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【悲報】自転車にも「違反金制度」!警察が検討中

242 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 23:33:45.24 ID:dAxvtr20.net
自転車は軽車両の仲間ですが、
軽車両自体、歩道の通行が許可されているのです。

【軽車両の路側帯通行】

>第十七条の二
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて
>区画されたものを除く。)を通行することができる。】

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