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【悲報】自転車にも「違反金制度」!警察が検討中
- 249 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/09(水) 23:43:33.03 ID:dAxvtr20.net
- この2つはセットで理解する必要があります。
>第十七条(第一項)
>車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と
>車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。
>第六十三条の四
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。
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