中学校が減っているという。罰則制度はの導入と同時進行形で小中学校の啓蒙活動をすべきだ。

罰則金のなかから活動予算を捻出し、警察のOBや安全協会などにお願いしたらよかろう。ちなみに反則金の金額だけれど、タバコのポイ捨てが2000円程度の過料。原付バイクの反則金は5000円からだから、中間取って3000〜4000円くらいか? 違反する輩は多いから儲かると思う。

違反の対象は警察の対応能力からすれば5つくらいじゃなかろうか。事故が多い信号無視と、飛び出し(一時停止違反)、逆送、傘持った運転、無灯火などでしょう。

警察側からすれば動画を撮れば明確に違反を証明できる。実際、この5つを厳格に取り締まってもらえたら、自転車とクルマの事故は激減すると思う。後方確認なしでの進路変更もキッチリやってほしいけれど、こういった違反は立証が難しい。いずれにせよ1日でも早い施行をお願いしたい。


※本稿は2021年4月のものです
文/国沢光宏
写真/Adobe Stock(Hassyoudo@Adobe Stock)
初出/ベストカー2021年5月26日号

https://news.yahoo.co.jp/articles/babe7b2003707c7b20fa055c19ee8c4be6aa7b97?page=1

176 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 11:56:25.02 ID:VLapwWX2.net
自転車は基本、車道を走れ。

177 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 11:57:05.00 ID:/fWqTPa9.net
「左側端に寄って」走ればいいので路側帯ギリギリに走る必要もない
極端な話、中央から若干左側程度でも「左側端に寄って」いますと言われればそれまで
むしろ左側にマージンが全くない状態は危険です

178 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 12:04:08.80 ID:dAxvtr20.net
>>175

あなたは日本語を満足に理解する脳がないようですね。
道交法では車両と軽車両は区別されています。

あなたが載せているルールは車両(自動車とバイク)のルールです。

179 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 12:05:30.02 ID:dAxvtr20.net
>>177
>ギリギリに走る必要もない

あなたは「隅っこ」と聞いてどんな状態を思い浮かべますか?

180 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 12:06:45.98 ID:dAxvtr20.net
>>177
>中央から若干左側程度でも「左側端に寄って」います

それは道交法では「左側という表現」で表されており、
隅にはなりません。

>第十八条
>車両(トロリーバスを除く。)は、
>車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。

181 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 12:08:35.21 ID:dAxvtr20.net
>自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、

50ccの原付バイクですら「左側に寄って」いれば良いわけですが、
自転車はその更に左側である「端」しか走られないのです。

つまり、50ccの原付バイクと同じ場所を走っているのはアウト!です。

182 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 12:10:56.13 ID:dAxvtr20.net
道交法では、自転車は道路の「左の(端っこ)」を走りなさいと定めており、
言うなれば「他の車両の通行の妨げをしてはならない」と言う事なのです。

183 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 12:14:41.62 ID:vLgkd0cV.net
ちなみに『左端』に側溝は含まれないからな

184 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 12:35:30.98 ID:qwAQiaGC.net
>>178

> >>175
>
> あなたは日本語を満足に理解する脳がないようですね。
> 道交法では車両と軽車両は区別されています。
>
> あなたが載せているルールは車両(自動車とバイク)のルールです。

違うよ、アホw

185 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 12:35:58.65 ID:qwAQiaGC.net
>>182

> 道交法では、自転車は道路の「左の(端っこ)」を走りなさいと定めており、
> 言うなれば「他の車両の通行の妨げをしてはならない」と言う事なのです。

ナビマークの上で良いよ

186 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 12:36:28.44 ID:qwAQiaGC.net
ちなみにオレはクルマも運転するし、自転車にも乗る。

187 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 12:50:49.29 ID:/7k7mJm+.net
>>180
どこからが明確に「寄っている」とされているか具体的な数値がない以上、「寄ってます」と言われればそれまで
まあ中央から若干左側なんてのは極論だが、嫌がらせのようにギリギリまで追いやられる筋合いはないと言ってるだけ

188 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 12:52:55.90 ID:/7k7mJm+.net
車両と軽車両は原動機が付いているかいないかでの分類なだけで、公道の走行に関しては基本的に車両と同じルールだとされていますよ

189 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 13:36:21.92 ID:J+3Yf7ys.net
自転車を車道走らせるなら逆走を厳罰化してほしいわ

190 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 13:36:52.85 ID:j1YoT9Ac.net
左端を走る、と、左端に寄って走る、では違う
自己中クルカスは何でも自分の都合のいいように混同して解釈しすぎ

191 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 13:38:22.99 ID:/7k7mJm+.net
>>189
現状それで前科が付くくらいの罰則あるんだけど、どれくらい厳罰化すればいいわけ?

192 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 14:25:55.33 ID:soVaeRnO.net
ま、自転車ナビマークを踏んで走ってたら文句は言わんよw

オレはねw

193 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 15:11:44.91 ID:6tuJr5Cv.net
>>108で上げた通り、警察が自転車走行可の掲示をしていない歩道の走行は黙認している
まあ、高齢者が低速でふら付きながら狭い幅員箇所の車道を走るのはまあ歩道をって思うよ

でも=すべての自転車歩道っていうのはありえんな
歩道走行信仰の方、歩道を歩いているとき、車道で出している速度で横通って欲しい?
それは違反だけど、そんな速度で走る人もそれこそ数多存在する

まあ、歩道だろうが車道だろうが違反する人をもっと捕まえたらっていうのは思う
半面、免許制度をとりながら、違反しない人がいない乗り物ももっと捕まえたら?とも思うな
それがなぜって思う人、免許制度っていうのがどういうものかを今一度立ち止まって考えてね

194 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 15:20:44.31 ID:j1YoT9Ac.net
よくあるたとえ話だが
本当にクルカスさんの望む通りに自転車を排除しまくっていくと、結果的に渋滞がより酷くなるだけなんだよね
今自転車に乗っている人達がいなくなるわけじゃないから、自転車をやめれば当然多くの人は自動車やバイクを使うようになる

195 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 17:03:13.07 ID:dAxvtr20.net
ID:qwAQiaGCは無知なら黙ってりゃいいのに。

196 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 17:04:22.66 ID:dAxvtr20.net
>>187

左側に寄って…とは書かれていないですよ?
左側端に寄って…と書かれているのです。
なので、左側の隅に寄らなければ違法です。

197 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 17:05:13.83 ID:dAxvtr20.net
>>188
>公道の走行に関しては基本的に車両と同じルールだとされていますよ

基本も何もありません。
自転車には自転車のルールがあるんです。
いくら自転車も車両の仲間と言ってもルール自体は別です。

198 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 17:06:40.81 ID:dAxvtr20.net
>>192
>ま、自転車ナビマークを踏んで走ってたら文句は言わんよw

そもそもあのマークは
左の隅を走りなさいという誘導マークであって
車道を走りなさいと言う誘導ではありません。

基本的に自転車は「歩道の通行もできる」ので、
邪魔にならない場所を選んで走るモラルが必要です。

199 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 17:12:20.32 ID:GHMCLQkG.net
>>173
その理屈で言うと、おまえがクルマで左折するときは道路の左側の「端」だけを通行しなければならないね
そして、自転車の走行位置がクルマの左折時の左タイヤの位置よりも左端によっているなら文句を言われる筋合いはないね
なにしろ、クルマの左折時は「できる限り道路の左側端に寄り」となっているんだからね

> 第三十四条 
> 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて
> (道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

>>180
バカなのかわざと言ってるのかわからないが、「道路中央から左」と「車線中央から左」を混同してるだろ

左側端に寄って=車線中央より左側 → 軽車両走行位置・車両左折時走行位置
道路中央に寄って=車線中央より道路中央側 → 車両右折時(小回り)
道路の左側に寄って=道路中央より左側 → 車両走行位置

200 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 17:18:00.73 ID:dAxvtr20.net
>>199
>その理屈で言うと、

理屈でもなんでもありません。
書いてある通りのことです。

201 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 17:18:57.79 ID:GHMCLQkG.net
>>200
じゃあおまえは道路の左端「だけ」を使って左折しろw

202 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 17:21:59.28 ID:dAxvtr20.net
> 第三十四条 
> 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、
>かつ、できる限り道路の左側端に沿つて

ここに書かれている通りです。
車両(自動車)が左折する際はできるだけ左に寄る義務があるので、
その空間に「自転車はいてはいけない」のです。

よく自転車は、信号待ちの際に「すり抜けて」先頭に出ようとしますが、
あれも違法です。

203 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 17:23:02.08 ID:GHMCLQkG.net
>>202
自転車がすり抜けられるスペースを空けているのが違法だろw

204 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 17:24:00.51 ID:GHMCLQkG.net
で、どうなの?左端だけを使って左折してんの?w

205 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 17:24:13.34 ID:dAxvtr20.net
>>202
>できるだけ左に寄る義務があるので、

訂正:できるだけ左の隅に寄る義務があるので、

206 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 17:24:56.61 ID:dAxvtr20.net
>>203
>自転車がすり抜けられるスペースを空けているのが違法だろw

隙間があろうがなかろうが、
すり抜けて前に出る行為は違法なのです。

割り込み違反でもあります。

207 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 17:25:33.51 ID:dAxvtr20.net
物理的に通れるからと言って、
通って良いわけではないのです。
禁止されている行為です。

208 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 17:27:05.97 ID:GHMCLQkG.net
軽車両が車両に含まれることも理解できない、何から何までトンチンカンなこんな白痴が
免許持ってクルマ運転しているかと考えると怖ろしいわw

209 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 17:28:42.71 ID:dAxvtr20.net
>>208
>何から何までトンチンカンなこんな白痴が

それはあなたです。

車両の中に軽車両があり、その軽車両の中に自転車があるのです。
なので自転車=車両ではありません。

一口に「乗り物」と言っても色々あるのと同じことです。

210 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 17:29:42.57 ID:dAxvtr20.net
ID:GHMCLQkGは
殆ど道交法を理解していないようですが、
なぜ無知なのに出しゃばるですか?

211 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 17:34:19.52 ID:dAxvtr20.net
ID:GHMCLQkGを見ても分かる通り、
自転車に乗っている人は道交法をロクに知らないのです。
それもそのはず、学んだ事がないのです。

自動車ドライバー達は何時間も道交法の授業を受けて
試験に合格した人たちですが、
それでも道交法が身についていない人が多いほどなので
学んでもいないのなら尚更知らないわけです。

そういう人たちに車道を走らせて良いものでしょうか?

212 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 17:37:04.22 ID:dAxvtr20.net
歩行者に関するルールは少ないのですが、
それでも「歩行者優先」だと勘違いしている人が非常に多くいますが、
道路は歩行者優先ではありません。

横断歩道に(限り)歩行者優先なのです。
横断歩道は、車道に設置されて「歩道」なので、
歩行者優先が成り立っているわけです。

逆に言うと「歩道ではないところ」では歩行者優先ではありません。

213 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 17:38:37.41 ID:dAxvtr20.net
横断歩道は歩行者優先…と言うのと、
前を省いて単に「歩行者優先」…と言うのとでは
全く意味が違ってきます。

しかし、警察はその辺を曖昧にして、
歩行者優先!歩行者優先!と安全運動をやるので
勘違いされているのです。

正しくは「横断歩道と歩道のみ」歩行者優先です。

214 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 17:39:48.87 ID:dAxvtr20.net
歩道以外の場所においては
歩行者に優先権利はありません。

ましてや、自転車になど優先権はありません。

自転車は車道も歩道もどちらも走られますが、
どちらを走っていても「常に相手が優先」なのです。

215 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 17:41:09.52 ID:dAxvtr20.net
つまり、歩道を走る場合は、歩行者が優先して走る義務があり、
車道を走る場合は、自動車を優先する義務があるのです。

自転車道(自転車専用道路)を走る場合にだけ、
自転車は優先権がありあります。
他では一切ありません。

216 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 17:42:59.62 ID:dAxvtr20.net
>>215
>他では一切ありません。

にも関わらず、自転車が優先だと勘違いして
走っている人が少なくありません。

それは、歩行者優先という間違った解釈が
自転車も優先されると拡大解釈されているのです。

217 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 17:44:25.29 ID:dAxvtr20.net
歩道が歩行者優先であり、
自転車道が自転車優先であるように、
車道は自動車優先なのです。

218 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 17:45:48.33 ID:dAxvtr20.net
歩道以外の場所では、
歩行者さえも「右の隅」しか歩くことは許されていません。
自転車と同じで利用できるのは「隅だけ」なのです。

>第十条
>歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯と
>車道の区別のない道路においては、
>道路の右側端に寄つて通行しなければならない。

219 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 17:47:13.91 ID:dAxvtr20.net
一般的に道路のことを「車道」と呼ぶように、
道路のメインユーザーは車なのです。

歩道=歩行者がメインユーザー
車道=自動車がメインユーザー
自転車道=自転車がメインユーザー

220 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 18:03:44.79 ID:QnUeuNHY.net
>>198

> >>192
> >ま、自転車ナビマークを踏んで走ってたら文句は言わんよw
>
> そもそもあのマークは
> 左の隅を走りなさいという誘導マークであって
> 車道を走りなさいと言う誘導ではありません。
>
> 基本的に自転車は「歩道の通行もできる」ので、
> 邪魔にならない場所を選んで走るモラルが必要です。


基本的に自転車は車道です。それが大原則。
その上で、特別な場合は歩道も走行を許されます。

221 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 18:05:42.88 ID:QnUeuNHY.net
>>216

> >>215
> >他では一切ありません。
>
> にも関わらず、自転車が優先だと勘違いして
> 走っている人が少なくありません。
>
> それは、歩行者優先という間違った解釈が
> 自転車も優先されると拡大解釈されているのです。

それはあるよねw
自転車が歩行者のような挙動をするw

自転車はクルマの仲間なのに。

222 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 18:23:57.55 ID:TMei7raN.net
「自転車は、クルマに対して優先ではない」

と正しく覚えておきましょうヽ(´▽`)/ ♪

223 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 19:15:35.30 ID:/7k7mJm+.net
>>196
左側端を走れ、とは書いていない
左側端に寄って走ればいい

はい、寄ってますよ

224 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 19:16:54.41 ID:/7k7mJm+.net
こっちに寄って、と言われて
ぴったりくっつく奴もそういないだろう
近くに行くだけだ

225 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 19:42:01.11 ID:dAxvtr20.net
>>220
>基本的に自転車は車道です。それが大原則。

昭和46年に法改正してその原則を改善し、
歩道通行が可能になったんですよ?

226 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 19:48:41.20 ID:/7k7mJm+.net
可能になろうが自転車が軽車両であり、軽車両は車両と同様に車道を走行する物という原則は変わっていない

227 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 19:54:36.66 ID:dAxvtr20.net
>>226
>可能になろうが自転車が軽車両であり、

軽車両の中でも自転車だけは特別扱いされてる。
そして独自のルールがある。

228 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 19:58:37.98 ID:/7k7mJm+.net
>>227
何をどう勘違いしてるか知らんが、基本的に車道走行する物という原則は変わってないよ
そこから根本的に変わっていると言い張るならその法令を出してこい
例外はいくつ集めても例外に過ぎん

229 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 20:00:10.79 ID:dAxvtr20.net
>>228
>何をどう勘違いしてるか知らんが、

それ。全部お前さんのことだよね。
何で知りもしないくせに分かったような
事ばかり言ってるの?

ろくに道交法なんて学んだこともないだろ?

230 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 20:03:12.11 ID:/7k7mJm+.net
>>229
根拠が出せないならガダガタぬかすな

231 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 20:09:49.08 ID:hWYt19xQ.net
何だよ 警察の天下り先の安全協会へ金流す為の仕組みかよ。

爆音で公害撒き散らしながら走ってる二輪車とか筑波山とか箱根の峠攻めて普通の自動車がまともに走れない状況を取り締まれよ

232 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 20:57:42.46 ID:dAxvtr20.net
>>230
>根拠が出せないならガダガタぬかすな

お前はどう見ても無知なんだから黙ってれば?
もう少しまともな知識を身につけてこい!

233 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 21:01:32.56 ID:dAxvtr20.net
>>231

そもそも警察が必死になって
自転車の車道走行を推進して来たのは、
死亡事故が激減してしまい、仕事が減って来たからです。

安全!安全!と活動するには
本当に安全になったら困るわけで、
警察は何とか事故を増やそうと必死になったわけです。

そこで、法改正などされてもいないのに、
あたかも法改正されて歩道の通行ができなくなったかのように嘘をいい、
自転車の車道走行を進めたわけです。

234 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 22:11:34.34 ID:XOkgf9eL.net
>>225

> >>220
> >基本的に自転車は車道です。それが大原則。
>
> 昭和46年に法改正してその原則を改善し、
> 歩道通行が可能になったんですよ?

可能になったけど、自転車の基本は車道。

235 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 22:53:41.21 ID:Q1otTtHF.net
そもそも63条の4項だけだからな歩道走行の例外規定は

236 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 22:59:45.81 ID:/7k7mJm+.net
>>232
何をどう勘違いしてるか知らんが、基本的に車道走行する物という原則は変わってないよ
そこから根本的に変わっていると言い張るならその法令を出してこい
例外はいくつ集めても例外に過ぎん

これに答えられんなら無知のイキりくんはお前なんだわ

237 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 23:01:14.00 ID:/7k7mJm+.net
条文に基づいた根拠がないから陰謀論とか終わってんね

238 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 23:24:14.95 ID:dAxvtr20.net
>>234
>自転車の基本は車道。

昭和46年の道交法により、その基本を変えたわけです。
実際、ほとんどの歩道が「自転車通行可能」なのだから
いつまでも下らない事を言い張っても仕方ないです。

基本、自転車は歩道が走られるんです。
走られない歩道の方が例外(少数)なのです。

239 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 23:27:14.14 ID:dAxvtr20.net
道交法に書かれていることだけが真実です。
「第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる」と書かれているでしょ?
この「第十七条第一項」というのは、
バカが必死になって主張している「車道の区別のある道路においては、
車道を通行しなければならない」という規定です。

つまり、自転車はこの規定の影響を受けないということなのです。

>第六十三条の四  (普通自転車の歩道通行)
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。

240 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 23:28:19.39 ID:dAxvtr20.net
簡単にいうと、
他の車両と自転車とはルールが違うということです。

車両の仲間であっても、自転車に限っては
「第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる」のです。

241 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 23:30:09.97 ID:dAxvtr20.net
自転車=車両というのは、
あくまで車両のカテゴリーに属している…と言うだけで、
道交法には「自転車専用のルール」があります。

そして、その自転車専用ルールには、
ちゃんと「歩道を通行できる」と定められているのです。
他の車両とは区別されているのです。

242 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 23:33:45.24 ID:dAxvtr20.net
自転車は軽車両の仲間ですが、
軽車両自体、歩道の通行が許可されているのです。

【軽車両の路側帯通行】

>第十七条の二
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて
>区画されたものを除く。)を通行することができる。】

243 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 23:34:23.43 ID:dAxvtr20.net
>>242
>軽車両自体、歩道の通行が許可されているのです。

訂正:路側帯

244 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 23:35:42.79 ID:dAxvtr20.net
歩道もOK、路側帯もOK。
これは普通の車両ならばどちらも禁止です。

つまり、自転車や軽車両は、
車両であっても、一般の車両(車やバイク)とは
区別されているのです。

245 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 23:38:02.70 ID:dAxvtr20.net
上の「第十七条の二」にも、
軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず…と書かれているように、
第一項の規定の影響を受けないのです。

つまり、自転車は歩道の通行しても良いし、
軽車両(自転車含む)は路側帯の通行をしても良いのです。

なので、いつまでも「自転車も車両だから、車両は原則車道だ!」
なんてバカな事を思い込まないようにして下さい。
あれは警察の詭弁です。

246 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 23:39:47.62 ID:dAxvtr20.net
度々出てくる「第十七条の一項」と言うのはこれです。

>第十七条
>車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と
>車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。

つまり、自転車と軽車両はこの規定を受けないのです。

247 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 23:40:53.82 ID:dAxvtr20.net
なのでバカ(ID:VLapwWX2)が必死になって
主張(>>175)している話は無知のたわごとです。

248 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 23:41:30.77 ID:/7k7mJm+.net
通行可能だから原則歩道を通行するべし
とはならない、都合よく混同させるな

249 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 23:43:33.03 ID:dAxvtr20.net
この2つはセットで理解する必要があります。

>第十七条(第一項)
>車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と
>車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。

>第六十三条の四
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。

250 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 23:44:06.36 ID:dAxvtr20.net
>>248

道交法のろくに理解できていないバカなくせにいい加減にしたら?

251 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 23:45:19.57 ID:ILjFmmET.net
>>250
軽車両が車両である事くらいは知ってるよ
知らない無知もいるようだけど

252 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 23:46:31.48 ID:/7k7mJm+.net
通行することができる
通行しなければならない

法律語るならこの違いくらい認識できてくれ

253 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 23:47:21.66 ID:dAxvtr20.net
>>251

あなた達のように
道交法を学んだことすらない人間にとって
自転車のルールを正しく知り、
理解することは極めて難しいことでしょう。

だからと言っても
間違った理解で走っていて良い事にはなりません。

254 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 23:49:04.74 ID:dAxvtr20.net
歩行者用のルールはそれほど多くはありませんが、
自転車に関するルールはかなり多く存在しています。

なので、道交法の授業を受けた人でなければ
乗れないようにした方がいいと思います。

255 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 23:49:57.87 ID:dAxvtr20.net
ID:/7k7mJm+ はその代表格ですが、
ろくに道交法をしりもしないくせに 
知ったかぶりしている連中が多いのです。

256 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 23:51:36.40 ID:/7k7mJm+.net
ただ相手を馬鹿にしてるだけじゃなんの説得力もないよ
例外や特例を何十集めても、軽車両が車両ではない事にはなりません

257 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 23:53:09.06 ID:/7k7mJm+.net
車両である限り原則車道というルールも変わりません
歩道も通行できる?それがどうした?俺の選択肢が増えただけだ

258 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 23:55:24.13 ID:dAxvtr20.net
これだけ、説明してやっても
まだ理解できないだから
ほんと、致命的なドアホだね。

259 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 23:56:12.73 ID:/7k7mJm+.net
どうぞ、車道走ってるんで違反で切符切ってください
何の違反になるのか知らんけど

260 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 23:56:50.35 ID:dAxvtr20.net
たった、2つの条文(>>249)が全てです。
ここに書かれていることだけが真実です。

この2つの文章を理解できないですか?
日本語をまともに読めないですか?

261 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 23:57:21.73 ID:Q1otTtHF.net
>>246
ここの解釈が間違ってるんだけど、この人はそれを認めないからその先の話は全く意味を為さない

262 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 23:58:08.57 ID:/7k7mJm+.net
これだけダラダラ書いたところで、どこにも「歩道を通行しなければならない」「車道を通行してはならない」なんて文言はどこにもないわけで

歩道を走れと言い張るならそれを持ってこいよ

263 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 23:58:56.47 ID:dAxvtr20.net
>>249から分かること】

・車両と自転車とではルールが違う。
・車両は歩道が走られないが自転車は走られる。
・自転車の歩道通行は完全に合法である。

264 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/10(木) 00:00:51.48 ID:RbAkgHTO.net
>>261
>ここの解釈が間違ってるんだけど、

解釈云々じゃないからね。
書いてある通りなんだよ。

265 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/10(木) 00:01:12.68 ID:cFLqTS1v.net
大カテゴリー:車両、の中の、小カテゴリー:軽車両

これが理解できないまま条文だけコピペしまくってもな
高性能PCも使う奴がポンコツじゃ表計算すらまともにできん

266 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/10(木) 00:01:22.83 ID:ru1p4mJY.net
簡単な話で17条の1の車両には軽車両も含まれる、もちろん自転車も車両の1種なので含まれるよっていうだけなんだが

267 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/10(木) 00:02:25.42 ID:RbAkgHTO.net
>歩道を通行することができる。
>歩道を通行することができる。
>歩道を通行することができる。
>歩道を通行することができる。

解釈もくそもありません。
道交法にはっきりと「歩道を通行することができる」と書かれているんです。
そして、現実に歩道には、このような看板が立っており、
通られることが示されています。

https://i.imgur.com/KSlyXDn.jpg
https://i.imgur.com/wVd8DSz.jpg

268 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/10(木) 00:03:07.38 ID:ru1p4mJY.net
車両>軽車両>自転車
っていう括りなので、車両には自転車は含まれる
排他じゃ無いよ

なぜこれが理解出来ないのか

269 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/10(木) 00:04:01.70 ID:ru1p4mJY.net
>>267
この標識は63条の4にある例外規定の1つなわけだが

270 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/10(木) 00:04:56.63 ID:RbAkgHTO.net
この丸く青い標識は
1つの道路に何カ所も設置されているわけではないので
よーく観察していないと発見できないと思いますが、
無い歩道はまずありません。

とにかく「基本的に自転車は歩道を走っても良い」と思って間違いないです。
警察も歩道の通行を禁じないと宣言していますし。

271 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/10(木) 00:05:04.18 ID:cFLqTS1v.net
>>267
通行できるがそれは例外
原則は車道
だから車道を走ってます

それに文句つけられる筋合いはありませんおわり

272 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/10(木) 00:08:22.21 ID:RbAkgHTO.net
>>271

そういう「言葉のあや」はどうでもいいです。
とにかく「歩道通行は合法」だと言うことを理解することが大事です。

なにせ、自転車乗りの多くは道交法を満足に知らず、
歩道通行が違法だと勘違いしている輩が多いですからね。

273 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/10(木) 00:09:36.52 ID:cFLqTS1v.net
>>272
いや、そもそもしてないが
自己判断で歩道にも入ってるし
ただ他人から「邪魔だから歩道走れ」と指図される筋合いはない

274 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/10(木) 00:11:10.73 ID:RbAkgHTO.net
警察権限により、これが認められているわけです。
つまり「標識の有無は問わない」と警察が言っているのです。

>三  前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして
>当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を
>通行することがやむを得ないと認められるとき。

275 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/10(木) 00:12:44.86 ID:cFLqTS1v.net
それも知ってる
だからいちいち「通行可」の標識探すまでもなく危ないと思ったら歩道に入ってるよ

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