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【適法】ライトを点滅させてる人 147人目【合法】
- 1 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/11(金) 08:02:25.49 ID:GU5gpPPX.net
- ◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 146人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1644480839/
- 2 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/11(金) 08:08:20.47 ID:GU5gpPPX.net
- 警察庁
「現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。
なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る」
警視庁
「夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」
東京都
「夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」
- 3 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/11(金) 12:24:17.82 ID:ufUraCh5.net
- 路面を照らして路面状況まで分かるくらい明るくしないと運転してて不安だわ
- 4 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/14(月) 15:45:37.05 ID:NyOVNtbw.net
- 警察庁も警視庁も至極当然のことしか言っていない
しかし点滅灯が自転車前照灯になるとは明言していない、警察庁は「灯火の点滅有無に関わらず運転者が前方を十分視認できる」よう
都道府県公安委員会が定めるようになっていると言っているだけ
警視庁は東京都の場合自転車で点滅灯を使用することは違法ではないと言うが
点滅灯が合法的に自転車前照灯になるともならないとも言っていない
東京都の職員(公安委員会とは無関係)は、点滅の有無にかかわらず10m前方に光が届きさえすれば良いと勝手な発言
都職員の発言は論外としてもどのような点滅灯でも都交通規則の自転車前照灯の要件を満たすとは誰も言っていない
今のところ自転車前照灯の光束に対する基準を明確に定めている公の数値はJIS規格上にしかない
「灯光色白色又は淡黄色、明るさ≧8Lux at 10m&15km/h、半値照射角8°、明滅周期≧12Hz at 5km/h」
現時点で公に参照できる数値基準はこれ以外には存在しないのだ
点滅君がやるべきお仕事は『どのような点滅灯でも公安委員会規則が要求する自転車前照灯になり得る』と証明して見せること
点滅灯ならどんな点滅状態でも公安委員会規則が要求する自転車前照灯に該当するなんて根拠は存在しないのだ
警察庁も言ってるだろ「点滅の有無に関わらず自転車運転者が前方を十分視認できる」よう各地方公安委員会が定めると
現時点では「道交法上点滅灯では前照灯にならず無灯火になってしまう」という発言に対し
警察庁はこれを否定も訂正もしていない
つまり点滅灯では自転車前照灯にならないと暗黙裡に肯定している
自転車の灯火をどうするかは地方公安委員会の所掌だから公安委員会に相談しろと
しかし点滅条件の有無に関わらず点滅灯を自転車前照灯として認めている公安委員会は無いな
- 5 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/14(月) 16:11:33.56 ID:Fs5bC+ml.net
- >>4
警察庁
「現行法令規則に於いて、灯火は点滅と非点滅で公安委員会が定めている! なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれる!」
脱法派のキチガイ虚言癖
「現行法令規則に於いて、灯火は点滅で公安委員会が定めていない! なお、道路交通法上、「灯火」には点滅が含まれない!」
警視庁
「道路交通法等に違反しない!」
脱法派のキチガイ虚言癖
「道路交通法等に違反する!」
東京都
「点滅・点灯を問わず10m先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯ならば違法ではない!」
キチガイ虚言癖
「点滅・点灯を問わず10m先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯ならば違法!」
もしくは、
「点滅・点灯を問わず10m先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色で点けなければ違法!」
ことごとく真逆www
つまり、警察庁、警視庁、東京都の見解を全否定した妄想ホラ話
そんな矛盾したホラ話じゃ、全くお話になりませんなwwwwwwwwwwwwwww
- 6 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/14(月) 16:12:01.50 ID:FaaEtU8m.net
- >>4
×点滅灯が自転車前照灯に な る とは明言していない
○点滅灯が自転車前照灯に な ら な い とは明言していない
警視庁は東京都の場合自転車で点滅灯を使用することは違法ではないと言うが
×点滅灯が合法的に自転車前照灯になるともならないとも言っていない
○違法ではないのだから点滅灯が合法的に自転車前照灯になる
×今のところ自転車前照灯の光束に対する基準を明確に定めている公の数値はJIS規格上にしかない
○JISは任意基準であるので関係ない
×つまり点滅灯では自転車前照灯にならないと暗黙裡に肯定している
○点滅灯 で も 自転車前照灯に な る と暗黙裡に肯定している
×しかし点滅条件の有無に関わらず点滅灯を自転車前照灯として認めている公安委員会は無いな
○点滅灯を自転車前照灯として認めて い な い 公安委員会は無い
自転車前照灯は認可制ではないのだから、点滅式ライトが前照灯として認められる必要は一切ない┐(´ー`)┌
何もかもが間違っているよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
- 7 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/14(月) 19:22:14.48 ID:NyOVNtbw.net
- >>6
>○違法ではないのだから点滅灯が合法的に自転車前照灯になる
違法でないことと指定の要求条件に適合していることは別判定
@禁止されていないことを実行しても違法にはならない
A指定条件をクリアできなければ合法にならない
@とAのクリア判定条件は異なる
一方の条件をクリアしたからと言ってもう一方の条件は自動的にはクリアできない
都の場合点滅灯の使用は禁止されていないから使用しても違法にはならない
(ただし他の禁止事項にも抵触しないという条件付きで)
自転車前照灯として認められる灯火は「灯光色と10m前方の明るさとその範囲条件」が存在する
指定条件をクリアできなければ合法にはならない
>○点滅灯を自転車前照灯として認めて い な い 公安委員会は無い
明示的に認めている公安委員会は存在せず「点滅灯では無灯火扱い」が現実
この現実を公に否定した官公署はない
- 8 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/14(月) 20:22:07.04 ID:NyOVNtbw.net
- >>5
>東京都
>「点滅・点灯を問わず10m先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯ならば違法ではない!」
都の道路交通規則にそんな条項は存在しない
人間間違えることはあるだろう、しかし手酷過ぎる勘違いではある
- 9 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/14(月) 20:31:58.55 ID:8fZxanQk.net
- 他人の話を解釈するとこうなるんですか(笑)→>>5
その自分勝手に解釈したものなので他人にイチャモンなんですね?
2歳児くらいならかわいいけどただのおっさんなんですよね?
気持ち悪いです
- 10 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/14(月) 20:35:58.89 ID:464HolUk.net
- 他人の話を解釈するとこうなるんですか(笑)→>>5
その自分勝手に解釈したものなのに他人にイチャモンなんですね?
2歳児くらいならかわいいけどただのおっさんなんですよね?
- 11 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/14(月) 20:37:03.25 ID:464HolUk.net
- .
気持ち悪いです
.
- 12 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/14(月) 20:39:32.55 ID:464HolUk.net
- >>9
こんな感じのほうが良いぞw(>>10-11)
- 13 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/14(月) 20:55:45.18 ID:ds2GkWP5.net
- >>7
>違法でないことと指定の要求条件に適合していることは別判定
そうそうwww
「点滅させる事」は無条件で合法なwwwwwwwwwwww
点滅が無条件で合法な事と、灯火規定要件を満たしてるか満たしてないかは別判定、つまり、関係ないwwwwwwwww
よって、要件を満たした前照灯だろうが、要件を満たしてねえ前照灯だろうが、それらを点滅させる事自体は無条件で合法だwwwwwwwwwwww
すなわち、点滅灯は合法的に自転車前照灯であるwwwwwwwwwwwwwww
>都の場合点滅灯の使用は禁止されていないから使用しても違法にはならない
>(ただし他の禁止事項にも抵触しないという条件付きで)
道路交通法等に違反しないwwwwww
道路交通法以下公安委員会規則まで違反する規定は存在しねえんだよ知的障害者wwwwwwwwwwwwwww
>自転車前照灯として認められる灯火は「灯光色と10m前方の明るさとその範囲条件」が存在する
ナンデスかあ?範囲条件ってwwwwww
また新たな謎ルールを創作したのかよキチガイっぷり発揮してwwwwwwwwwwww
自転車前照灯として認められる灯火は「白色か淡黄色で、10m先の障害物を確認できる光度/性能を持ってる前照灯」であって、「灯光色と10m前方の明るさ」ではないし、その「範囲条件」などというものではないwwwwwwwww
勝手に規則を改竄捏造してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww
>明示的に認めている公安委員会は存在せず「点滅灯では無灯火扱い」が現実
>この現実を公に否定した官公署はない
点滅では無灯火!と明示的に認めている公安委員会は存在しない!が現実
この現実を公に否定した官公署はない!
の間違いだろお花畑wwwwwwwwwwww
警察庁も警視庁も東京都も、公安委員会の定める灯火に点滅は含まれると明示的に認めてるのだからなwwwwwwwwwwww
- 14 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/14(月) 20:57:44.44 ID:ds2GkWP5.net
- >>8,9
>>東京都
>>「点滅・点灯を問わず10m先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯ならば違法ではない!」
>
>都の道路交通規則にそんな条項は存在しない
公安委員会は点滅の有無に関わらず「白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認できる光度/性能を有する前照灯」と定めてるだろwwwwwwwww
つまり、「点滅・点灯を問わず、白色又は淡黄色で、10m先を照らして障害物を確認できた前照灯ならば違法ではない!」
東京都が言ってる事と同じ事だwwwwwwwww
>他人の話を解釈するとこうなるんですか(笑)→>>5
お前の言ってる事そのものだからなwwwwwwwww
警察庁
「現行法令規則に於いて、灯火は点滅と非点滅で公安委員会が定めている! なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれる!」
脱法派のキチガイ虚言癖ID:464HolUk
「現行法令規則に於いて、灯火は点滅で公安委員会が定めていない! なお、道路交通法上、「灯火」には点滅が含まれない!」
警視庁
「道路交通法等に違反しない!」
脱法派のキチガイ虚言癖ID:464HolUk
「道路交通法等に違反する!」
東京都
「点滅・点灯を問わず10m先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯ならば違法ではない!」
脱法派のキチガイ虚言癖ID:464HolUk
「点滅・点灯を問わず10m先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色で点けなければ違法!」
ことごとく真逆www
つまり、警察庁、警視庁、東京都の見解を全否定した妄想ホラ話
そんな矛盾したホラ話じゃ、全くお話になりませんなwwwwwwwwwwwwwww
- 15 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/14(月) 20:59:48.03 ID:ds2GkWP5.net
- >>10
自演失敗かよwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
>>12
そして自演失敗に気付いて誤魔化しwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
マジもんのキチガイだよなお前wwwwwwwww
- 16 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/14(月) 21:00:25.02 ID:8fZxanQk.net
- >>12
v^^
- 17 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/14(月) 21:15:01.73 ID:8fZxanQk.net
- 点滅は灯火じゃない
点滅は灯火に含まれる
灯火とは前照灯や尾灯などの灯火器だ
でいいですよね?
- 18 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/14(月) 21:19:23.32 ID:8fZxanQk.net
- 点滅は灯火に含まれるけど灯火じゃない!
だけど灯火器に点滅含まれる!
よく分かんないけど無条件で合法きやはははははははははは
- 19 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/14(月) 21:20:26.51 ID:8fZxanQk.net
- .
ただのキチガイですね(笑)
.
- 20 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/14(月) 21:26:11.81 ID:ds2GkWP5.net
- >>17-19
ハゲヅラと別人を気取っても、言ってる事がハゲヅラ理論wwwwww
道路交通法上の灯火には「灯火が点いたり消えたりする事」も含まれるw
つまり、道路交通法上の灯火には「点滅式灯火」も含まれると警察庁が言ってる事を、
点滅とは灯火だ!だけど灯火は点滅じゃない!
点滅 =「灯火が点いたり消えたりする事」は灯火に含まれるけど灯火じゃない!
だけど灯火器に点滅含まれる!
と支離滅裂な言い掛かりで、相変わらずなキチガイっぷりを発揮するハゲヅラwwwwwwwwwwwwwwwwww
ただのキチガイじゃなくて、最強のキチガイだろお前wwwwwwwww
- 21 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/15(火) 01:04:20.14 ID:p/+1xowk.net
- >>17-19
ん〜、28点。不合格www
脱法派と同じレベルになってどーすんだよwwwwww
- 22 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/15(火) 01:18:27.09 ID:pQxNhzSN.net
- >>21
>脱法派と同じレベルになってどーすんだよwwwwww
お前と同じレベルwww
レベルどころかお前そのものだろハゲヅラwwwwwwwww
- 23 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/15(火) 01:37:59.25 ID:pQxNhzSN.net
- 合法派・警視庁
点滅ライトの使用は道路交通法等に違反しない!
脱法派ID:p/+1xowk
点滅ライトの使用は「点滅の消えてる時に色がないし、明るさがない時があるから」道路交通法等に違反!
でも、点滅ライトの使用は違法じゃない!
略して「点滅は違法じゃないけど違法!」= 脱法w
脱法派のお花畑ID:NyOVNtbw
点滅式ライトの使用は「JIS規格が8ルクス以下と規定してるから」道路交通法等に違反!
でも、点滅ライトの使用は違法じゃない!
略して「点滅は違法じゃないけど違法!」= 脱法w
道路交通法等に違反しないと断言されてる事を、こんな支離滅裂な屁理屈で道路交通法等で違法だと言って、更には違法だと言ってないとかwwwwwwwww
はあ?wwwwwwwww
まあ、警視庁が言ってる事とキチガイ虚言癖のハゲヅラ&お花畑が騙ったホラ話、どちらが正しいのかは言わずもがなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
妄想お疲れさまでしたwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
- 24 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/15(火) 02:43:34.63 ID:p/+1xowk.net
- >>6
言っていることがほとんどでズレているw
気付かあないのだろうか?
頭おかしい。
- 25 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/15(火) 03:12:05.66 ID:6GfZMiNZ.net
- >>24
ズレてるのはお前の頭なwww
気付かないのだろうかwww
頭がおかしいことにwww
ズラがズレてるとwww
- 26 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/15(火) 03:45:45.50 ID:p/+1xowk.net
- >>25
キチガイは話しかけてくんなよw
独りで遊んでろw
- 27 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/15(火) 03:57:07.73 ID:6GfZMiNZ.net
- >>26
なら書き込むなハゲヅラwww
ここはテメエの妄想を垂れ流す場じゃねえんだからなw
- 28 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/15(火) 07:07:25.13 ID:PW/33YiB.net
- 女にモテなさ過ぎると男に走るようになる
“俺は最初から女なんか好きじゃない”とプライド守る為に
- 29 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/15(火) 07:46:02.37 ID:6GfZMiNZ.net
- それがお前の経験則かwww
ぎゃははははははははははははははははははは
- 30 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/15(火) 08:52:28.92 ID:o8sQsF1H.net
- >>23
>合法派・警視庁
>点滅ライトの使用は道路交通法等に違反しない!
警視庁は東京都限定
「自転車で点滅ライトを使用する」と「点滅ライトを自転車前照灯として使えるる」とは【判断基準が違う】
【異なる判断基準】の事項を同じ判断基準で論じても意味がない
「自転車の前照灯」は「自転車灯火」の部分でしかなく
「自転車灯火」は「車両の灯火」の部分「車両の灯火」は「灯火」の部分
「自転車でどのような灯火を使用できるか」と
「自転車で使用する灯火の一部について限定条件を付ける」ことは別事項
都の場合前者に対しては他の運転者を眩惑させるものでない限り使用制限はない
しかし法定灯火以外の使用を抑制している地方自治体は存在する
都では合法でも他の自治体では違法となり得る
特定の自治体で合法・適法で有ることは他の自治体でも合法・適法であることを保証しない
後者に相当する自転車前照灯については限定条件が定められていて
この条件を満たせないものは自転車前照灯として認められない
味噌と糞を同一基準で論じても意味がない
馬も四つ足鹿も四つ足
∴馬=鹿である、なんて結論にはならない
- 31 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/15(火) 10:26:45.07 ID:6GfZMiNZ.net
- >>30
>警視庁は東京都限定
>「自転車で点滅ライトを使用する」と>「点滅ライトを自転車前照灯として使えるる」とは【判断基準が違う】
点滅ライトの使用は道路交通法等に違反しない!ってのは、前照灯規定にも違反しない、つまり、前照灯として違反しないって事なのに、判断基準が違う!と破綻したホラ話を喚くキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwww
しかも、東京都で違反でないなら、点滅を禁止してない全国で違反でないという事実さえ捏造wwwwwwwwwwww
>【異なる判断基準】の事項を同じ判断基準で論じても意味がない
つまりコレ↓
>違法でないことと指定の要求条件に適合していることは別判定
そうそうwww
「点滅させる事」は無条件で合法なwwwwwwwwwwww
点滅が無条件で合法な事と、灯火規定要件を満たしてるか満たしてないかは別判定、つまり、関係ないwwwwwwwww
よって、要件を満たした前照灯だろうが、要件を満たしてねえ前照灯だろうが、それらを点滅させる事自体は無条件で合法だwwwwwwwwwwww
すなわち、点滅灯は合法的に自転車前照灯であるwwwwwwwwwwwwwww
>都の場合点滅灯の使用は禁止されていないから使用しても違法にはならない
>(ただし他の禁止事項にも抵触しないという条件付きで)
道路交通法等に違反しないwwwwww
道路交通法以下公安委員会規則まで違反する規定は存在しねえんだよ知的障害者wwwwwwwwwwwwwww
>自転車前照灯として認められる灯火は「灯光色と10m前方の明るさとその範囲条件」が存在する
ナンデスかあ?範囲条件ってwwwwww
また新たな謎ルールを創作したのかよキチガイっぷり発揮してwwwwwwwwwwww
自転車前照灯として認められる灯火は「白色か淡黄色で、10m先の障害物を確認できる光度/性能を持ってる前照灯」であって、「灯光色と10m前方の明るさ」ではないし、その「範囲条件」などというものではないwwwwwwwww
勝手に規則を改竄捏造してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww
>明示的に認めている公安委員会は存在せず「点滅灯では無灯火扱い」が現実
>この現実を公に否定した官公署はない
点滅では無灯火!と明示的に認めている公安委員会は存在しない!が現実
この現実を公に否定した官公署はない!
の間違いだろお花畑wwwwwwwwwwww
警察庁も警視庁も東京都も、公安委員会の定める灯火に点滅は含まれると明示的に認めてるのだからなwwwwwwwwwwww
- 32 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/15(火) 11:09:44.92 ID:pYt8Ycpi.net
- 同じような条文なのに
都道府県によって道交法違反になったりならなかったりするわけないじゃん
頭悪いなあw
東京で違反にならないなら
他の道府県でも違反にならないよ
それが法治国家
- 33 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/15(火) 12:51:17.70 ID:1/POwJWd.net
- >>21
OTZ
- 34 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/15(火) 13:08:15.09 ID:XRSqHZdE.net
- >>32
んなぁ〜ことはない
- 35 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/15(火) 13:36:34.66 ID:Qe46rKlh.net
- と否定する根拠はなにもない
- 36 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/15(火) 16:43:43.93 ID:i0uZwUnY.net
- >>30
>警視庁は東京都限定
残念ながら、47都道府県の規則はほぼ同じ内容となっております┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>「自転車で点滅ライトを使用する」と「点滅ライトを自転車前照灯として使えるる」とは【判断基準が違う】
「点滅ライトを使用する」には「点滅ライトを自転車前照灯として使う」が含まれるのだから一緒だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
それらを一くくりにして「道路交通法等に違反しない」と言ってるの。理解できないのだろうか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
道路交通法等には違反しないが道路交通法52条1項の違反になる(笑)
と略して書けばファビョっちゃうくらいに出鱈目な事は理解できてるだろ┐(´ー`)┌
これは合法派が言ってるのではなく、お前の主張の要約だ。お前が言ってんの。
いい加減自分が何を主張しているのか理解しろよ知恵遅れ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
- 37 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/15(火) 20:15:24.10 ID:p/+1xowk.net
- >>36
で?
違反にはならないけど、公安委員会の定める灯火はちゃんと点いているのか?
公安委員会の定める灯火が点いていなければ違法になるからwww
- 38 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/15(火) 20:19:48.21 ID:p/+1xowk.net
- ありゃ、>>25が見えなくなっちゃったwwwwww
話しかけてきても見えないw これベストwww
各位、NGワードの設定は大切だぞw
- 39 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/15(火) 20:57:53.25 ID:6GfZMiNZ.net
- >>37,38
公安委員会の定める灯火を点滅で点けるんですよw
頭悪いですねハゲヅラさんw
見えない事にしても、結局我慢出来なくて自演でレスしてくるんだから意味ねえだろキチガイw
- 40 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/16(水) 06:06:08.57 ID:DqaE2+F6.net
- >>37
>違反にはならないけど、公安委員会の定める灯火はちゃんと点いているのか?
>公安委員会の定める灯火が点いていなければ違法になるからwww
略して「違法じゃないけど違法(笑)」また完成であるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
そんな支離滅裂な理由で違法になんてならねぇよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
- 41 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/16(水) 07:32:52.30 ID:NIoNDHAs.net
- >>40
公安委員会の定める灯火を点けないで公安委員会の定めない灯火を点けるw
違法だろ?
頭おかしい。
- 42 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/16(水) 07:35:26.69 ID:NIoNDHAs.net
- 公安委員会の定める灯火を点けて公安委員会の定めない灯火を点けるw
これは合法。
- 43 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/16(水) 07:41:44.07 ID:NIoNDHAs.net
- 公安委員会の定める灯火を点けず公安委員会の定めない灯火も点けないw
もちろん違法。
- 44 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/16(水) 08:16:07.93 ID:NIoNDHAs.net
- 公安委員会の定める灯火を点けて公安委員会の定めない灯火を点けないw
これ合法。
- 45 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/16(水) 08:26:01.97 ID:DqaE2+F6.net
- 「違法じゃないけど違法(笑)」を指摘されるとこうして発狂するが┐(´ー`)┌
そんな事を何度書いても「違法じゃないけど違法(笑)」と言ってることに何ら変わりはないっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
「公安委員会の定める灯火(笑)をつけたことにならない」は点滅が違法となる理由そのものなのだから、
「点滅式ライトは道路交通法等に違反しない」の見解と矛盾する┐(´ー`)┌
独自解釈はやめて公的見解を丸暗記して踏襲しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
- 46 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/16(水) 08:30:40.93 ID:11z5l4ft.net
- >>41
>公安委員会の定める灯火を点けないで公安委員会の定めない灯火を点けるw
「公安委員会の定めない灯火」ってのは何なのか言ってみろwwwwwwwww
言っとくが、「公安委員会の定める灯火」とは点滅の有無に関わらず定められてるから、「点滅では公安委員会の定める灯火ではない!」というお前の屁理屈は通らねえからなwwwwwwwwwwww
警察庁
「現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。
なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る」
- 47 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/16(水) 08:33:31.80 ID:11z5l4ft.net
- >>42
>公安委員会の定める灯火を点けて公安委員会の定めない灯火を点けるw
>これは合法。
つまり、「公安委員会の灯火を点けてるなら、他に何を点けても合法」というホラ話w
お前、その理屈はテメエの理屈と矛盾してるだろwww
【法律が守られている場合があるとしても、法律が守られていない場合があれば違法になる】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1644480839/14
だったよなwwwwwwwwwwwwwww
赤色の前照灯は、赤色が「白色又は淡黄色」に違反だから法律が守られていませんwwwwwwwwwwwwwwwwww
他に白色前照灯を併用しても、【法律が守られている場合があるとしても、法律が守られていない場合があれば違法になる】ので、赤色の前照灯は違法ですw
なんだよなwwwwwwwwwwwwwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1644480839/13
↑お前が妄想した屁理屈そのものだもんなあwwwwwwwwwwwwwww
あれ?
赤色前照灯を点けるのは、他に白色前照灯を点けてるなら、「白色または淡黄色で」に違反してる赤色前照灯の違反が違反でなくなる!超常現象と矛盾するよなwwwwwwwwwwwwwwwwww
つまり、これら全ての理屈がお前の創作した屁理屈って事だろハゲヅラwwwwwwwwwwwwwwwwww
テメエの主張をテメエ自身でホラ話だと証明してんだから世話ねえなw
ぎゃははははははははははははははははははは
- 48 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/16(水) 08:40:12.65 ID:11z5l4ft.net
- >>43
「公安委員会の定めない灯火」ってのは「公安委員会の定める灯火以外の灯火」、つまり、「前照灯」と「尾灯」以外の灯火という意味じゃねえよな?wwwwww
現実を教えてやるから、理解するまで声に出して読め知的障害者↓
@「公安委員会の定める灯火」
点滅の有無を問わずに規定されている規則「軽車両の灯火」に違反しないもの
A「公安委員会の定める灯火」ではない
点滅の有無を問わずに規定されている規則「軽車両の灯火」に違反するもの
なんだから、点滅でも非点滅でも@を使えば法令則はクリアなのに、お前らキチガイ虚言癖は「点滅」ではAだから「公安委員会の定める灯火ではないから違法!」と喚き散らしてんだろうがwwwwwwwwwwww
「公安委員会の定める灯火」かどうかは、
@「公安委員会の定める灯火」規則に違反しないものは「公安委員会の定める灯火」であるw
A「公安委員会の定める灯火」規則に違反するものは「公安委員会の定める灯火」ではないw
なのだから、お前らキチガイ虚言癖の理屈は、
「点滅は違法じゃないけど、点滅では『公安委員会の定める灯火規則に違反で』公安委員会の定める灯火にならないから、公安委員会の定める灯火が点いていないので違法!」
略して、「点滅は違法じゃないけど違法!」と喚き散らしてる、脱法派の頭がおかしいハゲヅラのおっさんID:NIoNDHAswwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
- 49 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/16(水) 12:57:21.38 ID:9jovKI4W.net
- 違反するものですか?
それ、認められないものと勘違いしてますね。
自分勝手な理屈で他人の話を解釈してイチャモンをつけるのですか?
- 50 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/16(水) 12:59:00.20 ID:9jovKI4W.net
- .
その神経が理解できない(笑)
,
- 51 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/16(水) 13:36:48.74 ID:11z5l4ft.net
- >>49,50
法令規則で「認められない」ってのは、法令規則に違反するものだからなwwwwwwwwwwww
そもそも、「認められない」と法令規則の何処にも書いてねえのに、お前が「認められない」と言ってるのは、法令規則に反するとお前が判断して「認められない」としてるだけだからなwww
お前
法令規則で認められていない → 法令規則に違反しない事
現実
法令規則で認められていない → 法令規則に違反する事
法令規則で認められている → 法令規則に違反しない事
つまり、自分勝手な理屈で「違反する事」を「認められない」と言い換えて、事実にイチャモンをつけてるキチガイがお前だwwwwwwwww
全く以てその神経が理解できないwww
,
- 52 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/16(水) 14:39:33.72 ID:t0J8T2vU.net
- >>48
>@「公安委員会の定める灯火」規則に違反しない
>点滅でも非点滅でも@を使えば法令則はクリア
@は正しくない
@’「公安委員会の定める灯火規則に【適合する】」灯火
求められているのは規則の要求に「違反しない灯火」ではなく「適合する灯火」
「違反しない灯火」≒「適合する灯火」
「(灯光色が)白色または淡黄色、10m前方の障害物を確認できる光度(10m前方で
照らし出された物の明るさと10m前方での明るさの広がり)を有する前照灯」
が求められている前照灯
この要求を満たせる灯火であれば点滅灯でも定常灯でも良い
しかし点滅灯の場合は点滅している状態でこの要求を満たさなければならない
点灯時の光度が変わらないとしても点滅すれば点灯時間割合に応じて平均光度は低下する
更に点灯時間は下限値があり無限に短くはできない
明かに消灯を感じる点滅動作ではその消灯期間中障害物は確認できない(網膜上に映像が存在しな)
問題は消灯期間中も自転車は走行しているから「公安委員会規則の要求を満たせない無灯火状態」である
この無灯火状態期間中は公安委員会規則の要求は満たせていない
自転車の速度を15m/hとした場合消灯期間<1.2秒でなければならない
消灯期間が2.4秒にもなれば障害物を確認できないまま10m区間を走り抜ける
公安委員会規則の要求を満たせるなら点滅灯でも良いが
要求を満たせる点滅灯の動作条件とはどのようなものかと問うている
しかし未だに何も答えられない
点滅灯を自転車前照灯にするための条件が存在しない=点滅灯は自転車前照灯にはできない
と言うことでしかないのだろ(W^∞
- 53 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/16(水) 15:11:17.56 ID:11z5l4ft.net
- >>52
>>@「公安委員会の定める灯火」規則に違反しない
>>点滅でも非点滅でも@を使えば法令則はクリア
>
>@は正しくない
>@’「公安委員会の定める灯火規則に【適合する】」灯火
ぎゃははははははははははははははははははは
「公安委員会の定める灯火規則に適合」ってのは、「公安委員会の定める灯火規則に違反しない」って事だ低能wwwwww
つまり、お前は↓これを否定する積もりで肯定してるwwwwwwwwwwww
@「公安委員会の定める灯火」
点滅の有無を問わずに規定されている規則「軽車両の灯火」に違反しないもの
A「公安委員会の定める灯火」ではない
点滅の有無を問わずに規定されている規則「軽車両の灯火」に違反するもの
なんだから、点滅でも非点滅でも@を使えば法令則はクリアなのに、お前らキチガイ虚言癖は「点滅」ではAだから「公安委員会の定める灯火ではないから違法!」と喚き散らしてんだろうがwwwwwwwwwwww
「公安委員会の定める灯火」かどうかは、
@「公安委員会の定める灯火」規則に違反しないものは「公安委員会の定める灯火」であるw
A「公安委員会の定める灯火」規則に違反するものは「公安委員会の定める灯火」ではないw
なのだから、お前らキチガイ虚言癖の理屈は、
「点滅は違法じゃないけど、点滅では『公安委員会の定める灯火規則に違反で』公安委員会の定める灯火にならないから、公安委員会の定める灯火が点いていないので違法!」
略して、「点滅は違法じゃないけど違法!」と喚き散らしてる、脱法派の頭がおかしいハゲヅラのおっさんID:NIoNDHAswwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
- 54 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/16(水) 15:41:35.27 ID:11z5l4ft.net
- ホントこいつらキチガイ虚言癖は、日本語の言葉の意味さえ理解してねえで文句垂れてるから、↓こんな支離滅裂で頓珍漢な否定しか出来ねえ低知能なんだよなwwwwwwwwwwww
「法令規則に違反」とは、「違反」ではなく「認められていない」というだけ! by ハゲヅラID:9jovKI4W
↑「法令規則に認められてない」と「法令規則に違反する事」と「違法」は同義だからなwww
「公安委員会の定める灯火」とは、「公安委員会の定める灯火規則に違反しないもの」ではなく「公安委員会の定める灯火規則に適合するもの」 by お花畑ID:t0J8T2vU
↑現実では「法令規則に違反しない」と「法令規則に適合」と「合法(適法)」は同義だからなwww
妄想が根拠の主張だけでなく、否定や言い訳さえ破綻した屁理屈で、尚且つ、日本語の言葉の意味さえ間違ってる知的障害者レベルの知能なのに、その自覚がない最強のモンスター虚言癖ハゲヅラ&お花畑wwwwwwwwwwwwwww
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