■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】166
- 123 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:28:54.32 ID:I/3TsVLP.net
- >>122
>自転車が左端を走る法的根拠はどうされました?
こんきょ?条文読んだ?
>第十八条
>車両(トロリーバスを除く。)は、
>車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
- 124 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:29:48.01 ID:I/3TsVLP.net
- >>122
>歩行者優先は横断歩道以外でも当然ですよ
どこでそんな洗脳受けたの?
横断歩道はそこも歩道だから歩行者優先なだけだぞ?
歩道以外では歩行者優先ではない。
- 125 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:30:22.00 ID:I/3TsVLP.net
- >>122
>歩行者優先は横断歩道以外でも当然ですよ
法的根拠は?
- 126 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:31:25.69 ID:8b40lh9r.net
- >>123
で?それのどこに左端と?www
四輪はどうなの?www
文盲バーカwww
- 127 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:31:43.68 ID:I/3TsVLP.net
- 歩行者だって、道路の右の隅しか利用できないだぞ?
道路のメインユーザーは車です。
>第十条
>歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯と
>車道の区別のない道路においては、
>道路の右側端に寄つて通行しなければならない。
>歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、
>次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
- 128 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:32:02.49 ID:I/3TsVLP.net
- >>126
おまえ、まともな知能ないだろ?
- 129 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:32:03.29 ID:abPnGMfR.net
- >>124
はいはい
お得意のくだらないコピペしてなさい
だからお前はアホなんだよ
- 130 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:32:53.44 ID:jaoiseIZ.net
- >>128
まともな知能が法規のコピペだけ?
それも理解できてないけどね
- 131 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:33:35.25 ID:IV8BwW2b.net
- >>127
隅とは書いてないけどね
こいつ頭悪いゴミ四だな
- 132 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:33:36.42 ID:I/3TsVLP.net
- ほんと、警察に騙されて
歩行者優先だと思い込んでるバカが多いよな〜。
実際は歩行者ですら優先権利なんてないのに、
自転車まで優先だと思いこでる無知が多い。
- 133 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:34:22.29 ID:PiGwgHjZ.net
- バカが法的根拠もなく吠えるだけか
警察ガー
ほんとバカ
- 134 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:34:40.68 ID:wm70YQbe.net
- しかも読み込めてないとか恥ずかしいバカオ
- 135 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:34:43.58 ID:I/3TsVLP.net
- >>131
日本語読める?
これ、隅しか歩けないってことだぞ?
>道路の右側端に寄つて通行しなければならない。
>道路の右側端に寄つて通行しなければならない。
>道路の右側端に寄つて通行しなければならない。
- 136 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:35:26.07 ID:I/3TsVLP.net
- 自転車乗りって知能障害みたいなやつしかいないのか?
- 137 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:36:19.35 ID:I/3TsVLP.net
- 道路の右側端に寄つて通行するってとは
結局、右側の隅しか歩けないと言うことです。
- 138 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:37:20.37 ID:I/3TsVLP.net
- まともな語学力があれば、
右側端に寄つて通行する=右側の隅しか歩けないが
同じことだと理解できるはずですが?
- 139 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:38:21.71 ID:I/3TsVLP.net
- 自転車であれ、歩行者であれ、
道路の隅っこしか利用できないだよ?
そんな立場が「優先」されてると思うかい?
- 140 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:38:41.86 ID:I/3TsVLP.net
- 優先じゃないから
隅っこしか利用できないだぞ?
- 141 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:39:10.12 ID:PDfCuTYO.net
- >>135
お前バカ?
- 142 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:39:57.13 ID:muPahfou.net
- 路肩や路側帯はどうしました?
反論できなくなって逃げ回るバカ
- 143 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:40:12.91 ID:I/3TsVLP.net
- 交差点における横断歩道とか、車道における横断歩道とか、
そこは「歩道の一部」だから歩行者優先が
成り立っているだけだぞ?
裏を返すと、歩道じゃない場所では
歩行者優先ではないんだよ。
- 144 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:40:33.77 ID:d5r0gxZE.net
- 寄って
沿って
これが理解できないバカが
条文コピペしても無駄
- 145 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:40:56.57 ID:I/3TsVLP.net
- >>142
>路肩や路側帯はどうしました?
おまえ、何回同じ説明すりゃ理解するの?
実際、ナビマークも路肩に書かれているだろが!
- 146 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:41:03.48 ID:HHMv9uxs.net
- >>143
反論は根拠を示せボケ
- 147 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:41:23.05 ID:PxhtDtqh.net
- >>145
はいまた逃げましたwww
- 148 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:41:38.46 ID:I/3TsVLP.net
- >>144
>沿って
どこに沿ってなんて言葉が出て来た?
- 149 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:41:52.27 ID:T/JYC8Nc.net
- >>145
路肩を理解しろボケ
- 150 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:42:15.75 ID:pz1HhmZ2.net
- >>148
はい論破
www
- 151 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:42:16.35 ID:I/3TsVLP.net
- >>146
>反論は根拠を示せボケ
お前がまず反論に対する根拠を示せよ!
- 152 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:42:39.12 ID:LZRMEYGl.net
- ころころ主張を変えるバカ
- 153 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:42:58.11 ID:UvN9YmWj.net
- >>151
はいはい
黙ってようねボケ
- 154 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:43:04.19 ID:I/3TsVLP.net
- お前らって何1つ根拠も示さずに
難癖つけてるだけだよな〜。
何がどう間違っているのか
具体的に示したらどうだ?
- 155 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:43:23.55 ID:Xi8E/gVI.net
- 根拠しめせず脳内だけとか恥ずかしいボケ乙
- 156 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:43:44.96 ID:zsa+0eu7.net
- 論破されて顔真っ赤とか
- 157 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:44:02.52 ID:sIRTKCM0.net
- 一蹴されててわろたwww
- 158 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:44:30.19 ID:U2t8br3o.net
- そりゃそうでしょ
このバカ根拠示せず喚いてるだけだから
- 159 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:44:37.69 ID:I/3TsVLP.net
- 歩行者優先なんてものは存在していない。
ましてや自転車になど何の優先権利もない。
むしろ事実として存在しているのは
車道は速い車両が優先だと言うことである。
- 160 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:44:41.70 ID:BhJkCHbT.net
- 涙目www
- 161 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:45:00.73 ID:l9Hor3VZ.net
- 反論には根拠を示しましょうね(笑)
- 162 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:45:18.23 ID:rObEgT4r.net
- >>159
はいはい(笑)
ボケ
- 163 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:46:18.22 ID:I/3TsVLP.net
- 同じやつがIDコロコロ変えて
根拠もなく否定しているだけという現実。
ローディーってこんなやつばっかりなんだよな。
都合の悪いルールは完全虫。
- 164 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:50:16.81 ID:I/3TsVLP.net
- バカは道交法を何も知らないから
具体的な反論が何1つできない。
- 165 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:58:11.62 ID:KmLJkDvb.net
- 自己紹介乙
法的根拠を示してから吼えろボケ
- 166 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:59:04.36 ID:KUQwfgd8.net
- 道交法ってwww
だからバカなんだこいつwww
- 167 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:59:30.70 ID:TmokLB8g.net
- 法的根拠は道交法(キリッ
(爆笑)
- 168 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/23(金) 23:59:53.29 ID:JDMEdO09.net
- 所詮は文系脳
- 169 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 00:00:18.34 ID:jiWCAwdn.net
- なんだまた今日も負けたのか
- 170 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 00:09:33.65 ID:v+M4n1Mn.net
- やっぱり自転車なんて乗ってるやつは
ろくに道交法も知らないバカしかいないんだよな。
- 171 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 00:12:08.74 ID:v+M4n1Mn.net
- そういう無知しかいないから
自転車用のナビマークなんてものが
道路のあちらこちらに描かれるようになってしまったわけだ。
- 172 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 00:15:12.99 ID:v+M4n1Mn.net
- 自転車に関するルールは多くて複雑なのに
道交法を学んだことのない奴らが
走っているってことが間違いなんだよ。
自転車も免許制にすべき。
そして違反者を捕まえやすいようにナンバーもつけさせる。
- 173 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 00:31:09.89 ID:ahBDLa70.net
- >>137
いいえ違います
それはお前のとんでも解釈に過ぎませんw
ほんと馬鹿だね
- 174 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 07:27:28.99 ID:j2m6GD8j.net
- >>171
それ知能が低い四輪のために作られたんだよね
しかし自転車専用レーンに駐車したりするバカが現れるようになった
- 175 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 07:29:46.76 ID:k105XPVM.net
- この嘘はどうなりました?www
29 名前:ツール・ド・名無しさん :2021/07/23(金) 11:28:32.79 ID:I/3TsVLP
>>17
>自転車は路肩走行が原則って本当なんでしょうか?
軽車両は左側の「端」しか走られませんから。
法律を守れば自ずとそうなりますね。
ここで重要なのは「車道の端」ではなく「道路の端」である点です。
>第十八条
>車両(トロリーバスを除く。)は、
>車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
>それぞれ当該道路を通行しなければならない。
- 176 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 08:05:25.67 ID:k105XPVM.net
- 自転車はまず、自動車と同じく左側通行が原則。そして、例えば片側1車線の道路の場合、車道の左側端へ寄って通行するよう定められており、そもそも「路肩」という単語自体が道路交通法に無いといいます。
- 177 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 08:06:20.72 ID:rtLg8g3v.net
- 「“左側端に寄る”というと“左端ギリギリ”という認識をしている人がおそらく、多いと思います。しかしそうではありません。道路状況によって変わるため一概には言えませんが、端から1mぐらいのところを走れば十分“左側端に寄っている”といえます。路肩を通るのは“左側端に寄りすぎ”ですね」
- 178 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 10:22:19.66 ID:EK0TgGrU.net
- もしかして>>16の動画のうぷ主は100resバカか?恥ずかしいなw
- 179 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 10:42:46.19 ID:vUUAOhMm.net
- 100resは法律を振り回すバカですから
- 180 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 12:34:20.66 ID:v+M4n1Mn.net
- >>177
>しかしそうではありません。
根拠は?
- 181 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 12:38:12.14 ID:v+M4n1Mn.net
- 【第十七条の二】
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
>著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができる。
まず第一に自転車は路側帯も走られるので
第十八条が定める「軽車両にあつては道路の左側端に寄つて」とは
路側帯も含まれることになります。
- 182 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 12:39:36.99 ID:v+M4n1Mn.net
- これを否定する人は、
ちゃんと道交法の条文を添えて
論理的否定してください。
それができないのならば、
この説を否定できないということになります。
- 183 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 12:41:22.20 ID:BBbwkx2K.net
- 路側帯は含まれておりません
誤った勝手な解釈です
路側帯が含まれる根拠を示してください
それができないなら反論ではありません
この話は終わりです
- 184 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 12:43:49.89 ID:v+M4n1Mn.net
- 要するに、走られる範囲が「その者にとっての」道路と
言えるのではないでしょうか?
他の車両は路側帯は走られないので、
第十八条の「道路の左側に寄つて」とは
自ずと「車道の中での左側」に限定されてくるわけですが、
軽車両は路側帯も通行可能部分なので、
そこも含めての「道路の左側端に寄つて」になるでしょう。
- 185 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 12:46:52.96 ID:v+M4n1Mn.net
- それは路肩(車道外線)にも言えることで
自動車は路肩の通行を禁じられているので、
自ずと「車道の中での左側」に限定されてくるわけですが、
軽車両は路肩の通行も可能なので
そこも含めての「道路の左側端に寄つて」になるでしょう。
- 186 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 12:48:51.71 ID:v+M4n1Mn.net
- とにかく、第十八条は
「軽車両にあつては道路の左側端に寄つて」と書いているのであって
車道の左側端に寄つて…とは書いてはいないわけです。
となれば、車道に限定されず、
走られる範囲全てが「左側端」の影響を受けるわけです。
- 187 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 12:50:53.91 ID:tpPfvl9y.net
- >>186
これが勝手な解釈です
端だから路肩!はあり得ません
不勉強どころか無知すぎます
反論できませんでしたので路肩走行は違反となります
根拠をひとつも示せず勝手な解釈しかできません
以後は反論となりませんので
- 188 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 12:51:36.77 ID:ZE8Jmh5d.net
- 結論
自転車は路肩を走るように」とは、法律のどこにも書かれていません。
「そもそも道路交通法に『路肩』という言葉はなく、“路肩を通らなければならない”ということ自体が法律上ありません」(公益社団法人自転車道路交通法研究会・瀬川代表)
- 189 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 12:53:17.27 ID:v+M4n1Mn.net
- これも、よくバカチャリがおかしている違法行為だから貼っておくわ。
第十九条(軽車両の並進の禁止)
軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、
他の軽車両と並進してはならない。
- 190 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 13:14:01.85 ID:ahBDLa70.net
- >>187
路肩走行は違反では無いぞ
道路の左側端に寄って、に路肩や路側帯が含まれるかどうかの議論とは別に
- 191 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 13:45:35.51 ID:v+M4n1Mn.net
- >>190
>路肩走行は違反では無いぞ
そうですよ?
二輪は…ね。
でも自動車は違法。
- 192 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 13:47:22.22 ID:v+M4n1Mn.net
- 簡単にまとめられているので他のサイトから引用させて頂きます。
1、「路肩」は道路構造令の用語であること。
2、歩道や路側帯のない路肩と路肩じゃなくても路端から0.5mの部分は
二輪を除く自動車が通行してはいけないのは車両制限令上の規制であること。
3、道路交通法(交通ルール)上では路肩の通行についての規制はない。
- 193 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 13:50:38.04 ID:v+M4n1Mn.net
- まず「2と3」について書かれていることを総合すると
自動車は路側帯を通行できないが、二輪車はOK!
と言うことは、第十八条の自動車における「道路の左側に寄つて」とは
路側帯を省いた部分になってくるわけです。
しかし、軽車両における「道路の左側端に寄つて」は
路側帯も含まれてくるわけです。
- 194 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 13:52:31.85 ID:v+M4n1Mn.net
- ↑
路側帯ではなく路肩の間違いね。
第十八条を簡単に言うと、
「自転車はできる限り左の隅に寄れ!」と言うわけですが、
自転車は路肩の通行も可能なのだから、
路肩も含めて「自転車はできる限り左の隅に寄れ!になるわけです。
- 195 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 13:56:09.98 ID:v+M4n1Mn.net
- 第十七条
車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
車道を通行しなければならない。
↑
これは軽車両を省く車両の原則です。
なぜなら軽車両の路側帯通行は認めれらえているからです。
↓
>第十七条の二
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
>著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>路側帯を通行することができる。
- 196 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 13:57:56.73 ID:v+M4n1Mn.net
- 軽車両を省く車両(バイク&自動車)は
通行できる所が「車道に限定」されていますが、
軽車両は限定されていません。
となると、軽車両における「道路の左側端に寄つて」は
車道以外の「走られる部分を全て」含んでくるわけです。
- 197 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 13:59:52.39 ID:v+M4n1Mn.net
- つまり、路側帯があれば、路側帯も含めて「左の端」であり、
路肩があれば、路肩も含めて「左の端」を
走らなければならないわけです。
となると、歩道が通行可能になっている場合には
歩道も含まれてくるのではないでしょうか?
- 198 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 14:03:17.13 ID:v+M4n1Mn.net
- 車とバイクは車道に限定されているので
車道の中での「左側に寄る」必要がありますが、
自転車には「車道の限定がない」ので、
走られる範囲を全て含むことになるので
歩道も範囲に入るのではないでしょうか?
歩道は道路じゃない!と言う意見があれば道交法を見せてください。
俺も100%把握しているわけではないので
間違いがあるかもしれませんので。
- 199 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 14:05:14.73 ID:v+M4n1Mn.net
- 歩道も道路ということになれば、
歩道通行が可能になっている場所においては
自転車は歩道を走る義務が生じて来ます。
- 200 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 14:06:49.41 ID:v+M4n1Mn.net
- 歩道の通行が可能なのに、そこを避けていたら、
最大限、左の端に寄って走る義務を果たしていないことになりますからね。
つまり、違法ということです。
- 201 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 14:08:36.55 ID:v+M4n1Mn.net
- とにかく、軽車両は車両の仲間と言っても、
あくまで「軽車両」であって、
自動車やバイクとは違うのです。
なので走行できる場所も違います。
違うからこそ、軽車両は、
路側帯や歩道も走られるのです。
- 202 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 14:09:27.55 ID:v+M4n1Mn.net
- >軽車両は、路側帯や歩道も走られるのです。
走られると言うことは、
走られることを前提で「第十八条:軽車両にあつては道路の左側端に寄つて」
が成り立ってくるはずです。
- 203 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 14:10:16.50 ID:v+M4n1Mn.net
- なので、自転車においては、
歩道も、路側帯も、路肩も、全て含めて
最大限「左の隅に寄って走る義務」があるはずです。
- 204 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 14:54:58.25 ID:ahBDLa70.net
- >>193
だからそれがお前の独自解釈だということ
何度適されている
>>86 をみろ
- 205 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 15:06:50.36 ID:Meq5YTH2.net
- 結論
路肩走行は違反です
- 206 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 22:41:34.63 ID:SI+ObJMf.net
- 100resガイジ=防犯登録ガイジ=法律を振り回すガイジ=デブオヂ
- 207 :105 :2021/07/24(土) 22:42:20.24 ID:JqHKnAqH.net
- マルチポスト失礼します
ワッチョイ導入の是非について以下のスレで議論しています
なんで自転車板ってワッチョイ非対応なの?
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1623794437/
ワッチョイが導入されていない現状に不満のある方や、逆に勝手にワッチョイなんか導入されたら困るという方は、是非議論に参加してください
- 208 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 23:04:34.48 ID:2kYoEfsx.net
- ロードバイクは道交法で言うところの軽車両の範疇を越えているので、現実的には車道中央を走っても差し支えない。
警官に言われたので間違いない。
二段階右折もそのうち無くなるかもね。
- 209 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/24(土) 23:18:24.28 ID:ahBDLa70.net
- >>208
どこの所属のなんという警察官だい?
裏を取りたいので教えてくれよw
- 210 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/25(日) 06:54:51.08 ID:q93tIW1H.net
- 信号のない横断歩道に自転車がいたら一時停止するべきか白黒つけようか
https://www.youtube.com/watch?v=zIbFSc-n_6s
信号のない横断歩道で自転車が渡ろうとしていた場合、通行する車両は一時停止する必要があるのか?ないのか?
ロードバイクで車道走行をしているからこそハッキリ言える道交法第38条の解説動画
- 211 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/25(日) 07:13:59.64 ID:Zk7aIRij.net
- チャリカスは歩行者が横断してても止まらない
優先道路を歩行者が渡ってるのに突っ込んでくる
都合のいい時だけ歩行者!とかアホだわ
- 212 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/25(日) 12:24:23.82 ID:cBLbDDjx.net
- >>210
自転車は歩道の通行が認められているので
横断歩道で自転車がいる場合には
車は一時停止する義務が生じます。
しかし、自転車は
ドライバーの視界に入らないような
遠くの方からスピードを出して
横断歩道に突入してくるケースが多く、非常の危険です。
道交法を改正し、自転車の制限速度を15km/hとし、
横断歩道は降りて渡る義務を課すべきです。
- 213 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/25(日) 13:05:27.38 ID:YS9jE2PP.net
- こんな人出の多い休日の昼間に住宅街の細い道で30以上出すサンデーローディー死んどけ
お前らのせいでローディーの評判が悪くなるんじゃ
他のロード見かけるとガキみたいにムキになって抜きにかかるし
3040のおっさんがやってんだから救えない
- 214 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/25(日) 13:18:39.90 ID:YS9jE2PP.net
- 時速30キロって飛び出しあったら絶対ブレーキ間に合わんからな
つーか見てたら交差点(細い道だから信号無し)にそのまま突っ込んでるし急ブレーキ出来る出来ん以前の問題
速度落とさずちらっと首横に向けるだけの行為に何の意味があんだよバカが
- 215 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/25(日) 13:23:46.53 ID:YS9jE2PP.net
- ママチャリ勢の「道交法?何ですかそれ?」走法もひで―けど、
サンデーローディーはママチャリ勢と変わらんマナーとリテラシーに加えて速度域が高いからより害悪度が高い
休みしか乗らないからリテラ育まれてないうえに日頃から乗り慣れてないから浮かれて飛ばすんだろうな
- 216 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/25(日) 15:59:49.98 ID:EWomZbcm.net
- >>210
法的には最初から白黒ついている
一部の国語力の無い低知能がいつものようにデマをばら撒いているだけ
ここで路肩云々デマばら撒いてる奴と同様
- 217 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/25(日) 18:41:54.60 ID:jzuWfNRA.net
- >>212
自転車は軽車両なので横断してても優先側が一時停止する義務はない
チャリカスバカは無知だね
- 218 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/25(日) 18:44:54.42 ID:/J1TNXx8.net
- 自転車に乗っているケース(片足を地面につけ、サドルに乗ったままの状態)では、歩行者ではなく自転車とみなされますので、クルマに優先権があることになります。
つまり一時停止の義務はありません。
- 219 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/25(日) 18:46:56.30 ID:DtNofHhd.net
- チャリカスは法律を振り回すけど
意味を理解してないからいつも恥をかく
自転車は軽車両であり歩行者ではない
横断歩道は歩行者が渡るもの
- 220 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/25(日) 18:50:22.12 ID:lOSfzoAQ.net
- 道交法38条見る限り横断歩道を渡ろうとしている自転車がいたら停止線で止まらないといけないね
- 221 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/25(日) 19:27:55.79 ID:cBLbDDjx.net
- >>220
渡る意思を持ってるケースはいいんだけど、
問題は遠くの方から走って来て横断歩道に突入してくるケース。
あれは横断歩道で待っているわけじゃないから
事故が起きた時にドライバーに罪を着せるのは
間違っていると思います。
横断歩道に人がいない時には
止まる義務はないですし。
- 222 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/25(日) 19:29:47.19 ID:cBLbDDjx.net
- あくまで、横断歩道で止まる義務が生じるのは、
人や自転車が横断歩道で待っているケースです。
人や自転車がいない時には止まる義務がない。
なので、遠くの方から走って来て、
横断歩道に侵入して来た場合は、
対象にならないわけです。
そういうケースで起きた事故は、
自転車側を厳しく罰するべきです!
- 223 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/25(日) 19:34:16.32 ID:j9IZ8UKc.net
- >>219
裁判で主張できるかどうかよく考えてね
基準はそれだよ
そもそも歩行者等だからね
- 224 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/25(日) 19:37:50.20 ID:cBLbDDjx.net
- よく、警察は「自転車は車両です、車両は原則車道です」というけど、
あくまで軽車両であって、他の車両とは違うだから
いい加減に嘘を撒き散らすのはやめるべき。
似て非なるものですよ。
だから、自転車は歩道も走られるし、路側帯も走られるし、
横断歩道にいれば止まって先に行く優先権があるのです。
- 225 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/25(日) 19:39:24.52 ID:cBLbDDjx.net
- つまり、自転車は、車両の仲間であっても、
限りなく歩行者側の仲間なんですよ。
警察は、都合よく
自転車は車両です…というのは
あまりにも虫がいい!
- 226 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/25(日) 19:41:18.43 ID:0Z81cyZe.net
- 道交法では自転車は軽車両
横断歩道では車道が優先
はい論破
- 227 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/25(日) 19:42:12.98 ID:R2RypKqV.net
- >>223
よく考えるのはチャリカスだよ
それで事故になったら自動車の修理費用や治療費を払えるの?
- 228 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/25(日) 22:29:46.70 ID:EWomZbcm.net
- >第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
わざわざ、自転車横断帯や自転車を明示して、それ以降では等で省略しつつも含むとしているのにねw
横断歩道と自転車横断帯、歩行者と自転車の組み合わせについて何も言及していない以上、どちらがとどちらを渡ろうとしていようが区別はない
どの場合であっで車両側に一時停止義務が生じるんだよアホ
- 229 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/25(日) 23:15:01.45 ID:hhzn2NA+.net
- アホはお前
的外れもここまで来るとただのバカ
反論はソースを示してしろボケ
- 230 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/25(日) 23:18:23.49 ID:gsj+9Zj9.net
- >>228
ここは、
「横断歩道を横断する歩行者」と「自転車横断帯を横断する自転車」を合わせて
書いてあるだけで、
「横断歩道を横断する自転車」や「自転車横断帯を横断する歩行者」について
書いてあるわけではないのです。
- 231 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/25(日) 23:18:47.29 ID:gsj+9Zj9.net
- ところが、
横断歩道での自転車にも優先権があるという説は、
横断歩道等における歩行者等が優先されるということだから、
横断歩道における自転車も優先されるのだというのです。
- 232 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/25(日) 23:19:05.27 ID:gsj+9Zj9.net
- 疑問のままにしておくのもいけませんので、
今日(2013/08/23)、栃木県警察本部を訪問して、
38条で横断歩道において自転車も優先されるのか聞いてみました。
総合受付で主旨を話して、1F奥のテーブルで待つこと少々。
交通指導課の担当の方が、忙しい中、
丁寧に問い合わせに対応してくださいました。
- 233 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/25(日) 23:19:29.20 ID:gsj+9Zj9.net
- その結果、
横断歩道は歩行者のもの、自転車横断帯は自転車のもの。
自転車横断帯のない横断歩道での自転車は、38条の対象ではない。
ということでした。
そういう判例もあると、「執務資料 道路交通法解説 (東京法令出版)」
という分厚い冊子の38条の解説ページも見せてもらいました。
片足を地面について横断歩道で待っている自転車は対象ではないそうです。
- 234 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/25(日) 23:22:01.29 ID:gsj+9Zj9.net
- 平成20年6月1日道路交通法改正後は当てはまらないという主張が一部であるようです。
しかし、それがおかしいことは次の資料(サイト、書籍)によって分かります。
横断歩道を横断する自転車との事故について、通常、横断歩道上の歩行者との事故と同じように「横断歩道による横断自転車の有無及びその安全確認を怠った過失」として事件が処理されているのはどのような根拠によるのであろうかと考えた場合、平成20年6月1日(道路交通法及び同法施工令の一部改正)以降の判例として平成22年5月25日、東京高等裁判所の判決と立花書房が発行する「交通事故 事件捜査〜過失認定と実況見分」が大変参考になるのでご紹介しよう。
検索すれば、そのサイトはわかるはずです。
そこに、道交法38条は
横断歩道を自転車に乗ったまま横断する者に直接向けられたものではない
という内容(引用)が紹介されています。 (平成22年5月25日の判決です。平成20年より後です。)
- 235 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 00:01:30.01 ID:3sFJszWr.net
- 歩行者の横断は優先が必要で、自転車の横断は優先しなくていい理由ってなんなんだ?
- 236 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 00:05:46.09 ID:kdRm/FR+.net
- 車両(車) VS 車両(自転車)と言うことで
直進車両優先ということなのでしょう。
- 237 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 00:07:49.51 ID:kdRm/FR+.net
- また1つ、自転車には何の優先権利もないことが証明されてしまいましたね w
- 238 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 00:38:46.93 ID:3sFJszWr.net
- 安全で円滑な交通のための法律なんだから歩行者も自転車も同じように優先されるべきだな。
- 239 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 01:20:52.65 ID:hjN1Ze5i.net
- >>233
それよく上げられるけど、そういう解釈自体がおかしい訳でw
警察がどんな屁理屈述べようが地裁がどんなトンデモ判決出そうが法令に書いていないことは書いていないし、書いてある事は書いてあることのまま判断されなくてはならない
法令の文言に無いことを勝手に忖度してとんでも判決出す判事がたまにいるが、法令の文言に無いことを忖度して守れ、なんてのは法治国家では通用しないよw
土人国家で長年奴隷根性でしか生きていないから分からんのだろうけどw
- 240 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 06:52:53.04 ID:jevh2jtV.net
- >>239
判例だけどね
素人がいい加減な知識しか持ち合わせてないといういい例だね
- 241 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 07:18:55.14 ID:fPiu+gAv.net
- 素人解釈でおかしいとか言われても(笑)
- 242 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 07:20:07.44 ID:Xdc1QAg+.net
- 横断歩道は歩行者が横断する場合に優先
自転車は軽車両なので対象外
これを勘違いして横断歩道は自転車優先!とか吠えてるバカがチャリカス
- 243 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 07:36:52.14 ID:hc5Zza8N.net
- 歩行者が優先されるのは横断歩道
自転車が優先されるのは自転車横断帯
- 244 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 07:48:01.68 ID:XgGIR7/b.net
- 結論
横断歩道
歩行者優先>四輪>その他>自転車
- 245 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 07:53:51.36 ID:hc5Zza8N.net
- 結論
自転車横断帯
自転車優先>四輪>その他(横断歩道が横に付いているなら歩行者は違反)
- 246 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 08:04:42.30 ID:auBBwg7Q.net
- 横断歩道の話ですがすり替えても無駄ですよ
- 247 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 08:06:37.57 ID:fbmFdeJW.net
- チャリカスガイジ
横断歩道は自転車優先!そう書いてるから!ほら!ほら!
警察 それ歩行者 自転車ではない
チャリカスガイジ
警察はおかしい!裁判所の解釈が誤り!
www
チャリカスガイジ
自転車横断帯は自転車ガー!
www
- 248 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 08:11:43.48 ID:hc5Zza8N.net
- >>246
すり替えじゃなくて補足な
- 249 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 08:15:53.50 ID:ctNlZnxd.net
- 車道の車両は横断歩道で自転車が待っていても
自転車は優先道路の車両が優先ということを知ってるから渡ろうとしてはおらず、車の通過を待っている、と考えればいいのか
スッキリするな
子供やご老人はルールがわかっていない渡くてろうとするかもしれないのでより注意が必要
待っていた人が渡り始めたり物陰から飛び出してきて轢いてしまったら、渡ろうとする人がいないと判断したのは間違いだから責任を取らなくてはいけない
これもスッキリする
- 250 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 08:27:28.25 ID:ToB8bJzV.net
- チャリカス 横断歩道は自転車優先!
すり替えてますよ(笑)
- 251 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 09:09:01.67 ID:hjN1Ze5i.net
- いや、例え裁判官でも誰でも同じ事
法は作った人の気持ちで決まるものでは無いんだわ
例え作った人の意図は別であったとしても法の条文に書いてあることが全て
書いていないことは法では無いし、そんなものに国民は従う必要もない
法の条文は既に引用してあるし、そこに独自の解釈の余地はない
書いてあることが全て
- 252 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 09:51:21.77 ID:GcSKJUkr.net
- >>251
あれは車道の車両に向けた条文だろ
横断歩道なら自転車は車両を妨害して横断してもいいという法律はない
だから車は横断しないという前提で通過する
- 253 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 09:59:47.43 ID:hjN1Ze5i.net
- >>252
>あれは車道の車両に向けた条文だろ
>横断歩道なら自転車は車両を妨害して横断してもいいという法律はない
そんな法律があると誰も言ってないよねw
>だから車は横断しないという前提で通過する
そんな前提もクソも関係ない
法の条文に書いてある事が全て
>>228
>この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
- 254 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 10:03:39.22 ID:kdRm/FR+.net
- >>251
【第三十八条】
>車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には、
>当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等により
>その進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、
>当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。
- 255 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 10:05:41.67 ID:kdRm/FR+.net
- 第三十八条は車両に向けた禁止事項であることを
理解することがまず重要です。
次に、この条文は
自転車の横断歩道の利用を認めている物ではない点が重要です。
認められていない場所を違法に利用する人は
保護の対象にはなりません。
- 256 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 10:07:50.12 ID:kdRm/FR+.net
- 自転車の横断歩道は、
標識によってそれが許可されている場合のみ
通行することが許されるわけです。
では、横断歩道に
自転車通行可能の標識が設置されているでしょうか?
答えはNO!です。
つまり、横断歩道は歩行者用であり、
そこを通る自転車は違法な存在ということになります。
よって第三十八条の対象外であり、優先権は発生しません。
- 257 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 10:10:44.20 ID:hc5Zza8N.net
- 相変わらず100resバカが元気だなw
- 258 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 10:10:57.55 ID:kdRm/FR+.net
- 歩道の多くには
自転車通行可能の標識が設置されており、
それによって歩道の利用が認められています。
逆に言うと、標識のない歩道では
違法ということなのです。
その観点から「自転車+横断歩道」を考えるべきです。
- 259 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 10:12:53.51 ID:kdRm/FR+.net
- 【第三十八条】
>車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には、
>当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等により
>その進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、
>当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。
確かにこの条文だけでは曖昧ですが、
そもそも「自転車の横断歩道の通行が認められていない」と言う前提ならば
これは曖昧な条文ではなくなるわけです。
最初から自転車の横断歩道の利用は対象外であると考えれば
つじつまが合うわけです。
- 260 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 10:16:15.45 ID:kdRm/FR+.net
- 横断歩道は「歩行者だけ」のものであると考えると
別途「自転車横断帯」を設置している理由も理解できます。
となれば、横断歩道を渡る自転車自体が違法な存在で
優先権などあるわけがない…と言うことです。
- 261 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 10:18:42.62 ID:kdRm/FR+.net
- 交差点以外に設置された、この手の横断歩道は
短いながらにも「歩道」と言えるでしょう。
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/2/26/Crosswalk_01.jpg
じゃあ、その歩道に「自転車通行可能の標識があるか?」と言えば
ないわけです。ないと言うことは自転車に通行しのものが違法なのです。
- 262 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 10:19:14.87 ID:kdRm/FR+.net
- >>261
>ないと言うことは自転車に通行しのものが違法なのです。
訂正:ないと言うことは自転車に通行そのものが違法なのです。
- 263 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 10:19:30.06 ID:kdRm/FR+.net
- 訂正:ないと言うことは自転車の通行そのものが違法なのです。
- 264 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 10:22:36.31 ID:kdRm/FR+.net
- 問題は、歩道とつながっている交差点上の横断歩道です。
https://japaneseworker.com/wp-content/uploads/2019/11/bicycle-intersection-second-turn-right.jpg
歩道の自転車通行が認められている場合、
車道をまたぐ歩道部分も「その対象となるのか?」が
問われてくるかと思います。
俺はこのように、歩道と横断歩道がつながっているケースでは、
自ずと横断歩道の通行も対象に入ると思うのです。
- 265 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 10:25:08.82 ID:kdRm/FR+.net
- 横断歩道というのは、そこも「歩道」なのです。
となれば「自転車通行可能」の標識は、
その歩道部分でも有効になるはずです。
なぜなら「歩道」と「横断歩道」が途切れていないからです。
つまり1本の歩道とみなすことができるはずです。
となれば、標識は横断歩道においても「有効」になるはずです。
- 266 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 10:28:14.26 ID:kdRm/FR+.net
- >>261
>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/2/26/Crosswalk_01.jpg
先ほどのこのケースは、自転車通行可能な歩道とは
直線でつながっていないわけです。
分断されているわけです。
なので「別の歩道」とみなされるでしょう。
となれば、それ自体に「自転車通行可能の標識」が別途必要で
それがない限りは「違法」と言うことになるでしょう。
- 267 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 10:29:46.35 ID:kdRm/FR+.net
- しかし、このように、道路をまたいでいても、
1本でつながっている場合には、
標識の効力は消えないと考えるのが普通ではないでしょうか?
https://japaneseworker.com/wp-content/uploads/2019/11/bicycle-intersection-second-turn-right.jpg
- 268 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 10:31:42.01 ID:kdRm/FR+.net
- 俺は【第三十八条】を考えるべきポイントは
そこだと思うのです。
なので、交差点ではない所に設置された横断歩道は
根本的に自転車の通行自体が違法との認識で間違いないでしょう。
- 269 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 10:38:09.24 ID:kdRm/FR+.net
- 歩道はところどころに脇道が存在して、分断していますが、
その都度「自転車の歩道通行可能」の標識の効果が消滅してしまうのなら
大量の標識が必要になるでしょう。
しかし、そういう捉え方はされていないから
自転車の歩道通行可能の標識は所々にしか設置されていないわけです。
要するに道路で分断されていても、有効なわけです。
- 270 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 10:41:59.99 ID:hjN1Ze5i.net
- >>255
>第三十八条は車両に向けた禁止事項であることを
>理解することがまず重要です。
ここはそうだね
>次に、この条文は
>自転車の横断歩道の利用を認めている物ではない点が重要です。
ここもそうなんだけど自転車による横断歩道の
利用は他の条文でみとめられているからねw
>認められていない場所を違法に利用する人は
>保護の対象にはなりません。
つまり保護の対象ですねw
- 271 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 10:42:11.39 ID:kdRm/FR+.net
- 青い標識に自転車が描かれていますが、
これが「歩道通行を認める標識」です。
https://contents.trafficnews.jp/image/000/010/939/large_170710_jitensha_01.jpg
道路が途切れる度に設置していたら、無数に必要になってしまいます。
しかし、いくら道路で分断されていても、
直線である限り「効果は継続する」とみなされているのが現実です。
と言うことは、横断歩道も歩道なのだから、
その効力は発生すると考えるのが自然ではないでしょうか?
- 272 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 10:43:16.43 ID:kdRm/FR+.net
- >>270
>自転車による横断歩道の
>利用は他の条文でみとめられているからねw
それは「自転車通行可能の標識が設置されている場合」の話です。
- 273 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 10:43:46.21 ID:hjN1Ze5i.net
- >>268
>俺は【第三十八条】を考えるべきポイントは
>そこだと思うのです。
>
>なので、交差点ではない所に設置された横断歩道は
>根本的に自転車の通行自体が違法との認識で間違いないでしょう。
馬鹿過ぎw
そんなトンデモ理論はお前の脳内でしか通用しないぞww
- 274 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 10:44:45.64 ID:hjN1Ze5i.net
- >>272
>>>270
>>自転車による横断歩道の
>>利用は他の条文でみとめられているからねw
>
>それは「自転車通行可能の標識が設置されている場合」の話です。
そんな法の決まりはないぞw
ソース頼むわwww
- 275 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 10:45:15.72 ID:kdRm/FR+.net
- 殆どの歩道には、
上(>>271)に示したように
自転車通行を認める標識が設置されています。
が、しかし、この手の短い歩道(横断歩道)には
標識は設置されていないので、
自転車の通行そのものが違法となっているわけです。
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/2/26/Crosswalk_01.jpg
- 276 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 10:45:52.75 ID:kdRm/FR+.net
- >>273
>そんなトンデモ理論はお前の脳内でしか通用しないぞww
なぜトンデモですか?
通行許可の標識がないのだから違法に決まってるでしょ!
- 277 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 10:46:26.22 ID:kdRm/FR+.net
- >>274
>そんな法の決まりはないぞw
どんだけ無知なの?
- 278 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 10:47:09.82 ID:kdRm/FR+.net
- >第六十三条の四 (普通自転車の歩道通行)
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を
>確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を
>指示したときは、この限りでない。
>一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することが
>できることとされているとき。(←ココ)
>二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により
>車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
>三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして
>当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を
>通行することがやむを得ないと認められるとき。
- 279 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 10:47:54.19 ID:kdRm/FR+.net
- 要するに、標識があれば、
自転車の歩道通行は合法なんです。
逆に言うと、標識がなければ違法です。
- 280 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 10:49:59.34 ID:kdRm/FR+.net
- しかし!
実際問題、殆どの歩道には標識が立っているので
基本的に「歩道の自転車通行は合法」との認識で
間違いはないです。
問題は、交差点以外に設置された横断歩道です。
そこには「標識はない」のだから、
違法となるのは間違いないでしょう。
- 281 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 10:51:30.38 ID:kdRm/FR+.net
- つまり、こういう横断歩道に自転車がいても
止まる必要はないわけです。
https://gazoo.com/-/media/TMC/gazoo/column/daily/20/10/22/02.jpg
- 282 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 10:51:51.28 ID:hjN1Ze5i.net
- >>275
道路交通法施行令 第二条
人の形の記号を有する青色の灯火
一 歩行者は、進行することができること。
二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。
お前のとんでも理論やとんでも解釈のソースがあるなら頼むわww
謎のホームページとかからじゃなくて法令の一次ソースからなwww
- 283 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 10:52:20.65 ID:kdRm/FR+.net
- 自転車通行可能の標識がない限り、
自転車は歩道を通ること自体が違法なのです。
なので、横断歩道を自転車で渡る行為が
そもそも違法となるわけです。
- 284 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 10:52:47.45 ID:hjN1Ze5i.net
- >>279
はい、馬鹿丸出し
>>282 を見ろ、はい論破w
- 285 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 10:53:04.65 ID:hjN1Ze5i.net
- >>283
はい論破w
- 286 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 10:54:01.43 ID:kdRm/FR+.net
- >>282
あたま大丈夫?
- 287 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 10:54:49.94 ID:kdRm/FR+.net
- 極度の頭の悪い知的障がい者とレス交わしても仕方ないのでNGにしときますね。
- 288 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 10:56:43.72 ID:hjN1Ze5i.net
- >>286
はい具体的な根拠とソースを示せ無いので誹謗中傷が始まりましたw
典型的な負け犬荒らしですねwww
- 289 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 10:58:00.57 ID:hjN1Ze5i.net
- >>287
ほら、道交法だけしか見てないから間違うんだよw
自分の誤りを指摘されても認められないから逃亡宣言頂きました〜www
- 290 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 11:03:04.80 ID:hjN1Ze5i.net
- >>277
>>そんな法の決まりはないぞw
>
>どんだけ無知なの?
典型的なブーメランだな、おいwww
頭に刺さってんぞw
- 291 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 11:24:42.63 ID:hjN1Ze5i.net
- https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/bicycle_quiz.html
>横断歩道に歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合は、自転車に乗ったままで横断歩道を進むことができます。
>ただし、横断歩道は歩行者が横断するための場所ですので、横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがある時は自転車に乗ったまま通行してはいけません。
これは警察のHPソースであり、かつ、その根拠としているのか交通の教則で法の条文では無いので、法的な正しいかどうかの根拠にはならないが、少なくとも警察が公に自転車は横断歩道を通行してはならないと考えてはいない事が分かる
つまり100res君は法的に無知であるだけでなく、独自のトンデモ解釈が警察のそれとも違っている事が証明されました
はい、論破w
- 292 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 11:42:07.79 ID:hjN1Ze5i.net
- >>240
判例の意味が分かってない素人さんだねw
日本の法律では法源は法律の条文そのもののみであって判例は法源とはならない
ましてや、最高裁の判例や、最高裁の判例委員会による判例集に選ばれてもいない下級審の判決なんて参考程度の価値しかない
地裁のとんでも判例なんて枚挙にいとまが無い
地裁の判決例と、法源である法の条文であれば、法の条文だけが正しいんだよw
- 293 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 12:02:23.68 ID:hjN1Ze5i.net
- >>234
>検索すれば、そのサイトはわかるはずです。
>
>
>そこに、道交法38条は
>
>横断歩道を自転車に乗ったまま横断する者に直接向けられたものではない
>
>という内容(引用)が紹介されています。 (平成22年5月25日の判決です。平成20年より後です。)
相変わらず都合の良い切り抜きだなぁww
>もちろん、同条項による徐行義務は、本件のように自転車横断帯の設置されていない横断歩道を自転車に乗ったまま横断する者に直接向けられたものではない。しかし、だからといって、このような自転車に対しておよそその安全を配慮する必要がないということにはならない。
車両側の徐行義務が
>横断歩道を自転車に乗ったまま横断する者に直接向けられたものではない
と述べているだけであって、間接的には含まれるかもしれないし、そもそも横断歩道を渡る自転車が含まれないとも言っていないんだよねw
続く
- 294 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 12:03:14.27 ID:hjN1Ze5i.net
- >>293
都合が悪いから引用しなかったみたいだけど、俺は親切だからきちんと引用してあげるよww
>平成20年6月1日施行の改正後の道路交通法施行令2条1項をみると、例外的に歩道を通行することができる自転車の範囲を明確化したことに伴い、自転車横断帯が設置されていない交差点において、これらの自転車が横断歩道を進行して道路を横断することが見込まれていることを踏まえ、横断歩道を進行しようとする自転車については、人の形をする記号を有する信号に従わなければならないと規定している。
>また、それに伴い、国家公安委員会告示第3号「交通の方法に関する教則」も、自動車の安全な通行について、「横断歩道は歩行者の横断するための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけません」(第3章第2節1(5))、「横断歩道を進行する場合は、歩行者信号機の信号に従わなければなりません」(同3(1))とそれぞれ改められ、自転車が一定の場合に横断歩道を利用して道路を横断することを想定している。
- 295 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 12:18:26.45 ID:hjN1Ze5i.net
- あとさ、横断歩道の自転車は保護する必要がない!って主張する人達が根本的に気付いてない、或いは意図的かどうかはともかく無視している法の条文があるんよねw
子供と老人は勿論なんだけど、道路や交通の状況によりやむを得ないと認めた場合には誰でも歩道を通行できる訳じゃない
それが例え横断歩道だったとしても、状況により通行している場合があり得る訳で、俺がこれまで示してきた法や条文が無くとも、そのように安全上やむを得ないと判断できる場合には自転車による横断歩道の通行は合法なわけよw
合法な通行をしている自転車に対して38条は完全に適用されるよなw
つまりこの場合、まず安全上やむを得ないかどうかを判断しているのは自転車側な訳で、その判断が正しいかどうかはともかく、相手が相手の判断で横断歩道を通行する事自体の違法性は車両側には即座に判断できない
にも関わらず、自転車が横断歩道を乗ったまま通行するのは違法だから徐行義務が無い、と主張するのは既に無理があったのよねw
それ以外にも無理があったというのは俺がこれまで例示、引用してきた通り
はい、完全論破w
道交法63条
(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
- 296 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 14:45:46.88 ID:B3CSGrFs.net
- 道交法では手信号って赤色誘導棒のことも指すんだよね
つうことはそれを振り回して自動車に当たっても近付いた自動車側の責任で
自転車側は被害届け出せるってことになるのか
- 297 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 15:10:02.85 ID:TBDVc4AU.net
- >>253 >法の条文に書いてある事が全て
36条に優先道路の車両を優先しろと書いてあるので、渡る道が優先道路ならそこの車両を優先しなくちゃね
例外は交通整理が行われているときだけと書いてある
- 298 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 16:59:40.72 ID:kdRm/FR+.net
- 第三十八条に「自転車横断帯」について出てくるので
ついでに書いておくと、自転車横断帯がある場所では
必ずそこを使って横断する義務が生じるからね。
車道から車道へと直進することは許されない。
画像:自転車横断帯
https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/39/ba/ccc979794fff0023d445cd8d4ab9fb77.jpg
- 299 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 17:00:45.84 ID:kdRm/FR+.net
- 【道交法】
>第六十三条の七
>自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、
>当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、
>当該自転車横断帯を進行しなければならない。
- 300 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 17:41:30.30 ID:KJTyqVoT.net
- 横断歩道は歩行者優先
自転車は優先ではないので車道の通行を妨害してはならない
- 301 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 17:43:08.40 ID:k82K9lK9.net
- 横断歩道で歩行者優先なのになぜ自転車が歩行者の横断を妨害してるの?
青信号で渡ってても平気で赤信号無視して妨害してくるキチガイばかりだし
- 302 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 18:25:56.25 ID:hjN1Ze5i.net
- >>300
何でいつまでもそういう嘘を書き込み続けるの?
- 303 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 18:37:11.43 ID:k82K9lK9.net
- 横断歩道が自転車優先というキチガイがどうした?
- 304 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 18:38:33.95 ID:g7eg8zoy.net
- 横断歩道は自転車優先ではないのは判例
自転車乗りの法律知識もないのが勝手な解釈で吠えてるのが嘘
- 305 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 18:47:25.06 ID:kdRm/FR+.net
- >>299
>>当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、
と言うことは
反対側に自転車横断帯があっても
そっちに渡って通る義務があるってこだからな。
- 306 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 18:52:03.34 ID:kdRm/FR+.net
- http://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/e89e0ab0b5322eacc37fb2108455691999f5b6d6.51.2.2.2.jpg
これは↑当然にしても、
片側の車線(反対車線)にしか横断帯がない場合には、
一旦、そちら側に横断する義務が生じる。
- 307 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 18:52:56.08 ID:kdRm/FR+.net
- その際、横断歩道部分は通行してはならない。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/bicycle_quiz.images/q5_01.png
- 308 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 18:55:48.94 ID:kdRm/FR+.net
- なぜ自転車横断帯というものがあるのか?と言うと
自転車は基本、歩道通行だからである。
それを近年になって、警察は、
歩行者との接触事故がどうのこうのと建前を振りかざして、
自転車を車道に出そうと躍起になり、
色々な矛盾が生じるようになったのである。
自転車は原則車道…どころか、本来は原則歩道なのである。
- 309 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 19:03:30.77 ID:hjN1Ze5i.net
- >>308
逆逆w
自転車は元から車道通行だったのを昭和の交通戦争時代に自転車の死者が増えたお陰でアホの警察が整合性をまともに考えずに法の整備もせずに歩道に追いやったのが全ての混乱の始まりであり、自転車横断帯もその名残
そんなメチャクチャのせいだったから今は自転車横断帯は撤去されまくってる訳でw
- 310 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 19:07:37.79 ID:3sFJszWr.net
- とりあえず自転車にドラレコつけて横断歩道で止まらない車や
危ない車ををバンバン通報しよう
https://brand.intertecinc.co.jp/cycliq/
- 311 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 19:14:28.04 ID:IgA9MIT5.net
- 自転車は軽車両なので車道を通行すると定められています
しかしそれを守れず事故を起こす自転車乗りが急増し死亡事故を多発させているため警察は車道通行の原則を改めて徹底しているものです
歩道通行は例外であり自転車は歩道通行です
歩行者が渡る横断歩道は通行できません
これを理解していないクズ自転車乗りばかりです
- 312 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 19:15:29.13 ID:4Ulf4gdQ.net
- >>310
その結果検挙されることになるけどね(笑)
- 313 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 19:27:09.45 ID:3sFJszWr.net
- >>312
検挙されてないよw
逆に協力を感謝されてる
- 314 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 20:09:45.60 ID:ctNlZnxd.net
- >>235
横断する自転車は優先道路の通行を妨害しちゃいけない(36条)ので
横断歩道で待っていても渡ろうとしてると思わなくていい
もちろん不注意やわざとで36条に違反して横断を始めたら38 条に従って車は止まらなくてはならないけど
歩行者は横断歩道なら車の直前でも安全確認無しで渡り始められるので
渡ろうとしていると思わなくてはならない
だから車は止まる義務がある
- 315 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 20:14:29.85 ID:7hlYKrlZ.net
- >>313
感謝なんてされてませんよ
- 316 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 20:15:39.13 ID:cmFEtAHL.net
- >>314
それ自転車の安全運転義務違反だよ
いい加減な事を書くな
- 317 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 20:33:36.68 ID:hjN1Ze5i.net
- >>314
>>>235
>横断する自転車は優先道路の通行を妨害しちゃいけない(36条)ので
まず、ここの解釈が胡散臭い
自転車横断帯や横断歩道がペイントされている道路が、そのペイントされている自転車横断帯や横断歩道に対して優先道路という前提が成り立たないw
自転車横断帯や横断歩道でなく、交差している元の道路の幅員などによる優先関係はあり得るが、それと横断歩道等とは別物だしなw
- 318 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 20:43:11.63 ID:j/V3bTsi.net
- 成り立たない以前の問題
無知は点でしか考えられないから
もう少し勉強しよう
自転車乗りは最下層
- 319 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 20:47:39.60 ID:hc5Zza8N.net
- 結論
横断歩道でクルマを止めたければ自転車から降りましょう
- 320 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 20:54:25.01 ID:WGOg5MQc.net
- 結論
自転車乗りはキチガイ
直前で足をついても無意味
- 321 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 20:59:02.92 ID:3sFJszWr.net
- >>315
いつもお礼を言われますが?
- 322 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 21:12:36.30 ID:hjN1Ze5i.net
- >>319
それは誤った解釈を前提にしている
そもそも自転車に乗っているか押しているかに関係なく車両側に一時停止義務があるのだから、違法運転をする車両を前提として、そのために自転車を降りる必要性は皆無
その言い分は信号のある交差点で相手が赤信号無視をしてくるからこちらが青信号でも(信号無視側の)相手に譲りましょう、と言っているのと同レベルの不合理
無論事故を避ける義務は双方にあるとしても前提としてこちらは適法に通行する権利がある
- 323 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 21:58:13.82 ID:F3yCOZX3.net
- 自転車に一時停止義務がある
安全確認して優先道路の車が来てないことを確認
横断歩道は歩行者がいれば渡れない
そもそも自転車は歩道を走るのが原則
- 324 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 21:59:31.91 ID:7t5zSuE/.net
- 自転車に適法に横断歩道を渡る権利はない
例外で認められてるだけ
ただの違法行為
- 325 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 23:05:15.37 ID:ctNlZnxd.net
- >>316
自転車が安全運転義務違反だとしても法律を守って車は止まらなくちゃいけない
違法駐車だからってその車を壊したり燃やしてはいけないのと同じ
- 326 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 23:07:05.24 ID:ctNlZnxd.net
- 自転車板だからこう言ったほうが良いかな
違法駐輪だからって傷付けたり盗んたりしてはいけないのと同じ
- 327 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 23:11:54.03 ID:ctNlZnxd.net
- >>317
優先非優先の関係は法律に書いてあることがすべて
どうペイントしてあろうと法律に書いてあることがすべて
例えば信号のない横断歩道で歩行者優先というのは、38条にそう書いてある結果歩行者優先になっているだけのこと
- 328 :ツール・ド・名無しさん:2021/07/26(月) 23:27:23.35 ID:hc5Zza8N.net
- >>314
自転車は降りた瞬間にいつでも歩行者になれるから、横断歩道の付近に自転車がいた場合、
横断歩道を通過する車両は横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない
- 329 :ツール・ド・名無しさん:2021/08/01(日) 15:35:13.45 ID:rf884uRzF
- 今は自転車は歩道じゃなくて車道走行が原則でしょ??
- 330 :ツール・ド・名無しさん:2021/08/05(木) 05:37:34.25 ID:4XKxd9are
- >>280
殆どの歩道には自転車走行可能の標識なんて立ってないぞ?
- 331 :ツール・ド・名無しさん:2021/08/05(木) 21:14:10.25 ID:4XKxd9are
- 子供を乗せた自転車が「子連れ無罪!」な態度で歩道を走ってるのが邪魔。
- 332 :f、国々・政府にも聴いてほしい:2022/01/28(金) 17:50:35.45
- 私fの分裂人格名前カノン神風からの提案である。大人用のアシスト機能付の
三輪車で屋根付きの物 形状はDEMAEKANの三輪バイクに似ていますが
あくまで自転車で3輪の物の製造を希望します。 アシスト機能と屋根は
是非ともお願いしたいです。 がっちりしたボックスが後ろ部分に付いてる
その上に幼児を乗せることも出来る、老眼であったり自動車の運転に自信が持てなくなった
人達の間で流行させてほしい。 そのことによりやや片田舎でも買い出しの
苦労の軽減にもなる、多少遠い保育所に預けることも可能になります。 − つづく −
そして世界中でブームになればバイクや軽自動車から切り替える人も出てくる
結果的に二酸化炭素の削減にも貢献も在り得るし、田舎暮らしの苦労の軽減で
マイホームを考える時に土地価格で1000万円の価格下げも大いにあるはず
むろん運転事故の件数も飛躍的に少なくなると安易に想像出来ます。
- 333 :f、国々・政府にも聴いてほしい:2022/01/28(金) 17:56:33.34
- 私fが、情報番組を視る ニュースや速報を聞く
その後に聴こえてくる幻聴やドクゴは、私一人が視た聞いたところで
なんの役にもたたない話の数々ですが、これ等は広く大勢の人が
知るところで、きっと人類は今よりもっと行き易い環境改善が
行われてくるはずと信じています。
- 334 :?:2022/03/03(木) 23:33:57.39 ID:gyzwufgDu
- https://twitter.com/Bf109K1/status/1499229214029283329
まつやま@旅人
@Bf109K1
2022.03.03
2020.03.01
今年の河津桜はめっちゃ遅いですな。
2月が寒かったからですかね。
https://twitter.com/Bf109K1/status/1499250277471432704
まつやま@旅人
@Bf109K1
ここはちらほらと咲いてます。
(@ 橋本公園 in 緑区, 相模原市)
総レス数 334
109 KB
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
read.cgi ver.24052200