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【適法】ライトを点滅させてる人 147人目【合法】
- 1 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/11(金) 08:02:25.49 ID:GU5gpPPX.net
- ◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 146人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1644480839/
- 273 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/25(金) 00:00:59.37 ID:z6bvgCQp.net
- >>272
また現れたなwww
頭おかしいと自己紹介連発する脱法派のハゲヅラwww
警視庁・合法派
点滅ライトの使用は道路交通法等に違反しない!
罪刑法定の原則により、法令規則に規定がなく存在しない事は、違反となる法令規則が存在しないので無条件で合法であるw
脱法派ID:7OisKB+B
点滅ライトの使用は「点滅の消えてる時に色がないし、明るさがない時があるから」道路交通法等に違反!
法令規則に規定がなく存在しない事を、無理やり別の規定で違反とした類推解釈であるw
道路交通法等に違反しない vs 道路交通法等に違反
法律違反を取り締まる側の警視庁が「違反では無い」と断言してる事と、精神異常者が「違反だ!」と喚き散らしてる事、どちらの言ってる事が正しいのかは知的障害者のお前にも分かるだろwwwwwwwwwwwwwwwwww
なあ、ハゲヅラ爺さんwww
- 274 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/25(金) 17:35:21.24 ID:6cCnov/q.net
- はいダウトおじさん来てるのか
- 275 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/25(金) 18:05:53.67 ID:EU5+KQ5a.net
- >>273
>法令規則に規定がなく存在しない事を、無理やり別の規定で違反とした類推解釈であるw
法令規則に規定が存在しているからその規定の要求に応えられるものでなければならないのだよ
公安委員会規則の要求に応えられる点滅灯の条件を出せない以上点滅灯は自転車前照灯にならない
点滅灯に対する公の見解も「現行法では、この点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反」なのである
定常灯はピーク光度=実効光度だが点滅灯は点滅周期、デューティー比により実効光度が変わる
∴公安委員会規則の要求を満たせると証明された公知の点滅周期、デューティ比、実効光度の提示が必須である
点滅灯は明かに感じられる消灯状態=公安委員会規則の要求障害物を確認できるを満たせない状態が存在する以上
規則の要求を満たせない状態がどの程度までなら容認できるかと言うことである
法令規則は規則の要求を満たせない状態が存在することを認めていない
これは自転車前照灯として点滅灯を指定していないことからも明らかな事実である
消灯状態では規則の要求を満たせないのは明らかな事実である
法に従えば夜間路上にある時は10m前方の障害物を確認できる状態になけばならないのだ
規則の要求は10m前方の障害物を確認できる光度の瞬間が存在すれば良いなんて要求はしていない
- 276 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/25(金) 18:12:48.40 ID:z6bvgCQp.net
- >>275
>法令規則に規定が存在しているからその規定の要求に応えられるものでなければならないのだよ
軽車両の灯火規則は、点滅の有無に関わらず公安委員会が定めてるw
つまり、点滅も非点滅も規定は同じ、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
だから、「公安委員会の定める灯火」が点滅したところで、それは「公安委員会の定める灯火」なのに、キチガイ虚言癖の脳内を通ると認知バイアスが掛かって、
「公安委員会の定める灯火」が点滅すると、「公安委員会の定めていない灯火」となる!
なんて支離滅裂な妄想をしてるキチガイ虚言癖のお花畑www
警視庁・合法派
点滅ライトの使用は道路交通法等に違反しない!
罪刑法定の原則により、法令規則に規定がなく存在しない事は、違反となる法令規則が存在しないので無条件で合法であるw
脱法派ID:7OisKB+B
点滅ライトの使用は「点滅の消えてる時に色がないし、明るさがない時があるから」道路交通法等に違反!
法令規則に規定がなく存在しない事を、無理やり別の規定で違反とした類推解釈であるw
道路交通法等に違反しない vs 道路交通法等に違反
法律違反を取り締まる側の警視庁が「違反では無い」と断言してる事と、精神異常者が「違反だ!」と喚き散らしてる事、どちらの言ってる事が正しいのかは知的障害者のお前にも分かるだろwwwwwwwwwwwwwwwwww
なあ、お花畑爺さんさんwww
- 277 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/25(金) 23:36:50.63 ID:AJRBLu0I.net
- でこの点滅キチガイはいつになったら点滅時にも道交法上47都道府県全てで合法的に使用出来る旨が明記してある製品を紹介してくれるのかしら?
- 278 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/26(土) 07:15:01.77 ID:aGSAWNBY.net
- >>277
「灯火の点滅」は無条件で合法だから、どのような点滅灯であっても、「点滅させる事」は前照灯規定も含まれる道路交通法等に違反しない、つまり、前照灯の点滅は違反とならないから、点滅を理由に取り締まれないwwwwwwwwwww
すなわち、道交法上、47都道府県全てで点滅させる事は合法だから、製品に記載する必要は無いwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
警察庁
「現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。
なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る」
警視庁
「夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」
東京都
「夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」
↑ここまで現実wwwwwwwwwwww
CATEYE
「道路交通法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください」
↑嘘wwwwwwwwwwww
- 279 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/26(土) 19:22:39.27 ID:zvKrs8+n.net
- >>271
>警視庁
>点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しない!
@何も間違っていない、警視庁管内においては
Aどのような点滅式ライトでも自転車前照灯として有効であるとは一言も言っていない
点滅灯の使用が道交法に違反しないことはその点滅灯が自転車前照灯として有効であることを裏付けない
B青色光の点滅灯を自転車前部灯として使う ← 警視庁管内では合法
C青色光の点滅灯を自転車前照灯として使う ← 前照灯にはならないがBにより合法
D青色光の点滅灯だけ点けている ← 所定の前照灯が点いていないので違法
E青色光の点滅灯に加え白色光で10m前方の障害物を確認できる光度のビームライトが点いている ← 合法
点滅灯の使用が違法でないことはその点滅灯が自転車前照灯として有効であることを保証しない
点滅灯使用を違法とする判定基準とその点滅灯が自転車前照灯として有効であるとする判定基準は別なのだから
一の判定基準をクリアしたことは他の判定基準を自動的にクリアできることにはならない
- 280 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/26(土) 20:41:27.19 ID:7Xk+V9RI.net
- >>279
警視庁
「夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」
「点滅ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない」ってのは、「灯火の点滅」を違反に出来る規定が無い、つまり、「灯火の点滅は、無条件(規定無し)で合法」という事だからなw
すなわち、「灯火の点滅」は「条件(規定あり」だから違法と言ってる時点で、違反に出来る規定がない「灯火の点滅」に、他の規定を適用した類推解釈で違反としたホラ話だと証明されるwwwwwwwwwwww
そして灯火規則は、灯火の点滅の有無に関わらず「各都道府県公安委員会」が既に定めてる事www
つまり、東京都が違法でないなら、全国で違法ではないと警察庁が断言wwwwwwwww
要するに、これまでお前が必死になって騙ってきた、
点滅は違法!
白色の尾灯は違反じゃない!
赤色の前照灯は違反じゃない!
前照灯は点滅すると前照灯ではなくなる!
道路交通法等の基準はJIS規格!JIS規格は道路交通法!
これらはお花畑が妄想した作り話だと警視庁が証明wwwwwwwwwwwwwwwwww
- 281 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/27(日) 09:01:46.78 ID:pPpe/k2H.net
- >>280
>「点滅ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない」ってのは、「灯火の点滅」を違反に出来る規定が無い、つまり、「灯火の点滅は、無条件(規定無し)で合法」という事だからなw
だからさ、前半については警視庁管内において間違いない事実さ
しかし後半対しては不正確だ
灯火の点滅は『無条件(規定なし)で合法』とはならない
自転車前照灯は公安委員会規則の規定によって『[灯光色]白色または淡黄色で10m前方の障害物を確認できる』という条件が付いている
この条件を満たせなくなる事項を付加することは出来ない
例えば赤色のフィルタを付加すればそれは自転車前照灯として機能しなくなる
点滅し続ければ照射先の明るさは低下し公安委員会規則の規定を満たせなくなる
前照灯を点滅し続けることは公安委員会規則の規定を満たせる範囲でしか合法にならない
『点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反』
と言うのが行政当局の上から末端までの共通認識なのである
どの馬の骨とも知れぬ者の妄言が行政当局の認識を変えることはない
公安委員会規則の規定を満たせる点滅条件は何かと問われても
解答が出せない=点滅灯は自転車前照灯にはならない
と言う証左だぜ
- 282 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/27(日) 10:06:09.54 ID:Z1yHqnBr.net
- >>275
>>法令規則に規定がなく存在しない事を、無理やり別の規定で違反とした類推解釈であるw
>
>法令規則に規定が存在しているからその規定の要求に応えられるものでなければならないのだよ
「∴公安委員会規則の要求を満たせると証明された公知の点滅周期、デューティ比、実効光度の提示が必須である」
↑類推解釈どころか、勝手に謎ルールを創作してんだろキチガイ虚言癖w
「点滅周期やデューティ比や実効光度を提示しなければならない!」などという法令規則は存在しねえのだからなwww
「法に従えば夜間路上にある時は10m前方の障害物を確認できる状態になけばならないのだ」
↑類推解釈どころか、勝手に謎ルールを創作してんだろキチガイ虚言癖w
「夜間道路にある時は政令に従って前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火を点けなければならない」→「点けなければならない灯火は、白色又は淡黄色で、夜間、前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」だから、「夜間路上にある時は10m前方の障害物を確認できる状態でなければならない」では無いwwwwwwwwwwwwwww
「白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る光度/性能を持ってる前照灯」を点けるだけで法はクリアだから、運転者が10m先の障害物を一瞬でも確認出来たら、それは「公安委員会の定める灯火」だからなwwwwwwwwwwww
- 283 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/27(日) 10:07:19.72 ID:Z1yHqnBr.net
- >>279
>B自転車前部灯として使う ← 警視庁管内では合法
>C青色光の点滅灯を自転車前照灯として使う ← 前照灯にはならないがBにより合法
前照灯にならないが前照灯として使うのは合法!ってかwww
やっぱりお前、キチガイっぷりがハンパねえなwwwwwwwwwwwwwww
>E青色光の点滅灯に加え白色光で10m前方の障害物を確認できる光度のビームライトが点いている ← 合法
つまり、公安委員会の定める灯火が点いてるなら、他に何を点けても合法!w
前照灯を1個点けてたら、前向きに尾灯を100個点けても合法!なんだなwww
↑こんな有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ
- 284 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/27(日) 10:12:10.81 ID:Z1yHqnBr.net
- >>281
>だからさ、前半については警視庁管内において間違いない事実さ
だからさとお前が必死なったところで、全国の灯火規則で灯火の点滅は無条件で合法という現実は変わらねえんだよ知的障害者www
【全国】の灯火規則は、灯火の点滅の有無に関わらず【各都道府県公安委員会】が既に定めてる故に、東京都が違法でないなら、全国で違法ではないと警察庁が断言してるのだからなwwwwwwwww
>灯火の点滅は『無条件(規定なし)で合法』とはならない
【条件とは規定】であるw
「道路交通法等に違反しない」=「灯火の点滅を違反に出来る規定(条件)が存在しない」
すなわち、条件(規定)が存在しないから合法でしかないのに、条件(規定)が存在するから合法とならないと、勝手に条件(規定)を付け足した類推解釈wwwwwwwwwwww
警視庁
「夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」
「点滅ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない」ってのは、「灯火の点滅」を違反に出来る規定が無い、つまり、「灯火の点滅は、無条件(規定無し)で合法」という事だからなw
すなわち、「灯火の点滅」は「条件(規定あり」だから違法と言ってる時点で、違反に出来る規定がない「灯火の点滅」に、他の規定を適用した類推解釈で違反としたホラ話だと証明されるwwwwwwwwwwww
要するに、これまでお前が必死になって騙ってきた、
点滅は違法!
白色の尾灯は違反じゃない!
赤色の前照灯は違反じゃない!
前照灯は点滅すると前照灯ではなくなる!
道路交通法等の基準はJIS規格!JIS規格は道路交通法!
これらはお花畑が妄想した作り話だと警視庁が証明wwwwwwwwwwwwwwwwww
- 285 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/27(日) 10:58:46.42 ID:hAx3iJA4.net
- >>281
>
『点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反』
>と言うのが行政当局の上から末端までの共通認識なのである
その行政、警察庁、警視庁、東京都からその認識が一切出てこなかったのは何故なんだぜ?┐(´ー`)┌hahahahaha
勝手に行政を騙って共通認識を捏造すんなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
>公安委員会規則の規定を満たせる点滅条件は何かと問われても
>解答が出せない=点滅灯は自転車前照灯にはならない
>と言う証左だぜ
根拠規定が一切ないのに、んな訳ねーだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
これはお前が要求しているだけで法令が要求してることじゃねーんだよ┐(´ー`)┌
勝手に立法すんなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
- 286 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/27(日) 11:53:44.81 ID:7IqAPreH.net
- >>285
規定はあるじゃないかw
自転車の前照灯の灯火の色は、白色または淡黄色。
自転車の前照灯の灯火の明るさは、10m先の障害物を確認できる光度。
自転車の前照灯の灯火をこの条件で点けなければならない。
夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、
この条件を満たしていなければ違法です。
- 287 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/27(日) 11:56:24.02 ID:7IqAPreH.net
- >>285
> その行政、警察庁、警視庁、東京都からその認識が一切出てこなかったのは何故なんだぜ?┐(´ー`)┌hahahahaha
その論はしてな〜だろwww
論点がズレたことを話してって意味ないじゃんwww
- 288 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/27(日) 12:27:13.42 ID:COxpcTKU.net
- >>281
>例えば赤色のフィルタを付加すればそれは自転車前照灯として機能しなくなる
フィルタを付加したら、それは前照灯の一部、つまり、赤色の前照灯だから違反www
すなわち、お前の強弁した「赤色の前照灯は違反じゃない!」はテメエ自身でホラ話だと証明wwwwwwwwwwww
>点滅し続ければ照射先の明るさは低下し公安委員会規則の規定を満たせなくなる
「点滅ライトの使用自体」、つまり、「灯火の点滅」は道路交通法等に違反しないwwwwwwwww
すなわち、「灯火の点滅」は公安委員会規則に違反しないのに、「満たせない」=「違反」とか支離滅裂過ぎるだろ知的障害者www
まさに「点滅は違反じゃないけど違反!」と喚き散らしてる脱法派wwwwwwwww
そして、全国の公安委員会規則で、点滅では照射先の明るさ云々などという規定は存在しねえから、東京都公安委員会規則に違反しねえなら、全国の公安委員会規則にも違反しねえだろwwwwwwwwwwww
>『点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反』
>と言うのが行政当局の上から末端までの共通認識なのである
どこの馬の骨とも知れぬネット上の妄言を根拠に草加市の一議員の発した提案だろ>>270
ウィキペディアや2chの妄言は「行政当局の上から末端までの共通認識」では無いwwwwwwwwwwwwwww
言ってる事は全てがデタラメ、全てが嘘まみれの虚言癖だよなお前wwwwwwwwwwww
- 289 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/27(日) 12:29:47.48 ID:COxpcTKU.net
- >>286,287
>規定はあるじゃないかw
>
>自転車の前照灯の灯火の色は、白色または淡黄色。
>自転車の前照灯の灯火の明るさは、10m先の障害物を確認できる光度。
>自転車の前照灯の灯火をこの条件で点けなければならない。
その規定に「点滅式ライトの使用自体」=「灯火の点滅」は違反しねえと警視庁が言ってるだろwwwwwwwwwwww
点滅式ライトの使用自体は、公安委員会の灯火規則に違反しねえとよwwwwwwwwwwww
公安委員会の灯火規則に違反しねえのに、灯火規則に違反だとか、相変わらずズレてるハゲヅラwwwwwwwwwwww
- 290 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/27(日) 14:47:11.59 ID:pPpe/k2H.net
- >>289
>その規定に「点滅式ライトの使用自体」=「灯火の点滅」は違反しねえと警視庁が言ってるだろwwwwwwwwwwww
だからそれが自転車前照灯に対する規定を無効にすると思うのがアンタの妄想だといい加減気付けよ
その理屈が通るなら赤や緑の点滅灯も自転車前照灯になるな
点滅式ライトの使用自体=灯火の点滅は違反しないから合法だ
どうも君には日本語の解釈は難し過ぎるようだなあ
ある規定に違反しないことは別の規定にも違反しないことを意味しない
警視庁も言ってるだろ
「角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。」
つまり「角度や使用法等によっては違法状態になる」ってことだ
法令規則に違反しないものを勝手に指導することなど出来ないのだよ
何より「点滅灯だけでは無灯火」が行政上の確定解釈だからね
その確定解釈を否定した地方公安委員会は今のところ無いよ
そんなことを現場の判断で勝手にやるのは違法行為になってしまうのだ
- 291 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/27(日) 15:13:45.66 ID:ItH80RHX.net
- 点滅時にも前照灯として使える旨が明記されている製品が販売されていないのが現実ですよ
- 292 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/27(日) 15:30:06.66 ID:COxpcTKU.net
- >>290
>つまり「角度や使用法等によっては違法状態になる」ってことだ
>法令規則に違反しないものを勝手に指導することなど出来ないのだよ
角度や使用法とは、上向きや前向きか後ろ向きで使用するかどうかwww
東京都では角度に関する規定はないが、他の県では存在する規則www
つまり、角度は東京都ではなく他県の交通規則で違反になる事だろwwwwwwwww
そして、白色ライトを前向きで使うか後ろ向きで使うか、赤色ライトを前向きで使うか後ろ向きで使うか、使用法は抵触行為なんだろ?wwwwwwwwwwww
つまり、前を照らす灯火が赤色や、後ろ向き灯火が白色は抵触行為=違反だから、お前の言ってる事はホラ話だとテメエ自身で証明した訳だwwwwwwwwwwww
http://hissi.org/read.php/bicycle/20220304/bXJtMjUyZUo.html
http://hissi.org/read.php/bicycle/20220303/SDRBb1RjaUY.html
- 293 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/27(日) 15:31:08.18 ID:COxpcTKU.net
- >>291
>>247
- 294 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/27(日) 15:33:19.18 ID:COxpcTKU.net
- >>290
>>その規定に「点滅式ライトの使用自体」=「灯火の点滅」は違反しねえと警視庁が言ってるだろwwwwwwwwwwww
>
>だからそれが自転車前照灯に対する規定を無効にすると思うのがアンタの妄想だといい加減気付けよ
灯火規則に違反しねえのに違反だ!、「灯火の点滅」を違反とする規定が存在しねえのに違反だ!と言ってる事自体が、破綻したお前の妄想だといい加減気付けよキチガイwwwwwwwwwwww
点滅は違反じゃないけど違反だ!といってる、そのキチガイっぷりをよwwwwwwwwwwww
点滅式ライトの使用自体、つまり「灯火の点滅」は、公安委員会の灯火規則に違反しねえと警視庁が断言してんだからよwwwwwwwwwwww
公安委員会の灯火規則に違反する規定そのものが存在しねえのに、灯火規則に違反だとか、相変わらずキチガイっぷりがハンパねえだろお花畑wwwwwwwwwwww
>その理屈が通るなら赤や緑の点滅灯も自転車前照灯になるな
前照灯は「白色又は淡黄色で…」と決まってんだから、赤や緑は明確に違反してんだろ知的障害者www
対して「灯火の点滅」は規制する規定が存在してねえから、
>ある規定に違反しないことは別の規定にも違反しないことを意味しない
規定に存在してねえ事は別の規定を適用する事を禁止、これが罪刑法定主義の原則の1つ「類推解釈の禁止」だから、ある規定に違反しない事は別の規定にも違反しない事を意味するwwwwwwwww
つまり、お前の言ってる事は全てデタラメのホラ話だとテメエ自身で証明してんだから世話ねえだろwwwwwwwwwwwwwww
- 295 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/27(日) 15:36:35.27 ID:COxpcTKU.net
- >>290
>>その規定に「点滅式ライトの使用自体」=「灯火の点滅」は違反しねえと警視庁が言ってるだろwwwwwwwwwwww
>
>だからそれが自転車前照灯に対する規定を無効にすると思うのがアンタの妄想だといい加減気付けよ
灯火規則に違反しねえのに違反だ!、「灯火の点滅」を違反とする規定が存在しねえのに違反だ!と言ってる事自体が、破綻したお前の妄想だといい加減気付けよキチガイwwwwwwwwwwww
点滅は違反じゃないけど違反だ!といってる、そのキチガイっぷりをよwwwwwwwwwwww
点滅式ライトの使用自体、つまり「灯火の点滅」は、公安委員会の灯火規則に違反しねえと警視庁が断言してんだからよwwwwwwwwwwww
公安委員会の灯火規則に違反する規定そのものが存在しねえのに、灯火規則に違反だとか、相変わらずキチガイっぷりがハンパねえだろお花畑wwwwwwwwwwww
>その理屈が通るなら赤や緑の点滅灯も自転車前照灯になるな
前照灯は「白色又は淡黄色で…」と決まってんだから、赤や緑は明確に違反してんだろ知的障害者www
対して「灯火の点滅」は規制する規定(条件)が存在してねえから合法でしかないのに、条件(規定)が存在するから合法とならないとお前は勝手に条件(規定)を付け足して類推解釈wwwwwwwwwwww
>ある規定に違反しないことは別の規定にも違反しないことを意味しない
規定に存在してねえ事は別の規定を適用する事を禁止、これが罪刑法定主義の原則の1つ「類推解釈の禁止」だから、ある規定に違反しない事は別の規定にも違反しない事を意味するwwwwwwwww
つまり、お前の言ってる事は全てデタラメのホラ話だとテメエ自身で証明してんだから世話ねえだろwwwwwwwwwwwwwww
- 296 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/27(日) 16:54:42.63 ID:hAx3iJA4.net
- >>286
どこにソレを満たしていると証明しろという文言があるのだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
違法じゃなけど違法派(笑)の言い分は、車検のような検査制度が存在しなければ成立し得ない妄想なのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>287
>> その行政、警察庁、警視庁、東京都からその認識が一切出てこなかったのは何故なんだぜ?┐(´ー`)┌hahahahaha
>その論はしてな〜だろwww
???┐(´ー`)┌???
行政の共通認識(笑)なんだから、それは違法じゃないけど違法派(笑)が知り得た手段と全く同じ手段で、
我々合法派も知ることができて当たり前なわけだな。だが、そういった文書は一切見つからないし、提示もされないのだな┐(´ー`)┌
どうして?それは100%お前の捏造だからさ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
何もかもが嘘なのに、お前らの言う通り違法じゃないけど違法(笑)が真実な訳がねーだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
- 297 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/27(日) 17:12:58.39 ID:7IqAPreH.net
- >>296
> どこにソレを満たしていると証明しろという文言があるのだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
証明しろって何?
話の脈略が見えないんだが?
ズレたことばかり言うのは止めようなw
> 行政の共通認識(笑)なんだから、それは違法じゃないけど違法派(笑)が知り得た手段と全く同じ手段で、
> 我々合法派も知ることができて当たり前なわけだな。だが、そういった文書は一切見つからないし、提示もされないのだな┐(´ー`)┌
いや。
だからさ、自転車の前照灯の灯火を点滅させることは違法じゃないって言ってるだろ?
それを違法と言っているとしているのが点滅君達www
誰も言っていないことを言っていると言い出していちゃもんwww
頭おかしい。
- 298 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/27(日) 17:28:05.51 ID:COxpcTKU.net
- >>297
>だからさ、自転車の前照灯の灯火を点滅させることは違法じゃないって言ってるだろ?
>それを違法と言っているとしているのが点滅君達www
>>90
点滅のみでは違法じゃないけど、点滅のみでは違法! by ID:7IqAPreH
頭おかしいと自己紹介を連発するだけあるなwwwwwwwww
- 299 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/27(日) 17:31:46.58 ID:COxpcTKU.net
- テカってるハゲヅラって遠目に見たら点滅してんじゃね?wwwwwwwww
点滅は違法じゃないけど違法!と主張する脱法派の点滅頭ID:7IqAPreH
ぎゃははははははははははははははははははは
- 300 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/27(日) 17:35:40.41 ID:UypMZL+c.net
- 47都道府県全てで点滅が道交法上合法だって判断が出てないのに気狂いはコレである
少なくとも埼玉県警は現時点では点滅は補助灯であって前照灯としては認めないとの回答です
嘘だと言うなら直接県警本部の交通課に電話して聞いて
- 301 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/27(日) 18:04:12.15 ID:COxpcTKU.net
- >>300
>47都道府県全てで点滅が道交法上合法だって判断が出てないのに気狂いはコレである
警察庁
「現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。
なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る」
【全国】の灯火規則は、灯火の点滅の有無に関わらず【各都道府県公安委員会】が既に定めてる故に、東京都が違法でないなら、全国で違法ではないと警察庁と警視庁が証明してるのだからなwwwwwwwww
>少なくとも埼玉県警は現時点では点滅は補助灯であって前照灯としては認めないとの回答です
そういう妄想は、お前の入院してた精神病院に戻って存分に披露してこいwwwwwwwwwwww
>嘘だと言うなら直接県警本部の交通課に電話して聞いて
はいはい、聞きましたが嘘でしたねwwwwwwwwwwwwwwwwww
そういうすぐバレる嘘を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ
- 302 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/27(日) 19:57:13.83 ID:pPpe/k2H.net
- >>288
>どこの馬の骨とも知れぬネット上の妄言を根拠に草加市の一議員の発した提案だろ
発案者が誰かは知らないが、事実は「草加市」から「内閣府」に向けた要望であり
管轄官庁の警察庁が回答しているものである
末端の地方自治体からトップの国家行政までどの部署も
「点滅灯は自転車前照灯にならず無灯火になる」ことを否定も訂正もしていない
警察庁は自転車灯火についての定めは地方公安委員会の所掌範囲であるから
自身の公安委員会に相談してみろと回答している
地方公安委員会が点滅灯でも自転車前照灯になると見解を示せば
その地方では点滅灯も自転車前照灯として認められるだろうが
現時点で埼玉県公安員会はそのような見解を公表しておらず
●点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。
●前照灯・尾灯以外のライトを使う場合は、ほかの人の交通の邪魔にならないようにしなければなりません。(埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号。罰則:5万円以下の罰金)
残念なことに点滅する大きなライトがどの位のものであればどちらの規定にも抵触しないかは言及がない
国にも大きな点滅するライトに関して自転車前照灯として有効であるガイドラインは存在しない
唯一自転車前照灯と見做せる公的に認められた点滅仕様はJIS規格の
点滅周期下限≧12Hz、実効照度≧8Lux at 10m
しか存在しない
デューティ比0.2ならピーク照度100Lux位になるがこの照度では他の交通の邪魔になってしまいそうだな
- 303 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/27(日) 20:33:58.97 ID:vP40U/n7.net
- >>302
>>どこの馬の骨とも知れぬネット上の妄言を根拠に草加市の一議員の発した提案だろ
>
>発案者が誰かは知らないが、事実は「草加市」から「内閣府」に向けた要望であり
その草加市の一議員が言ってる事の根拠はネット上のウィキペディアや2chの書き込みで全く信憑性無しwwwwwwwwwwww
"一般的には点滅した前照灯は道路交通法違反であると解釈されている。
実際、インターネット上に掲示されている見解も同様であり、フリーの百科事典には、「自転車の前照灯で点滅させたものは無灯火になり、処罰されるおそれがある」とある。
さらには、点滅式前照灯を装着した自転車を運転していたところ、警察官に点灯させるよう指導された事例も聞いている。
このような解釈は、貴庁が、「運転者が前方を十分に視認できるように」と定めていることによるものであることから、特定の区域においては、これを「外部から十分に視認されるように」とすることができるよう変更していただきたい。"
ウィキペディアや2chの妄言は「行政当局の上から末端までの共通認識」では無いwwwwwwwwwwwwwww
言ってる事は全てがデタラメ、全てが嘘まみれの虚言癖だよなお前wwwwwwwwwwww
>地方公安委員会が点滅灯でも自転車前照灯になると見解を示せば
【全国】の灯火規則は、灯火の点滅の有無に関わらず【各都道府県公安委員会】が既に定めてる故に、東京都が違法でないなら、全国で違法ではないと警察庁と警視庁が証明してるのだからなwwwwwwwww
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない」=「灯火の点滅を違反とする規定(条件)が存在しない」
すなわち、道路交通法第52条が政令を通して法律の委任をした「公安委員会の灯火規則」に「灯火の点滅」を違反とする規定が存在しねえと警視庁が断言してんだからよwwwwwwwwwwwwwwwwww
- 304 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/27(日) 20:35:52.38 ID:vP40U/n7.net
- >>302
>●点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。
>●前照灯・尾灯以外のライトを使う場合は、ほかの人の交通の邪魔にならないようにしなければなりません。(埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号。罰則:5万円以下の罰金)
>
>残念なことに点滅する大きなライトがどの位のものであればどちらの規定にも抵触しないかは言及がない
>国にも大きな点滅するライトに関して自転車前照灯として有効であるガイドラインは存在しない
埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号は「公安委員会の定める灯火」規則じゃねえだろキチガイwwwwwwwwwwww
そしてその「点滅する小さなライト」は、当時、百均で売られ始めたシリコンライトのような「小さなライト」だから、光量が少なくて「10メートル先の障害物を見つけるのには不適切」としてんだろうがwwwwwwwwwwww
「灯火の点滅」は関係ねえ話だwwwwwwwww
>唯一自転車前照灯と見做せる公的に認められた点滅仕様はJIS規格の
JIS規格は任意標準であって道路交通法じゃねえだろキチガイwwwwww
お前が根拠とする事は全くズレまくってる関係ねえ話ばっかで、全ての理屈が矛盾したデタラメじゃねえかよ知的障害者wwwwwwwwwwwwwww
- 305 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/28(月) 17:04:41.47 ID:J/D7/tAD.net
- >>303
>点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない」=「灯火の点滅を違反とする規定(条件)が存在しない」
同時点滅灯を自転車前照灯とする規定も存在しない
規定上に存在しない灯火は自転車前照灯にはならないのだよ(W
使用禁止規定がないのではなく採用規定が存在しないのだよ
- 306 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/28(月) 17:37:17.86 ID:N0xnApv8.net
- >>305
>同時点滅灯を自転車前照灯とする規定も存在しない
>規定上に存在しない灯火は自転車前照灯にはならないのだよ(W
ぎゃははははははははははははははははははは
支離滅裂過ぎるだろお花畑www
そんな屁理屈で言ったら定常灯を自転車前照灯とする規定も存在しない!だろwwwwwwwwwwwwwww
「現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである」
つまり、公安委員会の灯火規則は、点滅も非点滅も規定は同じ、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
だから、「公安委員会の定める灯火」を点滅させたところで、それは「公安委員会の定める灯火」なのに、キチガイ虚言癖の脳内を通ると認知バイアスが掛かって、「公安委員会の定める灯火」が点滅すると、「公安委員会の定める灯火」ではなくなる!なんて支離滅裂な妄想をしてるのがキチガイ虚言癖のお花畑www
警視庁・合法派
点滅ライトの使用は道路交通法等に違反しない!
罪刑法定の原則により、法令規則に規定がなく存在しない事は、違反となる法令規則が存在しないので無条件で合法w
脱法派ID:J/D7/tAD
点滅ライトの使用は「点滅、非点滅に関する規定が無いから」道路交通法等に違反!
法令規則に規定がなく存在しない事を、無理やり別の規定で違反とした類推解釈w
道路交通法等に違反しない vs 道路交通法等に違反
法律違反を取り締まる側の警視庁が「違反では無い」と断言してる事と、精神異常者が「違反だ!」と喚き散らしてる事、どちらの言ってる事が正しいのかは知的障害者のお前にも分かるだろwwwwwwwwwwwwwwwwww
- 307 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/28(月) 17:39:17.92 ID:UrKBHwZq.net
- 採用規定って何だろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
こうして好き勝手に立法しまくっている訳だが、いくら何でも発狂し過ぎじゃねぇか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
- 308 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/28(月) 19:12:10.76 ID:N0xnApv8.net
- 採用規定wwwwwwwww
https://www.google.com/search?q=%E6%8E%A1%E7%94%A8%E8%A6%8F%E5%AE%9A&oq=%E6%8E%A1%E7%94%A8%E8%A6%8F%E5%AE%9A&aqs
灯火規則に採用規定は存在しねえよなwwwwwwwwwwwwwww
- 309 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/29(火) 07:42:58.86 ID:V/QUDOmx.net
- >>307
用語じゃなくて内容を理解すればいいのになw
それができないから読解力マイナス何だろうけどwww
灯火を灯火器として話しているところで、どっちもどっちだがなwwwwww
- 310 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/29(火) 08:48:20.34 ID:UkwVovQK.net
- 「前照灯」=「前を照らす灯火」は「灯火」じゃないから「灯火器」と「灯火」を区別しろ! by ハゲヅラID:V/QUDOmx
しかも、誰も灯火器なんて言ってねえのに、灯火器ガー!と喚いてるwwwwwwwww
なんだろな、この支離滅裂さwwwwwwwwwwww
さすが本物の精神異常者、思考が健常者と全く違うよなwwwwwwwww
- 311 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/29(火) 08:56:47.93 ID:Q2ppOwde.net
- 前照灯は灯火器じゃなかったのか?
じゃあ、前照灯はなんなんだね?
- 312 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/29(火) 09:28:08.79 ID:UkwVovQK.net
- >>311
前照灯とは前を照らす灯火w
↑灯火だと書いてるだろwww
道路交通法でも「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」と灯火の例示として前照灯、車幅灯、尾灯を列挙wwwwww
灯火である前照灯を、誰も灯火器なんて言ってねえのに、灯火器ガー!と喚いてるのがキチガイ虚言癖のハゲヅラwww
「前照灯」=「前を照らす灯火」は「灯火」じゃないから「灯火器」と「灯火」を区別しろ! by ハゲヅラID:V/QUDOmx
なんだろな、この支離滅裂さwwwwwwwwwwww
さすが本物の精神異常者、思考が健常者と全く違うよなwwwwwwwww
- 313 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/29(火) 11:50:04.94 ID:StDtGmh6.net
- >>309
>用語じゃなくて内容を理解すればいいのになw
違法じゃないけど違法派(笑)が「灯火の滅の時(笑)」「灯火の光度を有さない時(笑)」「採用規定(笑)」等と
造語に走りまくるのは、その主張に沿う言葉が法令の中にも一般的にも使われいる言葉の中にも存在しないからであるな┐(´ー`)┌
つまり、これらは全て「違法じゃないけど違法論(笑)」が創作であることを示している┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
気違いが点滅灯が違法になる理由を思いつきました。
気違いなので空想と現実の区別ができません。ただそれだけの話なのな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
- 314 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/29(火) 11:58:59.70 ID:StDtGmh6.net
- Q. 合法派はなぜ内容で理解できませんか?
A. 違法じゃないけど違法派(笑)の思い付きだから理解できませんw
理解してほしいなら公的見解を100%そのまま引用して示しましょう┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
- 315 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/29(火) 15:19:30.45 ID:9Rwcs9VG.net
- >>313
>「違法じゃないけど違法論(笑)」
其々の違法の主語は違うのだよ味噌糞分離認識できないから妄想に陥るのだ
自転車で点滅灯の使用は違法じゃないけど自転車の前照灯の要件を満たせない点滅灯は前照灯にならない
合法なのは自転車で点滅灯を使用することだがその点滅灯が前照灯の要件を満たせなければ自転車前照灯にはならない
どちらの状態も違法ではない
違法になるのは前照灯が存在しない状態で走行することであって
点いている点滅灯とは何の関係もない
点滅していようがいまいが自転車前照灯の要件を備えていない灯火は自転車前照灯にはならない
照明灯を点滅し続ければ照明の明るさは低下し照射先存在物の確認し易さも低下する
確認し易さが低下する効果は他の運転者に対しても同様な効果を与える=眩惑することになる
前照灯を点滅し続けることで低下する前照灯の性能が要件以上であり
尚且つ発生する障害の程度が禁止レベル以下であれば点滅灯もまた自転車前照灯になし得る
残念なことにそのような点滅灯のガイドラインは作成されていないし
自転車前照灯とし得る点滅灯の性能条件を示した地方公安委員会も無い
現時点では「点滅灯は自転車前照灯にはならず点滅灯だけでの走行は無灯火」という
行政の上から末端までの統一認識しか存在しない
点滅灯適法論者の唯一のよりどころは定常灯より点滅灯の方が被視認性が高く交通安全を増進する
ということらしいがそれを裏付ける事実は存在しない
法令規則は自転車前照灯にその様な特性を要求していない
何の裏付けも無い被視認性向上より規則が唯一要求する障害物の視認性が確保されなければならない
視認性が確保できると自称している点滅灯が存在しない以上
何の裏付けもない誰かの妄言だけでは点滅灯は自転車前照灯にならない
- 316 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/29(火) 15:49:05.47 ID:StDtGmh6.net
- >>315
>其々の違法の主語は違うのだよ味噌糞分離認識できないから妄想に陥るのだ
Q. 主語が違うのになぜ理解できませんか?
A. 「灯火と灯火器は違う」という主張からして法令の文脈をまるで無視しているので、お前以外の誰も理解できませんw
裏付ける事実は存在しない(笑)と他者を否定するなら、まず自分の論点が正しいと裏付ける事実(笑)を提示しろってな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
- 317 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/29(火) 16:50:36.91 ID:cK/TFpDb.net
- >>315
自動車のように「前照灯は点滅するものでないこと」と規定されているならば、「前照灯を点滅させると前照灯とならない」と言われても理解出来るが、
「前照灯は何をしたら前照灯でない」
という定義や規定が存在しねえのに、
「前照灯は点滅させると前照灯ではなくなる!」
という脳内謎ルールで発狂してるID:9Rwcs9VG
そもそも「前照灯」が「前照灯」じゃなくなるという超常現象を必死になって喚き散らしてる時点で、紛れもなく精神異常者確定wwwwwwwwwwww
そして、「点滅灯は自転車前照灯にはならず点滅灯だけでの走行は無灯火」という
ウィキペディアや2chの話を鵜呑みにした一市議会議員の話を、行政の上から末端までの統一認識だと思い込んでるキチガイっぷりwwwwwwwww
行政の上から末端までの統一認識の根拠はウィキペディアや2chだ! by ID:9Rwcs9VG
ぎゃははははははははははははははははははは
- 318 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/29(火) 20:24:25.70 ID:C9It/zuX.net
- >>313
だからよ、用語じゃなくて内容を理解しろってwww
点滅は灯火が点いたり消えたりするけど、消えている時はないとかか?
それとも、それを表す用語があってその用語でなくては意味が通じないとかか?
頭おかしい。
- 319 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/29(火) 20:27:49.10 ID:C9It/zuX.net
- >>314
> 理解してほしいなら公的見解を100%そのまま引用して示しましょう┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
公的見解www
"灯火が消えているときがあっても合法"という公的見解は?
法令則に書かれていることじゃなく、公的見解が根拠とかwww
それにな、「理解してほしいなら」とかwww
お前が理解することは
無理でーす。
- 320 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/29(火) 20:29:49.75 ID:9Rwcs9VG.net
- >>317
>ウィキペディアや2chの話を鵜呑みにした一市議会議員の話を、行政の上から末端までの統一認識だと思い込んでるキチガイっぷりwwwwwwwww
一市会議員の意見に対し内閣府も警察庁も「点滅灯だけでは無灯火になる」ことについて
その意見は間違いであると指摘も訂正もしていない
提案者の要望の眼目は「自転車の点滅灯だけの走行を前照灯の点灯と認めて欲しい」なのだ
「点滅灯だけでの走行も前照灯の点灯となっているので無灯火になることは無い」と言えば
万事解決で再三に渡る再検討は不要だった
点滅灯が自転車前照灯になり得るとしても、地方公安委員会にも国の行政機関にも
その点滅灯の動作条件を提示できる知識も能力も存在しないのだよ
偏差値70(50人に一人)の優秀な人材ゴロゴロいる集団内にも
「点滅灯は自転車前照灯にできる」と言明できる者はいないのだ
点滅灯もまた自転車前照灯になる裏付けは優秀な人材も探し出せなかったのだよ
結局点滅灯では自転車前照灯にはならないという公の見解が確定している
言い換えれば「点滅灯もまた自転車前照灯になる」と言う意見は妄想妄言確定だ
- 321 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/29(火) 20:32:36.65 ID:C9It/zuX.net
- >>316
「自分の論点が正しいと裏付ける事実(笑)」wwwwww
なんすかそれ?
大体、点滅君らの事実って妄想だろ?
> 裏付ける事実は存在しない(笑)と他者を否定するなら、まず自分の論点が正しいと裏付ける事実(笑)を提示しろってな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
だったら、それを出して反論しろよwww
頭おかしい。
- 322 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/29(火) 20:43:55.53 ID:9Rwcs9VG.net
- >>317
>行政の上から末端までの統一認識の根拠はウィキペディアや2chだ! by ID:9Rwcs9VG
ぎゃははははははははははははははははははは
内閣府はWikiだ!警察庁は2chだ!それを言うアンタはネ申!!!ナノカナカナカナ(W
つれづれなるまゝに、日くらし窓に向かひて、心にうつりゆくよしなしごとをそこはかとなく打ち付くれば、あやしうこそ物狂ほしけれ
拳拳服膺(VV
- 323 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/30(水) 06:17:02.92 ID:ZLPmWpXA.net
- >>318
>だからよ、用語じゃなくて内容を理解しろってwww
>点滅は灯火が点いたり消えたりするけど、消えている時はないとかか?
>それとも、それを表す用語があってその用語でなくては意味が通じないとかか?
お前の言う内容(笑)は100%お前の創作なので理解する以前の問題ですよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
Q. なぜ内容を理解できませんか?
A. 妄想を理解しろと言われても困りますw
こんな感じ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>>319
×"灯火が消えているときがあっても合法"という公的見解は?
○"灯火が消えているときがあったら違法"という公的見解は?
こうだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
公的見解を見たうえで「合法だなんて一言も言ってない(笑)」は単に日本語の理解力を欠いているだけで、
そこから「だから違法なんだ(笑)」と結びつけるのは重篤な知的障害があると自供しているのと同じだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>320
>一市会議員の意見に対し内閣府も警察庁も「点滅灯だけでは無灯火になる」ことについて
>その意見は間違いであると指摘も訂正もしていない
「点滅は灯火(※この場合は自転車前照灯)に含まれ得る」文書全体から否定されている事を読み取れないお前の頭が悪いのさ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
- 324 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/30(水) 06:20:27.37 ID:ZLPmWpXA.net
- >>321
>「自分の論点が正しいと裏付ける事実(笑)」wwwwww
>なんすかそれ?
なんすかそれ?(笑)って、根拠が何一つないからボケて誤魔化すしかないわな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
惨めだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>大体、点滅君らの事実って妄想だろ?
警察庁「点滅は灯火に含まれ得る」
警視庁「点滅式ライトは道路交通法等に違反しない」
東京都「点滅の有無に関わらず規定を見たせば違法ではありません」
妄想ではないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
これに対して「論点が違う(笑)」とするお前の主張には、それに沿う公的見解が存在しないわな┐(´ー`)┌
どうしてそれで共通認識だのなんだのとホザけてしまうのだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
マジであたまおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
- 325 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/30(水) 07:08:52.73 ID:vniaHKLt.net
- >>323
つまり、
「点滅は灯火が点いたり消えたりするけど、消えている時はない!」
「点滅の灯火が消えているときがあるロいうのは妄想だ!」
ってことかwwwwww
頭おかしい。
- 326 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/30(水) 07:13:32.82 ID:vniaHKLt.net
- >>323
公的見解は正しい。
公的見解がnないのに公的見解を引用しろとかwww
「法令に書かれていて違法になることが、公的見解がないから合法!」ですかw
頭おかしい。
- 327 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/30(水) 07:18:40.89 ID:vniaHKLt.net
- >>323
「点滅は灯火(※この場合は自転車前照灯)に含まれ得る」というのは、
公安委員会が点滅を定めたらということだぞwww
何度も言うが、そんなのは無関係で含まれるなら、
「含まれ得る」じゃなくて「含まれる」とするのが日本語。
文書全体から見てもそれを理解できない程、日本語を知らないようだなwwwwww
頭おかしい。
- 328 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/30(水) 07:28:14.29 ID:vniaHKLt.net
- >>324
根拠が何一つないからボケて誤魔化すしかない?
根拠は、>>141だw
そして、>>142->>148で説明してるだろ?
読解力がマイナスの奴には、
もっと具体的に、いちいち詳細まで説明しないと分からないかもなwww
> 警察庁「点滅は灯火に含まれ得る」
> 警視庁「点滅式ライトは道路交通法等に違反しない」
> 東京都「点滅の有無に関わらず規定を見たせば違法ではありません」
> 妄想ではないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
それらは現実として普通にあった事実だ。
点滅君らの妄想ではないwww
その事実を利用した意味不明のことがお前らの妄想wwwwww
- 329 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/30(水) 10:05:45.44 ID:3/95qeZe.net
- >>320,322
>>行政の上から末端までの統一認識の根拠はウィキペディアや2chだ! by ID:9Rwcs9VG
>>ぎゃははははははははははははははははははは
>
>内閣府はWikiだ!警察庁は2chだ!それを言うアンタはネ申!!!ナノカナカナカナ(W
ぎゃははははははははははははははははははは
草加市が言ってる事を、今度はフリーの百科事典はWikiだ!、インターネット上に掲示されている見解は警察庁だ!って事にしたのかキチガイwwwwwwwwwwwwwww
草加市
"一般的には点滅した前照灯は道路交通法違反であると解釈されている。
実際、インターネット上に掲示されている見解も同様であり、フリーの百科事典には、「自転車の前照灯で点滅させたものは無灯火になり、処罰されるおそれがある」とある。
さらには、点滅式前照灯を装着した自転車を運転していたところ、警察官に点灯させるよう指導された事例も聞いている。
このような解釈は、貴庁が、「運転者が前方を十分に視認できるように」と定めていることによるものであることから、特定の区域においては、これを「外部から十分に視認されるように」とすることができるよう変更していただきたい。"
「点滅灯は自転車前照灯にはならず点滅灯だけでの走行は無灯火」という
ウィキペディアや2chの話を鵜呑みにした一市議会議員の話を、行政の上から末端までの統一認識だと思い込んでるキチガイっぷりwwwwwwwww
行政の上から末端までの統一認識の根拠はウィキペディアや2chだ! by ID:9Rwcs9VG
「前照灯は点滅させると前照灯ではなくなる!」by ID:9Rwcs9VG
そもそも「前照灯」が「前照灯」じゃなくなるという超常現象を必死になって喚き散らしてる時点で、紛れもなく精神異常者確定wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
- 330 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/30(水) 10:07:26.00 ID:3/95qeZe.net
- >>325
>「点滅は灯火が点いたり消えたりするけど、消えている時はない!」
>「点滅の灯火が消えているときがあるロいうのは妄想だ!」
>ってことかwwwwww
>
>頭おかしい。
それらは道路交通法等に違反しねえって事だハゲヅラwwwwwwwwwwww
前照灯が点滅すりゃ「点いたり消えたりするから、消えている時がある」が、道路交通法等に違反しないと警視庁が断言してんのに、お前は「点いたり消えたりするから、消えている時がある」ので道路交通法等に違反!と矛盾した事を言ってるwwwwwwwwwwww
警視庁・合法派
点滅ライトの使用は道路交通法等に違反しない!
罪刑法定の原則により、法令規則に規定がなく存在しない事は、違反となる法令規則が存在しないので無条件で合法であるw
脱法派ID:vniaHKLt
点滅ライトの使用は「点滅の消えてる時に色がないし、明るさがない時があるから」道路交通法等に違反!
法令規則に規定がなく存在しない事を、無理やり別の規定で違反とした類推解釈であるw
道路交通法等に違反しない vs 道路交通法等に違反
法律違反を取り締まる側の警視庁が「違反では無い」と断言してる事と、精神異常者が「違反だ!」と喚き散らしてる事、どちらの言ってる事が正しいのかは知的障害者のお前にも分かるだろwwwwwwwwwwwwwwwwww
- 331 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/30(水) 10:08:43.65 ID:3/95qeZe.net
- >>326
>公的見解は正しい。
>公的見解がnないのに公的見解を引用しろとかwww
>「法令に書かれていて違法になることが、公的見解がないから合法!」ですかw
警視庁
「点滅ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない!」
警察庁
「現在の自転車灯火の法令規則では、灯火の点滅の有無に関わらず既に各都道府県公安委員会が定めている。なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る」
法令規則
「罪刑法定の原則により、法令規則に規定がなく存在しない事は、違反となる法令規則が存在しないので無条件で合法である」
合法派
「警察庁も警視庁も法令規則も正しい!」
脱法派ID:vniaHKLt
「警察庁も警視庁も法令規則も間違ってる!」
「点滅ライトの使用自体は(点滅の消えてる時に色がないし、明るさがない時があるから)道路交通法等に違反!」だから警視庁は間違ってる! by ID:vniaHKLt
「点滅ライトの使用では公安委員会規則に違反で、点滅の有無は関係ある!」から警察庁は間違ってる! by ID:vniaHKLt
「夜間に道路を通行する時には、(点滅の有無に関わらず)要件の性能を持ってる前照灯を点けろ」という法令規則だから「その性能の(点滅・非点滅)前照灯を点けるだけ」で法令規則はクリアするけど、「点滅ライトは点けたままでも」点けたり消してるんだから法令規則は間違ってる! by ID:vniaHKLt
頭おかしい。と自己紹介を連発するだけあって、正真正銘、本物の精神異常者なのは確定だろwwwwwwwwwwww
- 332 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/30(水) 10:11:28.51 ID:3/95qeZe.net
- >>327
>「点滅は灯火(※この場合は自転車前照灯)に含まれ得る」というのは、
>公安委員会が点滅を定めたらということだぞwww
公安委員会は「点滅の有無に関わらず」灯火規則を定めてるw
つまり、公安委員会の定める灯火規則には点滅が含まれてるのだからなwwwwww
>何度も言うが、そんなのは無関係で含まれるなら、
>「含まれ得る」じゃなくて「含まれる」とするのが日本語。
日本語で「含まれ得る」の意味は「含まれて当然」だwwwwwwwww
「得る」の意味は「可能性がある、考えられる、当然である」だからなw
"三省堂 大辞林 第三版
あり・うる【有り得る】
存在する可能性が十分ある。あることが考えられる。あって当然である。"
存在する可能性が十分ある。= あることが考えられる。= あって当然である。
これらは同義だwwwwwwwww
つまり、「灯火には点滅も含まれ得る」とは、
【灯火には点滅も含まれて当然である】wwwwwwwwwwwwwwwwww
文書全体から見てもそれを理解できない程、日本語を知らないようだなハゲヅラwww
- 333 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/30(水) 10:13:07.13 ID:3/95qeZe.net
- >>328
根拠が何一つないからボケて誤魔化すしかないのが脱法派
言ってる事の根拠は警察庁警視庁の見解と真逆な>>142-148の妄想www
お前の根拠は法令規則でも公的見解でもない、お前が願望と妄想で創作したホラ話wwwwwwwww
警察庁「公安委員会は点滅の有無に関わらず灯火規則を定めてる。なお、点滅は灯火に含まれて当たり前」
警視庁「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない」
東京都「点滅非点滅に関わらず規定を満たせば違法ではありません」
↑これらの事実に矛盾した意味不明なお前の妄想がコレ↓
脱法派ID:vniaHKLt「点滅式ライトの使用自体は(点滅の消えてる時に色がないし、明るさがない時があるから)道路交通法等に違反!」
道路交通法等に違反しない vs 道路交通法等に違反
法律違反を取り締まる側の警視庁が「違反しない!」と断言してる事と、精神異常者が「違反だ!」と喚き散らしてる事、どちらの言ってる事が正しいのかは知的障害者のお前にも分かる事だろwwwwwwwwwwwwwwwwww
分からねえで言ってるなら精神異常者確定だwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
- 334 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/30(水) 10:29:58.05 ID:ZLPmWpXA.net
- >>325
>つまり、
>「点滅は灯火が点いたり消えたりするけど、消えている時はない!」
>「点滅の灯火が消えているときがあるロいうのは妄想だ!」
>ってことかwwwwww
その動作を「点滅」と呼び「点滅の消えているとき(笑)」等と言って区別はしないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
そういった区別から違法になる理由までをお前が創作していると指摘しているのだが、
まぁ理解は出来ないよな、知的障害が重篤過ぎてな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>>326
>公的見解がnないのに公的見解を引用しろとかwww
無いのに何で行政の共通認識なんてホラを吹いてんじゃねーよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
>「法令に書かれていて違法になることが、公的見解がないから合法!」ですかw
法令に書かれていて違法になるという判断を行ったのがお前だからだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
「うそつきの主張なんざ何回聞かされようが理解なんかできねぇってのw」と何度言っても、
「公的見解がnない」と言いながら支離滅裂な自己解釈をまくしたて続ける┐(´ー`)┌
どこからどう見ても掛け値なしの気違いだろ、これ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
>>327
>「点滅は灯火(※この場合は自転車前照灯)に含まれ得る」というのは、
>公安委員会が点滅を定めたらということだぞwww
これもお前の勝手な解釈だわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
こんなことは警察庁は一言も言ってねぇ┐(´ー`)┌自分の妄想を警察庁の発言であるかのように吹聴すんなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
- 335 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/30(水) 10:36:19.32 ID:ZLPmWpXA.net
- >>328
>根拠は、>>141だw
それはただの法令だ┐(´ー`)┌
根拠でも何でもない┐(´ー`)┌
>そして、>>142->>148で説明してるだろ?
この説明(笑)に対する根拠を示せと何度も何度も言ってる訳だが┐(´ー`)┌
嘘つきが何度説明を行おうが嘘は嘘でしかないと理解できないのだろうか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>もっと具体的に、いちいち詳細まで説明しないと分からないかもなwww
詳細まで説明されようが嘘は嘘でしかない。理解のしようがないわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
だから、お前の言葉ではなく文書で示せと何度も言ってる訳だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha
「気違いが法令を見て何かに気づいた」という妄想ストーリーを開陳するのではなく、
「灯火は灯り(笑)」「ついていなければ灯火は無い(笑)」と解釈した公的な文書を示せっての┐(´ー`)┌
どうしてそんな簡単な事が出来ないのだろうな?┐(´ー`)┌
「消えてる時には光ってない(笑)」と見たまんまの事を言う以外、何もかもがお前の創作(笑)だから出来ないのだよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
- 336 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/30(水) 13:00:28.22 ID:Dgw4ZYda.net
- >>335
> それはただの法令だ┐(´ー`)┌
> 根拠でも何でもない┐(´ー`)┌
えっ?????
法令を根拠にしてるんでしょ?
根拠法ですよ(笑)
- 337 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/30(水) 14:10:20.51 ID:3/95qeZe.net
- >>336
>>それはただの法令だ┐(´ー`)┌
>>根拠でも何でもない┐(´ー`)┌
>えっ?????
>法令を根拠にしてるんでしょ?
>根拠法ですよ(笑)
前照灯を点滅させるのは「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」に違反する! by ID:Dgw4ZYda
つまり、点滅式ライトの使用自体が違反の根拠法は道路交通法等だ!
すなわち、点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反! by ID:Dgw4ZYda
対して警視庁が断言してる事は、
前照灯を点滅させるのは「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」に違反しない! by 警視庁
つまり、点滅式ライトの使用自体が違反しない根拠法は道路交通法等だ!
すなわち、点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない! by 警視庁
キチガイ虚言癖ID:Dgw4ZYdaが根拠と言い張ってる根拠法に、前照灯の点滅は違反しないと警視庁が断言してる事実によって、キチガイ虚言癖ID:Dgw4ZYdaが言ってる事は法令規則が根拠ではなく、願望や妄想を根拠としてると警視庁が証明wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
- 338 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/30(水) 15:03:12.35 ID:yqHnjxSR.net
- お前が気狂いな件
- 339 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/30(水) 16:13:12.79 ID:3/95qeZe.net
- 警察庁や警視庁を気狂いなんて言ってる精神異常者がキチガイだって自覚しろよwww
- 340 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/30(水) 16:27:27.51 ID:ZLPmWpXA.net
- >>336
規定に抵触する根拠を求められてるのに、
根拠は規定だ!じゃぁただの気違いだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
- 341 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/30(水) 17:02:13.81 ID:w8mVmmgs.net
- >>333
>警視庁「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない」
>
>東京都「点滅非点滅に関わらず規定を満たせば違法ではありません」
だからぁ規定を満たす点滅灯の仕様を提示して見ろと何遍言われても出せないママ
国にはその様なガイドラインはない
規定を所掌する公安委員会は「点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。」
自転車前照灯にできる点滅灯は存在しないのだな
点滅する大きなライトは「目が眩み、周りが一瞬見えなくなり、夜間は毎日大変危険な思いをしています」
なんて規則の禁止条項に抵触してしまうようだぜ
結局点滅灯は小さければ前照灯としての役に立たず大きければ人の目を眩ませる危険装備にしかならないから
自転車前照灯としては使えないという代物なのだな
- 342 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/30(水) 17:25:47.83 ID:3/95qeZe.net
- >>341
>だからぁ規定を満たす点滅灯の仕様を提示して見ろと何遍言われても出せないママ
点滅の有無に関わらず定められてる灯火規則そのもの ← 規定を満たす点滅灯の仕様
何度も言ってる>>128のに理解出来ねえ低知能がお前w
警察庁「公安委員会は点滅の有無に関わらず灯火規則を定めてる。なお、点滅は灯火に含まれて当たり前」
警視庁「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない」
東京都「点滅非点滅に関わらず規定を満たせば違法ではありません」
↑これらの事実に矛盾した意味不明なお前の妄想がコレ↓
脱法派ID:vniaHKLt「点滅式ライトの使用自体は(点滅の消えてる時に色がないし、明るさがない時があるから)道路交通法等に違反!」
脱法派ID:w8mVmmgs「点滅式ライトの使用自体は(公安委員会規則を満たせないから)道路交通法等に違反!」
道路交通法等に違反しない vs 道路交通法等に違反
法律違反を取り締まる側の警視庁が「違反しない!」と断言してる事と、精神異常者が「違反だ!」と喚き散らしてる事、どちらの言ってる事が正しいのかは知的障害者のお前にも分かる事だろwwwwwwwwwwwwwwwwww
分からねえで言ってるなら精神異常者確定だwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
- 343 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/30(水) 17:44:38.58 ID:3/95qeZe.net
- そして、
>規定を所掌する公安委員会は「点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。」
↑これを書いてるのは公安委員会じゃねえのに、公安委員会が書いてると妄想しちゃって、
>自転車前照灯にできる点滅灯は存在しないのだな
なんて曲解する、モンスター級のキチガイがID:w8mVmmgs
そもそも、その記載に併記された法的根拠「埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号」は「運転者の遵守事項」であって「公安委員会の定める灯火規則」ではないのに、
自転車前照灯にできる点滅灯は存在しないニダ!
と「公安委員会の定める灯火規則」を「運転者の遵守事項」で類推解釈したホラ話wwwwwwwwwwwwwww
- 344 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/30(水) 18:06:25.75 ID:ZLPmWpXA.net
- >>341
>だからぁ規定を満たす点滅灯の仕様を提示して見ろと何遍言われても出せないママ
>国にはその様なガイドラインはない
存在しないのだから、そんな理由では 違 法 に 出 来 な い という事を理解できないのだよな┐(´ー`)┌hahahahahaha
適法と判断できる基準は、裏返せばそのまま違法と判断できる基準となる┐(´ー`)┌
そんな「違法と判断できる基準は存在しない」と自ら認めて一体何をしたいのだろうな?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
- 345 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/30(水) 19:10:07.07 ID:vniaHKLt.net
- >>340
灯火が点いたり消えたりする実際の事実。
光度が有ったり無かったりする実際の事実。
10m先云々の光度がある灯火を点けなければならない規定だから、
灯火が消えたり、光度がなかったりすれば規定に抵触する。
さて、点滅君達はどうするのかな?
灯火が消えている時があっても規定に抵触しないとするのかな?
光度がない時があっても抵触しないとするのかな?
そそれとも実際の事実を捻じ曲げてしまうのかな?
- 346 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/30(水) 20:05:28.22 ID:3/95qeZe.net
- >>345
>灯火が点いたり消えたりする実際の事実。
「点滅式ライトの使用」=「灯火の点滅」=「灯火が点いたり消えたりする事」という実際の事実は道路交通法等に違反しないと警視庁が断言wwwwwwwww
>光度が有ったり無かったりする実際の事実。
「白色又は淡黄色」と決められた前照灯の性質と「10m先の障害物を確認出来る光度」と決められた前照灯の能力、つまり、前照灯が持っている性能(性質と能力)が出現したり消滅したりする超常現象は、キチガイが脳内で創作した妄想が事実wwwwwwwwwwwwwww
>灯火が消えたり、光度がなかったりすれば規定に抵触する。
脱法派虚言癖ID:vniaHKLt
点滅式ライトの使用自体は(点いたり消えたりするから)道路交通法等に違反!
警視庁、合法派
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない!
さて、道路交通法等に違反!vs 道路交通法等に違反しない!と言ってる、このどちらが正しいのか、そんな事は誰に聞いても警視庁が正しいと答えるだろwwwwwwwwwwwwwww
>灯火が消えている時があっても規定に抵触しないとするのかな?
>光度がない時があっても抵触しないとするのかな?
「点滅式ライトの使用」とは「灯火が点いたり消えたりする事」w
それが道路交通法等に違反しないと警視庁が断言してるから、「灯火が点いたり消えたりする事」は道路交通法等に違反だと言ってるお前の理屈はホラ話wwwwwwwww
点滅で消えている時があっても規定に抵触しないから道路交通法等に違反しないのだからなwww
そして、光度という能力がない時があって抵触なんて超常現象を妄想してる時点で、抵触理由は妄想を根拠としたホラ話確定wwwwwwwww
>そそれとも実際の事実を捻じ曲げてしまうのかな?
捻じ曲げてるのはお前だwwwwwwwww
- 347 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/30(水) 20:54:45.61 ID:3/95qeZe.net
- これだけで、どんだけ脱法派がキチガイなのかがよく分かるだろ↓
脱法派虚言癖ID:vniaHKLt
点滅式ライトの使用自体は(点いたり消えたりするから)道路交通法等に違反!
警視庁、合法派
点滅式ライトの使用自体は(点いたり消えたりするが)道路交通法等に違反しない!
- 348 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/30(水) 20:57:28.79 ID:3/95qeZe.net
- こっちの方が分かりやすいかwww
実際の事実
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」by 警視庁
実際の事実
「警視庁が点滅ライトの使用自体は道路交通法等に違反しないと言ってるけど、俺が違反の理由を考えたから点滅ライトの使用自体は道路交通法等に違反!」by ID:vniaHKLt
キチガイっぷりハンパねえよなwww
ぎゃははははははははははははははははははは
- 349 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/30(水) 21:16:16.39 ID:DAFOutVM.net
- >>345
> 灯火が消えたり、光度がなかったりすれば規定に抵触する。
光度がなかったりって意味不明
- 350 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/31(木) 08:02:00.42 ID:hUDgSy7e.net
- >>345
>10m先云々の光度がある灯火を点けなければならない規定だから、
>灯火が消えたり、光度がなかったりすれば規定に抵触する。
規定は「10m云々の性能を有する前照灯を点けなければならない」であって、
10m云々の光度『で』灯火を点けなければならない、ではないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
これは違法じゃないけど違法派(笑)の読解力の問題なのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
>光度がない時があっても抵触しないとするのかな?
>そそれとも実際の事実を捻じ曲げてしまうのかな?
違法じゃないけど違法派(笑)が言う「実際の事実(笑)」は見たままそのままを口にしているだけであって、
それが法的に無灯火になるという理由にはなっていないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha
主語が違うとかそんなレベルじゃないんだよな┐(´ー`)┌
論点からして全く違う、全く法的に意味のない与太話なのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
- 351 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/31(木) 08:15:07.01 ID:a5L7gdXL.net
- >>350
> 規定は「10m云々の性能を有する前照灯を点けなければならない」であって、
> 10m云々の光度『で』灯火を点けなければならない、ではないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
点滅爺さん
- 352 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/31(木) 08:16:32.85 ID:a5L7gdXL.net
- 点滅爺さん、朝からイミフwwwwww
10m云々の明るさの灯火を点けていなければ違法になるからwww
頭おかしい。
- 353 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/31(木) 08:20:31.18 ID:ZctFe426.net
- まともな人間は点灯してる
点滅は糞みたいな動きしてるチャリばっかり
これが現実
- 354 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/31(木) 08:21:29.15 ID:NxYUH925.net
- >10m云々の明るさの灯火を点けていなければ違法になるからwww
違法派「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度の前照灯」
公安委員会「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
- 355 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/31(木) 08:29:19.38 ID:a5L7gdXL.net
- 自分だけの妄想は意味が分かりません><
- 356 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/31(木) 08:34:08.85 ID:NxYUH925.net
- 「を有する」を「の」にすり替えた
アンタの主張が意味不明なのさ
>10m云々の明るさの灯火を点けていなければ違法になるからwww
違法派「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度の前照灯」
公安委員会「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
- 357 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/31(木) 08:48:30.99 ID:hUDgSy7e.net
- >>355
>自分だけの妄想は意味が分かりません><
そうだろうそうだろ┐(´ー`)┌hahahaha
だから、違法じゃないけど違法派(笑)の「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」という主張を誰も理解できないのさ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
- 358 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/31(木) 09:35:41.86 ID:nWDyeY6C.net
- >>350
>規定は「10m云々の性能を有する前照灯を点けなければならない」であって、
>10m云々の光度『で』灯火を点けなければならない、ではないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
『で』?
夜間路上にあるときつけなければならない灯火に対する
規則の眼目は「〜障害物を確認できる〜前照灯」なのだ
障害物を確認できない状態が存在すれば法令規則の要求から逸脱するつまり違法になるのだよ
法令規則が求めているのは「夜間路上においては〜10m前方の障害物を確認できる明るさに照明すること」なのだよ
点滅灯でもそれができると証明されれば点滅灯もまた自転車前照灯になり得る
しかしそれができる点滅灯は別の禁止条項に抵触しそうだから自転車点滅前照灯の実現性はほぼ零だな
大体点滅灯の方が他の交通からの被視認性が高いなんて証明されていないし
公安委員会の交通規則では自転車前照灯に被視認性なんか求めていないのだ
求められていない性能があっても求めている性能があることを証明できなければ
自転車前照灯にはならないのだ
自転車前照灯に求められている性能があると称している点滅灯商品は存在しない
点滅灯が自転車前照灯として使えると証明して見せた者もいない
あるのは御上の御言葉まで捻じ曲げる御花畑の妄想夢想だけ
- 359 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/31(木) 10:15:10.53 ID:hUDgSy7e.net
- >>358
>法令規則が求めているのは「夜間路上においては〜10m前方の障害物を確認できる明るさに照明すること」なのだよ
そうだね ダ イ ナ モ だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
10m云々の性能を有する前照灯をつければ10m前方を照明する事が出来る(笑)
と思ってしまうのは仕方のない事だが、法令はそこまで細かく規定などしていないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
だから何度も言ってるだろ、勝手に立法するなよ気違いとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
いやーほんと、救いようが無いよなお前は┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
- 360 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/31(木) 10:30:58.19 ID:y3pkIFEN.net
- >>358
>障害物を確認できない状態が存在すれば法令規則の要求から逸脱するつまり違法になるのだよ
脱法派虚言癖ID:nWDyeY6C
点滅式ライトの使用自体は(点いたり消えたりで障害物を確認できない時がある)道路交通法等に違反!
警視庁、合法派
点滅式ライトの使用自体は(点いたり消えたりで障害物を確認できない時がある)道路交通法等に違反しない!
道路交通法等に違反しない vs 道路交通法等に違反
法律違反を取り締まる側の警視庁が「違反しない」と断言してる事と、精神異常者が「違反だ!」と喚き散らしてる事、どちらの言ってる事が正しいのかは知的障害者のお前にも分かる事だろwwwwwwwwwwwwwwwwww
- 361 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/31(木) 10:31:51.79 ID:kh2tUynT.net
- 毎秒60回くらい点滅させたらOKです
- 362 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/31(木) 10:45:02.62 ID:y3pkIFEN.net
- 点滅は60Hz
この俺ルールは法律だ!by 青木士延(宇宙の王)
- 363 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/31(木) 10:45:49.80 ID:y3pkIFEN.net
- >>358
>障害物を確認できない状態が存在すれば法令規則の要求から逸脱するつまり違法になるのだよ
脱法派虚言癖ID:nWDyeY6C
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を常に確認できなければならない光度の前照灯」
公安委員会
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
法令規則を曲解どころか、妄想で改竄捏造した脳内謎ルールを根拠に違法と喚いてる、モンスター級の精神異常者ID:nWDyeY6C
- 364 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/31(木) 12:37:53.88 ID:nWDyeY6C.net
- >>363
>公安委員会
>「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
↑
公安委員会規則
令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
↑
道路交通法施行令
(道路にある場合の灯火)
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
↑
道交法
(車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
公安委員会規則の前照灯をつけているのにも関わらず障害物を確認できない状態があるなら
その前照灯は要求された性能を発揮していない、つまり前照灯は存在しないのだよ
規則が要求する性能の前照灯がついているなら常に障害物を確認できる状態でなければならない
障害物を確認できない状態が存在する=前照灯不点灯=無灯火
- 365 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/31(木) 12:48:27.19 ID:I9DiT2XN.net
- >>364
>公安委員会規則の前照灯をつけているのにも関わらず障害物を確認できない状態があるなら
>その前照灯は要求された性能を発揮していない、つまり前照灯は存在しないのだよ
つまり、公安委員会規則は「ある性能を持ってる前照灯を点けろ」ではなく、「ある性能で前照灯を点けろ」wwwwwwwwwwwwwww
脱法派虚言癖ID:nWDyeY6C
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を常に確認できなければならない光度の前照灯」
公安委員会
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
法令規則を曲解どころか、妄想で改竄捏造した脳内謎ルールを根拠に違法と喚いてる、モンスター級の精神異常者ID:nWDyeY6C
- 366 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/31(木) 12:55:21.02 ID:hUDgSy7e.net
- >>364
>公安委員会規則の前照灯をつけているのにも関わらず障害物を確認できない状態があるなら
>その前照灯は要求された性能を発揮していない、つまり前照灯は存在しないのだよ
点いてる灯火が点いていないから点滅は違法じゃないけど違法(笑)
完成しちゃったなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>規則が要求する性能の前照灯がついているなら常に障害物を確認できる状態でなければならない
そうだね ダ イ ナ モ だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha
- 367 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/31(木) 13:05:12.14 ID:hUDgSy7e.net
- ダイナモは「国及び地方公共団体はJISを尊重しこれをしなければならない」と定められたJISで規定される自転車前照灯で、
道路交通規則にも「発電式の自転車前照灯」と規定も存在する┐(´ー`)┌
ダイナモを違法とする法解釈は成立しないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
故に、「光っていなければ光度が無い、光度が無ければ前照灯は無い」という解釈は出来ないのだ┐(´ー`)┌
何度指摘しても理解できないようだが、理解できなかろうがこれが現実なのだから丸暗記しろよとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
- 368 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/31(木) 13:21:51.04 ID:rY8R0v3s.net
- 今日も気狂い同士が無駄に元気に長文を投下するスレ
- 369 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/31(木) 20:04:27.76 ID:a5L7gdXL.net
- >>358
> 規則の眼目は「〜障害物を確認できる〜前照灯」なのだ
違うぞ。
10m先云々の光度だ。つまり灯火の明るさだ(あと、色もあるが)。
(車両等の灯火)
(道路にある場合の灯火)
(軽車両の灯火)
(前照灯の灯火の基準)
↑
これら全て灯火そのものに関する規定
(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)
(他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)
↑
灯火自体じゃないものは、このように書かれる。
灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
↑
灯火器の既定の場合は灯火じゃなく、ちゃんと灯火器とされる
大体なたった10mの障害物を確認すれば、安全に走行できるとお考えで?
県によっては5mだぞ?
規則の眼目を見誤らないようにな。
- 370 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/31(木) 20:06:22.93 ID:a5L7gdXL.net
- >>359
ダイナモなら消えていても光度不足でも良いという規定はないんだがなwww
- 371 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/31(木) 20:10:44.12 ID:a5L7gdXL.net
- >>367
> ダイナモは「国及び地方公共団体はJISを尊重しこれをしなければならない」と定められたJISで規定される自転車前照灯で、
一般の使用者は、国でも地方公共団体でもないからwwwwww
物事を考えられないアレな人は丸暗記w
分かりますwww
- 372 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/31(木) 21:40:37.35 ID:y3pkIFEN.net
- >>369
>>規則の眼目は「〜障害物を確認できる〜前照灯」なのだ
>違うぞ。
>10m先云々の光度だ。つまり灯火の明るさだ(あと、色もあるが)。
違わねえぞwww
「を有する前照灯」は何処へ消えた?www
「10m先云々の光度を持ってる前照灯」だからな(光度とは前照灯の能力で、あと、性質である色もあるが)
つまり、「白色又は淡黄色で、10m先云々の性能を持ってる前照灯」だからなwwwwwwwww
- 373 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/31(木) 21:43:37.64 ID:y3pkIFEN.net
- >>370
>ダイナモなら消えていても光度不足でも良いという規定はないんだがなwww
ダイナモだけでなく全ての灯火でだwwwwwwwww
そもそも「有する」の意味って、漠然とした「有る」という意味じゃねえんだから、
「光度を有したり有さなかったり」by ID:a5L7gdXL
なんて爆笑レベルの妄言だからなwww
「有する」の意味は「持つ、持っている、所有する」w
そして「光度」とは前照灯の能力だから、
「つけなければならないのは、10m云々の光度を有する前照灯」
ってのは、
「つけなければならないのは、10m云々の能力を持ってる前照灯」
という意味なのに、点滅すると、
「10m云々の能力を持っていたり持っていなかったり」
とか支離滅裂な超常現象を平気で喚いてるキチガイ虚言癖がお前wwwwwwwwwwww
そんなキチガイの妄言に対して現実は、
「つけなければならないのは、白色又は淡黄色という性質で、10m云々の能力を持ってる前照灯」
つまり、
「白色又は淡黄色で10m云々の性能を持ってる前照灯」を点けるだけw
10m云々の性能を発揮した状態で点けろ!だの、常に10m先の障害物を確認しろ!だのなんて、何処にも規定されてねえんだからよwwwwwwwww
「10m云々の性能」を持ってるライトを点けりゃ「10m云々の性能」で点くが、点けてる時に「10m云々の性能」が発揮できない状態があってもそれを規制する規定ではないから、徐行時のダイナモライトが暗くなったりや点滅したりを違反にできない、すなわち、灯火を点滅させるのは合法でしかねえって事だからなwwwwwwwwwwww
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