■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
☆★自転車乗りの今日の出来事 274日目★☆
- 856 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/28(月) 10:12:36.18 ID:iWoHKIv6.net
- >>840
自転車専用レーン(自転車専用通行帯)での駐停車について
基本的な考え方としては「駐停車禁止の指示がなければ、自転車専用レーンへの駐停車は特に問題が無い」という考え方になるようですが、行政関連の資料を漁っていると、その判断が正しいのかどうなのか迷うようなものも見つかります。
例えば、神奈川県茅ケ崎警察署の場合は、自転車専用レーンの説明として、自転車専用通行帯は駐車禁止とホームページやチラシなどで明記しています。
ただ、これはあくまで神奈川県茅ケ崎警察署の管轄内にある自転車専用レーンのある区間が駐車禁止区間であるというのが理由のようで、自転車レーンかどうかは関係なく駐停車禁止の道だから駐停車してはいけないというだけのお話と思われます。
次に金沢市の自転車のルールを知ろう!というページでは、5分以内の停車は認められているものの、駐車は禁止であるとしています。
また、戸田市議会議員の真木大輔氏のブログでは第20条第2項&第47条第1項を根拠に『自転車レーン上での駐車と停車は、本来どちらも「道路交通法違反」です。』としています。
総レス数 1001
270 KB
新着レスの表示
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
read.cgi ver.24052200