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【適法】ライトを点滅させてる人 147人目【合法】

1 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/11(金) 08:02:25.49 ID:GU5gpPPX.net
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 146人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1644480839/

87 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 09:54:51.12 ID:dWDkvomb.net
>>83
公安委員会が定めていない灯火(点滅)は合法違法に何ら関係ない。
公安委員会が定める灯火が点いているか否かで合法違法が決まる。

  お前らは点滅は合法違法に関係ないと言っていることをみて
  
  「点滅は違法じゃないけど違法」と受け止めるwwwwww

頭おかしい。

88 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 09:56:27.54 ID:dWDkvomb.net
>>83
> 「成人がお酒をのむのは合法。」
>
> これは自分で書いたのに理解できなかったのだろうか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
「未成年がお酒をのむのも合法」とか言いたいのか?

頭おかしい。

89 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 09:59:26.75 ID:dWDkvomb.net
>>85
だから、ダイナモは違法になる場合があるし、
赤色の灯火を前方に向けて点けても違法にはならない。

法令にあるもののみで判断するとそうなるwww

お前らは法令に書いていなことばかり根拠にしてるじゃんwww

頭おかしい。

90 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 09:59:49.26 ID:CPd5ETP3.net
>>87
点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触 By ID:NIoNDHAs
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1574102599/715


点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね By ID:NIoNDHAs
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179


>だが、点滅のみでは要件を満たすことができないかtら、定められた前照灯が点いていないことになり違法。
>無灯火なるぞ。 By ID:NIoNDHAs
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/249


そして、更には真逆の言い訳を噛ますキチガイ虚言癖↓


>点滅を違法とはしてないんだが?
>
>それに、点灯点滅は問わなくていいからwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1619203164/825


つまり、


公安委員会の定める灯火規則で「点滅」は違反となるから、点滅では「公安委員会の定める灯火」にならない!


略して、点滅は違法だけど違法じゃない!

>  「点滅は違法じゃないけど違法」と受け止めるwwwwww

じゃなくて、点滅は違法だけど違法じゃない!と言ってるキチガイがお前wwwwwwwww

そりゃ頭おかしいわなw
ハゲヅラ頭がテカってんだろwwwwwwwwwwww

91 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 10:00:38.23 ID:shTTElAO.net
・日本は罪刑法定主義を採用する国です┐(´ー`)┌
 法令に規定のない理由で違法にすることは出来ません┐(´ー`)┌
 法令に規定がないなんて理由でも違法にすることは出来ません┐(´ー`)┌

・JIS法の規定により、JISの範疇にあるものを違法には出来ません┐(´ー`)┌
 JISを満たさないという理由で違法にすることもできません┐(´ー`)┌

・ダイナモも従来の乾電池式ライトも適法な自転車前照灯です┐(´ー`)┌
 光度が落ちている、ダイナモは停止時に消えるといった理由で違法になることはありません┐(´ー`)┌

・点滅は規定そのものがありません┐(´ー`)┌
 これは「認められていないから違法になる」のではなく、「区別が無いから違法にできない」となります┐(´ー`)┌
 警察庁、警視庁、東京都の見解を尊重しましょう┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha

・警視庁は「点滅式ライトは道路交通法等に違反しない」と解釈しています┐(´ー`)┌
 あなたの解釈は全て「道 路 交 通 法 等」を元にしたもので警視庁の見解と矛盾しています┐(´ー`)┌
 それでも違法と言いたいのであれば、理由は 道 路 交 通 法 とその下位規定 以 外 か ら 引用して示しましょう┐(´ー`)┌

前提条件を正しく理解して、嘘は嘘なりに矛盾のない法解釈(笑)を心がけましょう┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha

92 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 10:10:17.25 ID:CPd5ETP3.net
>>88
成人が酒を飲める事を規定してるのは道路交通法じゃないw

そして、「成人がお酒を飲んで運転したら違法。」と言ってる時点で、「成人が酒を飲める事を規定した」違う法律を道路交通法としてるから、前提として全く話にならんと理解出来ねえ低知能がお前www

道路交通法では、成人じゃなくても酒を飲んで運転したら違法なんだよキチガイwwwwwwwwwwww

93 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 10:10:49.36 ID:shTTElAO.net
>>87
>公安委員会が定めていない灯火(点滅)は合法違法に何ら関係ない。
>公安委員会が定める灯火が点いているか否かで合法違法が決まる。
この後に┐(´ー`)┌
「点滅式ライトをつけると傍に概念としての公安委員会が定める灯火がにょっきり(笑)生えてきて、
 そのにょっきり灯(笑)がついているかいないかで合法違法が決まる(笑)」
という結論が更にあるのだから、点滅は違法じゃないけど違法(笑)と言ってることに何ら変わりはない┐(´ー`)┌
結論部分を撤回した訳ではないのだから、「今俺が触れてる範囲では言ってない!」と強弁することに何ら意味はないのだ┐(´ー`)┌hahahahahahaha

>>88
成人がお酒をのむのは合法。

道路交通法は「何人たりとも」と書いているから年齢は関係ない。
道路交通法の話なのにそう解釈する事自体が誤りだ。

「未成年がお酒をのむのも合法」とか言いたいのか?

うん、どう見てもあたまおかしいね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha

94 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 10:15:34.61 ID:CPd5ETP3.net
>>89
>だから、ダイナモは違法になる場合があるし、
>赤色の灯火を前方に向けて点けても違法にはならない。

それらはお前のホラ話www
ダイナモライトで違法になる事は故障以外にないし、前を照らす灯火が赤色では違法だからなwwwwwwwww

>お前らは法令に書いていなことばかり根拠にしてるじゃんwww

それはお前だろwww

「法律の委任」って理解してるよな?w

ある規定を法律で定めずに下位法令則に委任、つまり、委任された下位法令則は委任元の法律と同じ刑罰や効力を持つ事になるから、その下位法令則に違反は法律違反だw

つまり、道路交通法から再委任された下位法令則「公安委員会の定める灯火」に違反するのは、道路交通法第52条1項違反www

赤色の前照灯は点けた時点で道路交通法第52条1項違反=無灯火違反なのだからなwww

95 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 10:16:10.64 ID:dWDkvomb.net
>>91
> 法令に規定がないなんて理由でも違法にすることは出来ません┐(´ー`)┌
⇒赤色の灯火を前方に向けて点けても違法にはならない。

> ・JIS法の規定により、JISの範疇にあるものを違法には出来ません┐(´ー`)┌
⇒JISに書いてある適用範囲には公安委員会の定める灯火はない。

> ・ダイナモも従来の乾電池式ライトも適法な自転車前照灯です┐(´ー`)┌
⇒法令に書いているか?これ?

> ・点滅は規定そのものがありません┐(´ー`)┌
⇒点滅は公安委員会は定めていない灯火ということ。
 公安委員会の定めない灯火しか点けなければ違法。
 公安委員会の定める灯火を点けて合法。

> これは「認められていないから違法になる」のではなく、
⇒認められないから違法なんて誰も言っていないw

> 警察庁、警視庁、東京都の見解を尊重しましょう┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
⇒捻じ曲げることは止めようなw

> ・警視庁は「点滅式ライトは道路交通法等に違反しない」と解釈しています┐(´ー`)┌
>  あなたの解釈は全て「道 路 交 通 法 等」を元にしたもので警視庁の見解と矛盾しています┐(´ー`)┌
>  それでも違法と言いたいのであれば、理由は 道 路 交 通 法 とその下位規定 以 外 か ら 引用して示しましょう┐(´ー`)┌
法令に書いてあることや他人の言っていることを捻じ曲げて解釈するのは止めようなwww

96 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 10:16:17.55 ID:CPd5ETP3.net
>>89
道路交通法第52条1項は「政令で定めるところにより」と政令に法律の委任をしているが、その政令は「公安委員会の定める灯火」と公安委員会の灯火規則に再委任してるw

すなわち、公安委員会の定める灯火規則は、道路交通法第52条1項そのものと同じ効力を持つ委任命令だwww
当然、法律の委任命令である灯火規則に違反すれば道路交通法第52条違反w

公安委員会の定める灯火規則に違反するのは、道路交通法第52条1項違反、つまり、無灯火違反なのだよwwwwwwwww

要するに、公安委員会の定める灯火が点いてないから違法なんてのは「何も灯火を点けてない時」の話であって、公安委員会の定める灯火規則に違反したら即無灯火違反だからなwww
理解出来たか?知的障害者wwwwwwwww

よって、点滅のみでは違法!と言ってる時点で、「公安委員会の定める灯火が点いてないから違法なのではなく」、点滅が公安委員会の定める灯火規則に違反してるから違法!とお前は言ってる事になるのだよwwwwwwwwwwwwwww
そして現にお前は「法令規則にある前照灯の規定に抵触」だの「光度を有したり有さなかったりだから違法」だのと、ハッキリ灯火規則に違反だから違法と言ってるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww


警視庁
「点滅ライトの使用は道路交通法等に違反しない!」


脱法派キチガイ虚言癖ID:NIoNDHAs
「点滅ライトの使用は道路交通法等に違反!」だけど「違法だなんて言ってない!」


警視庁とキチガイ虚言癖、このどちらの言ってる事が正しいのかは、低知能なキチガイ以外、誰にでも理解出来る事だからなwwwwwwwwwwwwwww

97 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 10:16:27.53 ID:dWDkvomb.net
>>91


前提条件www
前提条件は灯火。灯火器ではないwww


  灯火と灯火器の区別ができないバカが理解することは、

             無理でーす。

98 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 10:18:12.50 ID:dWDkvomb.net
>>93
> 「点滅式ライトをつけると傍に概念としての公安委員会が定める灯火がにょっきり(笑)生えてきて、
>  そのにょっきり灯(笑)がついているかいないかで合法違法が決まる(笑)」
> という結論が更にあるのだから、
そな結論は俺の言い分にはないw
お前だ出した結論だwwwwww

頭おかしい。

99 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 10:19:27.28 ID:dWDkvomb.net
>>93
> 成人がお酒をのむのは合法。
> ↓
> 道路交通法は「何人たりとも」と書いているから年齢は関係ない。
> 道路交通法の話なのにそう解釈する事自体が誤りだ。
> ↓
> 「未成年がお酒をのむのも合法」とか言いたいのか?
論点がズレているwww
そんな話をしてんじゃないってwww

頭おかしい。

100 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 10:22:05.36 ID:CPd5ETP3.net
>>95
>赤色の灯火を前方に向けて点けても違法にはならない。

法令に書いてある事を捻じ曲げて解釈するのは止めようなハゲヅラwww

>>97-99
「法律の委任」って理解してるよな?w

ある規定を法律で定めずに下位法令則に委任、つまり、委任された下位法令則は委任元の法律と同じ刑罰や効力を持つ事になるから、その下位法令則に違反は法律違反だw
つまり、道路交通法から再委任された下位法令則「公安委員会の定める灯火」に違反するのは、道路交通法第52条1項違反www
赤色の前照灯は点けた時点で道路交通法第52条1項違反=無灯火違反なのだからなwww

道路交通法第52条1項は「政令で定めるところにより」と政令に法律の委任をしているが、その政令は「公安委員会の定める灯火」と公安委員会の灯火規則に再委任してるw

すなわち、公安委員会の定める灯火規則は、道路交通法第52条1項そのものと同じ効力を持つ委任命令だwww
当然、法律の委任命令である灯火規則に違反すれば道路交通法第52条違反w

公安委員会の定める灯火規則に違反するのは、道路交通法第52条1項違反、つまり、無灯火違反なのだよwwwwwwwww

要するに、公安委員会の定める灯火が点いてないから違法なんてのは「何も灯火を点けてない時」の話であって、公安委員会の定める灯火規則に違反したら即無灯火違反だからなwww
理解出来たか?知的障害者wwwwwwwww

よって、点滅のみでは違法!と言ってる時点で、「公安委員会の定める灯火が点いてないから違法なのではなく」、点滅が公安委員会の定める灯火規則に違反してるから違法!とお前は言ってる事になるのだよwwwwwwwwwwwwwww
そして現にお前は「法令規則にある前照灯の規定に抵触」だの「光度を有したり有さなかったりだから違法」だのと、ハッキリ灯火規則に違反だから違法と言ってるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

警視庁
「点滅ライトの使用は道路交通法等に違反しない!」

脱法派キチガイ虚言癖ID:NIoNDHAs
「点滅ライトの使用は道路交通法等に違反!」だけど「違法だなんて言ってない!」

警視庁とキチガイ虚言癖、このどちらの言ってる事が正しいのかは、低知能なキチガイ以外、誰にでも理解出来る事だからなwwwwwwwwwwwwwww

101 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 10:23:23.61 ID:dWDkvomb.net
>>93


「猿も木から落ちる」
普通ならば、そんな例えで本来の意味を理解する。

精神的に異常がある人は、
猿の種類は何か、その木はなんだったのか?
木の高さはどのくらいなのか?
木から落ちた猿は何匹いたのか?
全く関係ないことにこだわったり、
それらの説明がないとそれを認める(例えなんだがw)ことができないという症状が出たりすることもあるらしい。

いくら説明しても理解できないってさwww

102 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 10:43:10.18 ID:CPd5ETP3.net
>>101
「公安委員会の定める灯火規則」は道路交通法第52条1項が法律の委任をした委任命令w

つまり、「公安委員会の定める灯火規則」は道路交通法第52条1項の下位規定w
道路交通法第52条1項から公安委員会の定める灯火規則まで、道路交通法第52条1項の規定そのものなんだよw

それで、自転車の点滅式ライトの使用が合法か違法かという話で道路交通法を根拠に話をしてるのに、

>成人がお酒をのむのは合法。
>運転免許保有者数が運転するのは合法。
>成人がお酒を飲んで運転したら違法。

と、お前は、未成年者飲酒禁止法を前提にして道路交通法に織り交ぜた例え話をしてる時点で全くお話にならない、例え話にもならないと理解も出来ねえ低知能wwwwwwwww

お前が強弁してる「公安委員会の定める灯火が点いてないから違法」なんてのは「何も灯火を点けてない時」の話であって、公安委員会の定める灯火規則に違反したら即無灯火違反だからなwww

つまり、赤色の前照灯は点けた時点で「委任命令である公安委員会の定める灯火規則違反」=「道路交通法第52条1項違反」=「無灯火違反」だから、

>赤色の灯火を前方に向けて点けても違法にはならない。

なんてホラ話を喚き散らしても無駄だwwwwwwwwwwwwwwwwww

103 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 10:49:49.00 ID:shTTElAO.net
>>95
>> 法令に規定がないなんて理由でも違法にすることは出来ません┐(´ー`)┌
>⇒赤色の灯火を前方に向けて点けても違法にはならない。
前照灯には色の規定があるのだから、違法になる可能性はある┐(´ー`)┌

>> ・JIS法の規定により、JISの範疇にあるものを違法には出来ません┐(´ー`)┌
>⇒JISに書いてある適用範囲には公安委員会の定める灯火はない。
JIS法の規定によりJISで規定される灯火は公安委員会の定める灯火(笑)に 含 ま れ る のだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

>> ・ダイナモも従来の乾電池式ライトも適法な自転車前照灯です┐(´ー`)┌
>⇒法令に書いているか?これ?
ダイナモは明言されているし、時間とともに暗くなる乾電池式のものはJISに規定がある┐(´ー`)┌
適法としか言いようがないだろ、いくら違和感を覚えたからって法で規定されたものは尊重しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

>> これは「認められていないから違法になる」のではなく、
>⇒認められないから違法なんて誰も言っていないw
「証明しなければならない(笑)」等と散々言ってる┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
過去に何度も書かれているのに覚えていない、というのは議論に参加する資格がないと断言せざるとえない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

>> 警察庁、警視庁、東京都の見解を尊重しましょう┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
>⇒捻じ曲げることは止めようなw
> ・警視庁は「点滅式ライトは道路交通法等に違反しない」と解釈しています┐(´ー`)┌
>>  あなたの解釈は全て「道 路 交 通 法 等」を元にしたもので警視庁の見解と矛盾しています┐(´ー`)┌
>>  それでも違法と言いたいのであれば、理由は 道 路 交 通 法 とその下位規定 以 外 か ら 引用して示しましょう┐(´ー`)┌
>法令に書いてあることや他人の言っていることを捻じ曲げて解釈するのは止めようなwww
これは双方とも完全な自己批判だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
法令に書いてある事や他者(国および地方公共団体)の言ってる事を捻じ曲げて解釈するのは止めような┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

104 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 10:56:03.92 ID:shTTElAO.net
>>97
灯火として灯火器が列挙されているのに、灯火は灯火装置を意味しない(笑)
と曲解しちゃう気違いに法解釈は

             無理でーす┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha

警視庁と東京都は「灯火」として点滅式ライト(装置)を扱っているのだから、
公的見解を丸暗記して尊重しろよ気違いとしか言えねぇな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha

>>98
>> 「点滅式ライトをつけると傍に概念としての公安委員会が定める灯火がにょっきり(笑)生えてきて、
>>  そのにょっきり灯(笑)がついているかいないかで合法違法が決まる(笑)」
>> という結論が更にあるのだから、
>そな結論は俺の言い分にはないw
>お前だ出した結論だwwwwww
悪意を表現に盛り込んでいるからこうなっているだけで、これはお前の主張100%そのままだぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
「点滅式ライトが違法になる訳じゃない、そこにあるかどうかも分からない公安委員会の定める灯火(笑)がついていないから違法なのだ(笑)」
点滅式ライトしかない場合は概念としてそこに存在しているんだよ、公安委員会の定める灯火(笑)ってのが┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

>>99
>> 成人がお酒をのむのは合法。
>> ↓
>> 道路交通法は「何人たりとも」と書いているから年齢は関係ない。
>> 道路交通法の話なのにそう解釈する事自体が誤りだ。
>> ↓
>> 「未成年がお酒をのむのも合法」とか言いたいのか?
>論点がズレているwww
>そんな話をしてんじゃないってwww
たとえ話の中の話なのだから、これは論点そのものだっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
飲酒運転の話をするときに運転者の年齢は一切関係ない。指摘されても理解できないのは滑稽だよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

105 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 10:58:15.76 ID:shTTElAO.net
>>101
素晴らしい自己批判っすね┐(´ー`)┌

「点滅式ライトは道路交通法等に違反しません」
普通なら、点滅を理由に違法になることはないと理解する┐(´ー`)┌

点滅の条件(笑)だの、光線の光度や色(笑)だの、
説明をされてもそういった条件(笑)は関係ないと認める事が出来ない┐(´ー`)┌

まさにお前そのまんまだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

106 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 11:12:07.68 ID:x8hAXJhj.net
>>77
>半値照射角≧8°などという規定は存在しねえ
>点滅周期≧12Hz、デューティ比0.5なんて規定は存在しねえ
>点滅時の光束中心部照射明るさ≧8Lux at 10mなんて規定も存在しねえ

リンク先しか見てないの?手抜きせず規格の原文見てチョダイ(w
≧12Hzは5km/hに対してで15km/hなら≧35Hzだな
ちなみに8Lux at 10mってのは日本ローカル限定、走行速度15km/hに対して
世界は50Lux、この明るさなら32m先までの障害物を確認でき
走行速度32km/hでも安全に走行できる

>「光束中心部照射明るさ」と言ってるのに「明るさは実効値、ピーク値ではない」という支離滅裂さ

点滅光は明るさ周期的変動光だからピーク値と実効値が存在するのは当然
アンタが使ってる点滅灯は中心部は点滅せず周辺部だけが点滅するのだと?
定常光の部分は一定値(ピーク値=実効値)で良いよ
デューティ比が変われば明るさも変わるのは定説ネ
何も確認できない消灯期間は法令規則の要求を満たせるか否かにかかわるから容認最大値が必要
それを点滅周期とデューティ比で表すか消灯時間最大値として表すかは表現的な違いでしかない
JISは前者で表現しているがアンタの理解力が及ばないだけよ

自然科学的事項について意見を主張するにはアンタの脳力知識では無理筋だなあ(W

107 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 11:17:44.52 ID:shTTElAO.net
>>106
>点滅光は明るさ周期的変動光だからピーク値と実効値が存在するのは当然
点滅周期が長ければピーク値と実行値って実質等価だろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
「どう見ても明るく光ってるけど点滅周期で見た実効値(笑)は1/6だから暗いです見えませ〜ん(笑)」
なんて事は起きないのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

108 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 11:58:52.86 ID:CPd5ETP3.net
>>106
>リンク先しか見てないの?手抜きせず規格の原文見てチョダイ(w

全く存在してねえなwww
言い訳までデタラメな虚言癖www
規格の原文の何処にあるのか、規定番号と規定文で示してみろよwww
出来ねえだろ?根拠さえ妄想ホラ話だからwwwwww

@半値照射角≧8°という規定
A点滅周期≧12Hz、デューティ比0.5という規定
B点滅時の光束中心部照射明るさ≧8Lux at 10mという規定
C「光束中心部照射明るさ」とは「明るさは実効値、ピーク値ではない」という規定

さあ、示して貰おうかwwwwwwwwwwww

>ちなみに8Lux at 10mってのは日本ローカル限定、走行速度15km/hに対して
>世界は50Lux、この明るさなら32m先までの障害物を確認でき

ほれ、曲解してるとテメエ自身で証明してんだろwwwwwwwww

「EHV≧8」は「汎用配光」であって、2021規格で新設された「すれ違い用配光と走行用配光の切替式前照灯」と「通常の前照灯」を区別する為に、従来の400cd規格を2021規格の計算式に当て嵌めたものだから、「前照灯が水平照射した場合は「E」の値は2以下」という規定に従って計算すると、

「E=2lx」として「HV」が「4lx」以上なら「2 x 4≧8」、つまり、「E=2 x HV=4≧8」だから合格w

すなわち、「HV」が4ルクス=400cd以上であればいいというのが表4の「EHV≧8」なのに、お前は「EHV≧8」では無く「HV≧8」と勝手に捏造して「8ルクス」=「800cd」と喚いてる低知能wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

そして、同様に「世界は50Lux」ってのも曲解したホラ話、「EHV≧50」は「走行用配光」つまり、ハイロー切替式前照灯での「ハイビーム」照度の計算式であり、「E>2」という条件であれば「2HV≧50」=「HV=25」だから、観測点「HV」は25ルクス以上であればいいという事だからなwww

世界は50ルクスだ!とか支離滅裂過ぎると理解したか低能wwwwwwwww
マジで知的障害者だろお前wwwwwwwwwwwwwww

109 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 12:11:19.07 ID:x8hAXJhj.net
>>105
>「点滅式ライトは道路交通法等に違反しません」
>普通なら、点滅を理由に違法になることはないと理解する┐(´ー`)┌

違反しないこととそれが自転車前照灯として公安委員会規則が要求する自転車前照灯に相当することは別の判断

出刃包丁を所有することは法に違反しません
しかし出刃包丁を携行していることは違反になり得ます

連続点灯モードで公安委員会規則の要求を満たしている灯火であったとしても
点滅モードでも公安委員会規則の要求を満たしていることは保証されない
点滅モードにおいても公安委員会規則の要求を満たしているとする保証が必要だ

一般的に自転車で使われている前部点滅灯は
点滅モードでは照射先の明るさが数分の一〜数十分の一に低下する
明るさが低下した状態でも公安委員会規則が要求する自転車前照灯に相当する
としていると保証する製品は存在しない
自転車前照灯製品は点滅モードでは公安委員会規則の要求を見たさないとしている

公安委員会の自転車前照灯に対する要求事項を満たし
同時に使用灯火の禁止事項に抵触しない点滅灯の動作条件を具体的に提示できれば良いのだよ
長年に渡りこれが出来ない以上、点滅灯は自転車前照灯にはできないと断定するしかないノダ

お役所も点滅・点灯に拘わらずと言っているのだから
自転車前照灯として有効に使える点滅灯の動作条件を出せば済むという簡単な話

で、この簡単なはずのことができない、できないからどんな点滅灯でも自転車前照灯に出来る
なんて大嘘を臆面もなく吐き続けるしか無いのだろうネエアンタァ(VV

110 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 12:23:00.04 ID:shTTElAO.net
>>109
>違反しないこととそれが自転車前照灯として公安委員会規則が要求する自転車前照灯に相当することは別の判断
別じゃねぇよ┐(´ー`)┌全く同じことだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

公安委員会規則が要求する自転車前照灯に相当しないのであれば、前照灯として用いることができない。
無 灯 火 と な っ て 違 反 す る のだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha

ここをテメーの都合で捻じ曲げている限り、その後にどれだけの文字を並べようが意味はない┐(´ー`)┌
気違いの演説なんざ読む価値は無いのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha

111 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 12:56:50.40 ID:fGfcIB9B.net
>>63
thxV^^
確かに理不尽だけど(笑)

112 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 12:58:33.49 ID:fGfcIB9B.net
ヤレヤレ爺さんは朝から瞬殺されていて笑っちゃいますね

113 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 13:00:59.20 ID:fGfcIB9B.net
>>104
> たとえ話の中の話なのだから、これは論点そのものだっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
どうして突、飲酒運転の話をしだしてんですか?
何のために飲酒運転について話そうとしてるんですか?
やっぱり、頭おかしいのですか?

114 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 13:06:06.13 ID:shTTElAO.net
>>112
言いたいことを書きなぐったら瞬殺できたことになるのは流石にw草w生wえwるwwwwwwww┐(´ー`)┌wwwwwwww

>>113
>どうして突、飲酒運転の話をしだしてんですか?

>>71に言えよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

115 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 13:14:32.73 ID:fGfcIB9B.net
>>110
> 公安委員会規則が要求する自転車前照灯に相当しないのであれば、前照灯として用いることができない。
> 無 灯 火 と な っ て 違 反 す る のだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
公安委員会規則が要求する自転車前照灯に相当しないとはどういうことですか?

>>105
> 点滅の条件(笑)だの、光線の光度や色(笑)だの、
> 説明をされてもそういった条件(笑)は関係ないと認める事が出来ない┐(´ー`)┌
公安委員会規則が要求する自転車前照灯には点滅の条件、光線の光度や色が関係ないのですか。

ヤレヤレ爺さんのいう公安委員会規則が要求する自転車前照灯に相当しないとはどういうことかさっぱりですね(笑)

116 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 13:20:15.34 ID:fGfcIB9B.net
>>114
いえいえ。
>>71さんは飲酒運転の話をしているわけではないですよ(笑)
ただのたとえ話としてですね。
そして、たとえ話の内容が論点だとヤレヤレ爺さんは思っちゃったんですね(笑)

なるほど、>>101ってことでしたか(失笑)

117 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 13:28:09.20 ID:CPd5ETP3.net
>>109
>違反しないこととそれが自転車前照灯として公安委員会規則が要求する自転車前照灯に相当することは別の判断

自転車前照灯に相当するとかズレてんだよお前はwwwwwwwww

「点滅させる事」は道路交通法に違反しないのであって、「点滅させる事」が自転車前照灯に相当するとかしないとか、まさにキチガイっぷりを発揮した屁理屈だろお花畑wwwwwwwwwwww

>一般的に自転車で使われている前部点滅灯は

前部点滅灯なんて頓珍漢なネーミングしてるが、それは前照灯だからなwwwwww

>点滅モードでは照射先の明るさが数分の一〜数十分の一に低下する

それは積算照度だろ低能www
非点滅のモードと点滅モードで同じ光度ならば照射先の照度は同じだw

>自転車前照灯製品は点滅モードでは公安委員会規則の要求を見たさないとしている

そんな事を断言しているメーカーなど存在しねえし、「道路交通法上、点滅云々は補助灯としての使用に限定してください」という根拠不明な『お願い』でさえ「公安委員会規則の要求を見たさない」とは書いてねえからなwwwwwwwwwwww

>長年に渡りこれが出来ない以上、点滅灯は自転車前照灯にはできないと断定するしかないノダ

警視庁
「点滅ライトの使用は道路交通法等に違反しない」=「点滅させる事は前照灯規定に違反しないのだから、前照灯の点滅は道路交通法等に違反しない」

キチガイ虚言癖
「点滅ライトの使用は道路交通法等に違反!」と俺が言ってるから、点滅灯は自転車前照灯にはできないと断定するしかないニダ!

>で、この簡単なはずのことができない、できないからどんな点滅灯でも自転車前照灯に出来る

違うだろw
どんな自転車前照灯でも点滅させる事は合法であるwww
この事実を誤魔化す為に「どんな点滅灯でも自転車前照灯に出来る」と言い換えてる知的障害者がお前だお花畑wwwwwwwwwwww

118 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 13:31:06.33 ID:CPd5ETP3.net
>>116
知的障害者が必死に考えた、前提からズレまくってる例え話にさえなってねえ妄想の屁理屈だろwww

119 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 14:20:40.58 ID:shTTElAO.net
>>115
>公安委員会規則が要求する自転車前照灯に相当しないとはどういうことですか?
俺に聞くなよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

>公安委員会規則が要求する自転車前照灯には点滅の条件、光線の光度や色が関係ないのですか。
そうだよ「点滅の有無にかかわらず」だもの┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha

公安委員会が定める灯火は、つけた結果を求めているのではなく灯火装置の要件を定めているのだよ┐(´ー`)┌
道交法施行令が灯火として列挙している他の灯火の規定を見ろよ気違いってな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

>ヤレヤレ爺さんのいう公安委員会規則が要求する自転車前照灯に相当しないとはどういうことかさっぱりですね(笑)
そりゃそうだろ、コレを言ってるのはお前のお仲間なんだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

>>116
>>>71さんは飲酒運転の話をしているわけではないですよ(笑)
>ただのたとえ話としてですね。
ただのたとえ話として飲酒運転の話をしているよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

略して「飲酒運転の話をしているけどたとえ話だからしていない(笑)」
何人同時に存在していようと全員が全員、何もかもこの調子だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

どうしてこう、「肯定しつつ別の話という事にして否定する」という脳内アルゴリズムに沿って、
揃って同じ反応を返してしまうのだろうね┐(´ー`)┌

それ、お前の癖だから直したほうがいいぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha

120 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 15:27:35.38 ID:dWDkvomb.net
>>119
>>101

121 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 16:24:17.41 ID:shTTElAO.net
>>120
警視庁「点滅式ライトは道路交通法等に違反しません」
に対して、灯火とは灯り(笑)だの、光度が無ければ色もないだの、実効値がどうだの、
認めることが出来ない症状(笑)を発症しているのは「違法じゃないけど違法派(笑)」だぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

どうして「違反しない」というシンプルな話をそのまま受け入れられず、
点滅式ライトは道路交通法等には違反しないが点滅は道交法52条に違反する(笑)なんて言ってしまえるのだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

自己批判乙ってね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

122 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 16:35:17.92 ID:dWDkvomb.net
>>121
認めるもなにも、最初から点滅は違法じゃないと言ってるのだが?

それをな何故違反するなんてことにしてるんだ?

頭おかしい。

123 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 16:40:51.45 ID:x8hAXJhj.net
>>117
>「点滅させる事」は道路交通法に違反しないのであって、「点滅させる事」が自転車前照灯に相当するとかしないとか、まさにキチガイっぷりを発揮した屁理屈だろお花畑wwwwwwwwwwww

残念ねえ、周期的に点滅させ続けても公安委員会規則の要求を満たせると
証明できている点滅条件なら公安委員会規則が要求する自転車前照灯だよ
しかし、定常点灯状態で規則の要求を満たせていることは
そのままのピーク光度で点滅状態に移行すれば照射先の明るさ(照度)は低下する
周期的に点滅で低下した明るさが規則の要求を満たしていなければならない
同時に点滅の消灯期間が交通安全を確保して規則の要求を満たさなければならない

点滅時の明るさは定常点灯時の数分の一に低下する
点滅動作の目的は自身のポジション表示用であって障害物の確認用ではないのだ
消灯期間が長いものが存在するが消灯期間が限界を越えれば規則の要求を満たせなくなるのは明白
点滅モードは標識(マーカ)用として設定されていることが殆どで照明を目的としていない
特殊な用途として非常に明るく点滅周期が比較的短いモードが照射対象威嚇用として設定されている
公安委員会の自転車前照灯に対する要求を満たせると実証・保証している点滅モードのライトは存在していないのだ

アンタがそれをできる自転車点滅前照灯がどのようなものか示して御覧よ
示された点滅モードの動作条件が公安委員会規則が要求する自転車前照灯の要件を満たすと
皆を納得させられなければ点滅灯は自転車前照灯としては使えない
前照灯として使えなくても装飾用としては使えるよ警視庁管内は

124 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 16:43:16.52 ID:shTTElAO.net
>>122
>認めるもなにも、最初から点滅は違法じゃないと言ってるのだが?
最初から途中までまではそう言ってるよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

>それをな何故違反するなんてことにしてるんだ?
途中でひっくり返して違法だと言っているからだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahah

「誰も点滅が違法だなんて言ってない、点滅は違法じゃない、けど違法(笑)」
こんな事を延々強弁してる訳だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

違うと言うなら、「点滅だけでは公安委員会の定める灯火がついていないから(笑)」という主張を撤回して、
合法派を脱法派と呼び変えその主張を否定し続けた事も誤りだったと認めないとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

125 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 16:47:06.28 ID:shTTElAO.net
>>123
>残念ねえ、周期的に点滅させ続けても公安委員会規則の要求を満たせると
>証明できている点滅条件なら公安委員会規則が要求する自転車前照灯だよ
公安委員会規則には「要求を満たせると証明すること」を求める条文はないぞ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

測定法と基準が定められていて、点滅ではどうやってもその基準を満たせないと誰の目にも明らかであれば言ってることは分かる┐(´ー`)┌
だが、規則に具体的な数値や測定法の規定はないのだから、お前が満たせないと判断する事に法的な意味は一切ない┐(´ー`)┌

自分が何様なのかをよ〜〜〜〜〜〜〜〜く理解して、勝手に規則を制定したり違法と判断をしないようにしないとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

126 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 17:04:43.19 ID:dWDkvomb.net
>>124
> 違うと言うなら、「点滅だけでは公安委員会の定める灯火がついていないから(笑)」という主張を撤回して、
撤回wsww
何故に?

点滅を点ける=違法じゃない

公安委員会の定める灯火を点けない=違法

点滅のみしか点けない=公安委員会の定める灯火を点けない=違法

何を点けていて何を点けていないのかさえ分かってないwww

実際の事実はどうでもよく、法令則の解釈を言葉遊びにしているだけのキチガイw

頭おかしい。

127 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 17:36:58.92 ID:CPd5ETP3.net
>>122
>認めるもなにも、最初から点滅は違法じゃないと言ってるのだが?
>
>それをな何故違反するなんてことにしてるんだ?

お前、↓コレ何て言ってる?wwwwwwwwwwww


点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触 By ID:NIoNDHAs
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1574102599/715


点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね By ID:NIoNDHAs
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179


>だが、点滅のみでは要件を満たすことができないかtら、定められた前照灯が点いていないことになり違法。
>無灯火なるぞ。 By ID:NIoNDHAs
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/249


そして、更には真逆の言い訳を噛ますキチガイ虚言癖↓


>点滅を違法とはしてないんだが?
>
>それに、点灯点滅は問わなくていいからwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1619203164/825


つまり、


公安委員会の定める灯火規則で「点滅」は違反となるから、点滅では「公安委員会の定める灯火」にならない!


略して、点滅は違法だけど違法じゃない!

>  「点滅は違法じゃないけど違法」と受け止めるwwwwww

じゃなくて、点滅は違法だけど違法じゃない!と言ってるキチガイがお前wwwwwwwww

そりゃ頭おかしいわなw
ハゲヅラ頭がテカってんだろwwwwwwwwwwww

128 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 17:40:29.13 ID:CPd5ETP3.net
>>123
>残念ねえ、周期的に点滅させ続けても公安委員会規則の要求を満たせると証明できている点滅条件なら公安委員会規則が要求する自転車前照灯だよ

残念なのはお前の頭だwww
点滅を規制する規定が存在しねえのに、点滅条件だとか妄想してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww

>自転車前照灯製品は点滅モードでは公安委員会規則の要求を見たさないとしている

警視庁
「点滅ライトの使用は道路交通法等に違反しない」=「点滅させる事は前照灯規定に違反しないのだから、前照灯の点滅は道路交通法等に違反しない」

キチガイ虚言癖
「点滅ライトの使用は道路交通法等に違反!」と俺が言ってるから、点滅灯は自転車前照灯にはできないと断定するしかないニダ!

どんな自転車前照灯でも点滅させる事は合法であるwww
この事実を「どんな点滅灯でも自転車前照灯に出来る」と言い換えてる知的障害者がお前だお花畑wwwwwwwwwwww

>周期的に点滅で低下した明るさが規則の要求を満たしていなければならない
>同時に点滅の消灯期間が交通安全を確保して規則の要求を満たさなければならない

とキチガイっぷりを発揮した妄想wwwwwwwwwwww
そういう規定は存在しねえから、そんな必死になっても無駄だw

>点滅時の明るさは定常点灯時の数分の一に低下する

だからそれは積算照度だろ低能www
非点滅のモードと点滅モードで同じ光度ならば照射先の照度は同じだw

>アンタがそれをできる自転車点滅前照灯がどのようなものか示して御覧よ

ほれwww

「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」

点滅の有無に関わらず定められる灯火規則だから、点滅でも非点滅でも、運転者が白色で10m先の障害物を一瞬でも確認出来た時点で、それは公安委員会の定める灯火だからなwwwwwwwwwwww
どんな自転車前照灯でも点滅させる事は合法だから、いくら必死になっても無駄だぞお花畑www

あ、それといつになったら>>108の@〜Cを答えるんだ?www
さっさと示せよホラ吹きジジイwww

129 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 17:42:40.27 ID:CPd5ETP3.net
>>126
>点滅を点ける=違法じゃない
>
>公安委員会の定める灯火を点けない=違法
>
>点滅のみしか点けない=公安委員会の定める灯火を点けない=違法

点滅を点けるのは違法じゃねえなら、公安委員会の定める灯火を点滅で点けるのも違法じゃねえだろwwwwwwwww

ならば、点滅のみしか点けない = 点滅する公安委員会の定める灯火だけ点けてる = 公安委員会の定める灯火を点けてる = 合法だろwwwwwwwwwwww

お前は言ってる事が矛盾してんだよハゲヅラwww

130 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 17:52:06.80 ID:x8hAXJhj.net
>>108
>「EHV≧8」は「汎用配光」であって、2021規格で新設された「すれ違い用配光と走行用配光の切替式前照灯」と「通常の前照灯」を区別する為に、従来の400cd規格を2021規格の計算式に当て嵌めたものだ

ハアッ?
EHV(水平線Hと垂直線Vの交点HVにおける照度)≧8(Lux at 10m)は旧規格グレード2相当の値800cd円形配光を汎用(日本国内専用の一般的用途)として定めたもの

すれ違い用と走行用配光との切り替え式である必要はない
すれ違い専用、走行用専用の二本をセットで使っても良いのだよ
道交法に基づいて公安委員会規則が求めている自転車前照灯は走行用なのだよ
それに該当する最低要求水準は日本国内向け専用の汎用配光でも良いということ

>「前照灯が水平照射した場合は「E」の値は2以下」という規定に従って計算すると
考え違いよ
すれ違い用配光の水平線(H-H')以上の照度≦2Lux at 10m(200cd)
H-H'ラインから下方3.5°方向(光束軸)のVラインとの交点Aの照度≧10Lux at 10m(1000cd)
汎用配光の各点の照度とは独立した値で無関係

>「2 x 4≧8」
ディメンション出鱈目ねえ
2Lux × 4Lux ≧ 8Lux なんて計算式は成り立たないしそんな出鱈目を規格に盛り込んだら世界の笑いものさ
技術的と言うか科学的と言えば良いか分からないがアンタ学力脳力共に欠損しててこの種の話するのは不向き

131 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 17:52:06.83 ID:x8hAXJhj.net
>>108
>「EHV≧8」は「汎用配光」であって、2021規格で新設された「すれ違い用配光と走行用配光の切替式前照灯」と「通常の前照灯」を区別する為に、従来の400cd規格を2021規格の計算式に当て嵌めたものだ

ハアッ?
EHV(水平線Hと垂直線Vの交点HVにおける照度)≧8(Lux at 10m)は旧規格グレード2相当の値800cd円形配光を汎用(日本国内専用の一般的用途)として定めたもの

すれ違い用と走行用配光との切り替え式である必要はない
すれ違い専用、走行用専用の二本をセットで使っても良いのだよ
道交法に基づいて公安委員会規則が求めている自転車前照灯は走行用なのだよ
それに該当する最低要求水準は日本国内向け専用の汎用配光でも良いということ

>「前照灯が水平照射した場合は「E」の値は2以下」という規定に従って計算すると
考え違いよ
すれ違い用配光の水平線(H-H')以上の照度≦2Lux at 10m(200cd)
H-H'ラインから下方3.5°方向(光束軸)のVラインとの交点Aの照度≧10Lux at 10m(1000cd)
汎用配光の各点の照度とは独立した値で無関係

>「2 x 4≧8」
ディメンション出鱈目ねえ
2Lux × 4Lux ≧ 8Lux なんて計算式は成り立たないしそんな出鱈目を規格に盛り込んだら世界の笑いものさ
技術的と言うか科学的と言えば良いか分からないがアンタ学力脳力共に欠損しててこの種の話するのは不向き

132 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 18:00:33.38 ID:8HPQdiS9.net
>>122 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2022/03/17(木) 16:35:17.92 ID:dWDkvomb
>認めるもなにも、最初から点滅は違法じゃないと言ってるのだが?

>>126 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2022/03/17(木) 17:04:43.19 ID:dWDkvomb
>点滅のみしか点けない=公安委員会の定める灯火を点けない=違法

違法じゃないけど違法がまた完成しました┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
今回は等号で3つ並べちゃったから言い訳のしようもない程にきっぱりと言っているな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

相反する2つの主張は両方とも正しいのだ、では全く話にならねぇよ┐(´ー`)┌
何もかもが嘘なんだから、そのあたりの論理破綻をなんとか言いくるめられるくらいまで理論武装できないなら、
もう二度と出てくんなよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

133 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 19:07:46.79 ID:CPd5ETP3.net
>>130
>ハアッ?
>EHV(水平線Hと垂直線Vの交点HVにおける照度)≧8(Lux at 10m)は旧規格グレード2相当の値800cd円形配光を汎用(日本国内専用の一般的用途)として定めたもの

ハアじゃねえよキチガイwwwwww

JIS C 9502:2021
"H-H線上及びH-H線から上方 E≦2

表4 汎用配光の照度   単位 lx
測定位置 照度a)
HV EHV≧8
A1 EA1≧4
A2 EA2≧4
A3 EA3≧4
注a) 前照灯の前方10 mにある垂直なスクリーンで測定される照度値。"

つまり、測定位置「HV」の照度は「EHV≧8」で計算されるので、「H-H線上及びH-H線から上方 E≦2」の条件規定により「2以下 x HV≧8」であるから「HV=4以上」、つまり、「HV≧4」となるwww
「E≦2」の場合は、測定位置「HV」の照度が4ルクス以上でなければならないという計算式であるwww


キチガイ虚言癖ID:x8hAXJhj
"光束中心照度=EHV、HVはポイント(EHVはHラインとVラインの光点HVの照度Eってこと)

点滅灯の照度   単位 lx
測定位置 照度a)
HV E≧8 更にEHVという別の照度がある
A1 E≧4
A2 E≧4
A3 E≧4
注a) 前照灯の前方10 mにある垂直なスクリーンで測定される照度値。"

という事になるwww

つまり、測定位置「HV」の照度の他に、照度「E」という別の測定位置照度というものがあり、更に「EHV」という光束中心照度というものもあり、照度「E」は何の計算も無しに、8ルクス以上でなければならないという妄想であるwww

そもそも、「HV」という定義が存在してるのに「EHV」という定義が存在しないなら、「EHV≧8」という数式は「変数E x HV≧8」なのだからなwww

そして、「EHV」という定義が存在しない中で「測定位置HV」の照度「E≧8」と規定されてない事実によって、「EHVはHラインとVラインの光点HVの照度E」はホラ話であるwwwwwwwww

134 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 19:10:11.41 ID:CPd5ETP3.net
>>130
>すれ違い用と走行用配光との切り替え式である必要はない
>すれ違い専用、走行用専用の二本をセットで使っても良いのだよ

走行用配光を使うには、すれ違い用配光との切替装置を搭載しなければならないと6.2 前照灯の配光特性で明確に規定されてるから、そのお前の否定はホラ話であるwwwwwwwww

>道交法に基づいて公安委員会規則が求めている自転車前照灯は走行用なのだよ

ほれ、それが嘘だっつーのwwwwww

"6.2 前照灯の配光特性
b) 走行用配光 走行用配光は,12.2の試験を行ったとき,表3に適合しなければならない。図2に配光の測定位置を示す。
走行用配光をもつ前照灯は,使用者が一動作だけで走行用配光とすれ違い用配光を変更できる装置を搭載しなければならない。適切なトリガ機構又は装置は,灯火装置そのものとは別に,取り付けてもよい。
すれ違い用配光の光源が,走行用配光のものと異なるが,同じきょう(筐)体に組み込まれている場合,両光源のHV点は一致していなければならない。"

ハイビーム・ロービーム切替式の前照灯が公安委員会規則が求めている自転車前照灯だとか、妄想は大概にしとけよ虚言癖wwwwwwwwwwww

>すれ違い用配光の水平線(H-H')以上の照度≦2Lux at 10m(200cd)

「H-H線上及びH-H線から上方   E≦2」の「E」は変数なwwwwwwwww
その変数「E」の値は「E≧EA/2」や「EA≦20の場合,E≧Emax/2」など他の計算式に使われるのだからなwww
つまり「EHV」とは「E x HV」だから、お前の吹いた「光束中心照度=EHV、HVはポイント(EHVはHラインとVラインの光点HVの照度Eってこと)」は真っ赤なホラ話であるwwwwwwwww

135 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 19:17:13.03 ID:CPd5ETP3.net
>>131
>H-H'ラインから下方3.5°方向(光束軸)のVラインとの交点Aの照度≧10Lux at 10m(1000cd)

おいおい、光軸が「EHV」だと言ってたのに、A1、A2が「EHV」だって事にしたのかwwwwwwwwwwwwwww
つまり10m先のスクリーンの測定位置「EHV」と「A1」「A2」「A3」の4ヶ所を同時に照射する4つの光軸を持つ凄い前照灯なんだなwwwwwwwww
って事で、やっぱりお前の言ってる事は真っ赤なホラ話確定だwwwwwwwww

>汎用配光の各点の照度とは独立した値で無関係

これも問答無用でホラ話確定www

>>「2 x 4≧8」
>ディメンション出鱈目ねえ
>2Lux × 4Lux ≧ 8Lux なんて計算式は成り立たないしそんな出鱈目を規格に盛り込んだら世界の笑いものさ

お前の屁理屈では成り立たないだけで、「E」は変数だから計算式は成り立ってるだろwww
そもそも「測定位置HV」の照度が「EHV≧8」なんだから「EHV」は「変数E x HV照度≧8」だと健常者ならすぐに分かりそうなもんだがwww
理解出来ねえのは知的障害者だからだろwwwwwwwwwwwwwww

そんな知能なのに「公安委員会が求めてるのは50ルクスのハイロー切替式前照灯」だとか支離滅裂な事を喚いてるお前が世界の笑い者なのさwwwwwwwwwwwwwww

盛大なシッタカ噛ましてんのに、その根本的な所からデタラメ、お前は学力脳力共に欠損してる妄想癖でホラ話ばかりだからこの種の話するのは不向きなんだよwwwwwwwwwwwwwww

136 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 19:17:59.97 ID:CPd5ETP3.net
>>131
いつになったら>>108の@〜Cを答えるんだよ?虚言癖www

さっさと示せよホラ吹きジジイwww

137 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 19:23:12.23 ID:x8hAXJhj.net
>>110
>別じゃねぇよ┐(´ー`)┌全く同じことだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

連続点灯と点滅点灯では動作が異なるからそれぞれの動作に合った判定基準が必要
味噌と糞は同じ基準では判定できない
判定できると言うのはアナタの妄想世界の話であって現実世界の定説は判定できないが正しい

どのような点滅灯でも自転車前照灯に対する要求を満たせるとするなら
どのような連続点灯灯でも自転車前照灯に対する要求を満たせると言うことである
しかし自転車前照灯は最低限の明るさの要求水準が存在するからこれを満たせるパワーが必要
連続点灯状態でギリギリ要求水準を満たしているバッテリ式前照灯の場合
点滅動作させると使用時間を大幅に引き延ばせる
これは消費パワーが大幅に低下している=照明の明るさも大幅に低下しているのである
点滅動作にすると明るさは要求水準以下に低下するのである

点滅動作状態で自転車前照灯に対する要求を満たせなければならないのだ
点滅動作させても明るさは変わらないとするなら=点滅動作はしていないと言うことでしかない

138 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 19:49:42.70 ID:CPd5ETP3.net
>>137
>連続点灯と点滅点灯では動作が異なるからそれぞれの動作に合った判定基準が必要

お前がそう思ったからって、どうにかなるとでも思ってんのか?キチガイwwwwwwwwwwwwwww

>どのような点滅灯でも自転車前照灯に対する要求を満たせるとするなら

違うだろwww
どのような自転車前照灯でも点滅させる事は灯火規則に違反しない、つまり、どのような自転車前照灯でも点滅させる事は合法だwwwwwwwwwwww

それを「どのような点滅灯でも自転車前照灯に対する要求を満たせる」と捏造改竄してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww

139 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/17(木) 22:56:16.99 ID:SBE7vyi/.net
まーだやってんのかこの気狂い共wwwwwwwwww

140 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/18(金) 05:59:43.30 ID:bJ2Oh+VP.net
>>132
> 今回は等号で3つ並べちゃったから言い訳のしようもない程にきっぱりと言っているな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
点滅を点けて公安委員会の定める灯火も点ける=合法
 ⇒何故、違反している点滅が点いていても合法なのだろうねw
点滅を点けず公安委員会の定める灯火も点けない=違法
 ⇒何故、違反している点滅を点けていないのに違法なのだろうねw


成人がお酒をのむのは合法。
運転免許保有者数が運転するのは合法。
成人がお酒を飲んで運転したら違法。

これらを見て、
 「成人がお酒を飲むのは合法だけど違法」
 「運転をするのは合法だけど違法」
と、解釈するのが脱法派のキチガイどもwww

頭おかしい。

141 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/18(金) 06:11:33.20 ID:znxXD28l.net
◆◆ 1 ◆◆
◇実際の事実
 『前照灯として点滅させている灯火』
◇法令規則
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」

142 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/18(金) 06:11:52.75 ID:znxXD28l.net
◆◆ 2 ◆◆
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?

点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。

前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。

143 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/18(金) 06:12:09.36 ID:znxXD28l.net
◆◆ 3 ◆◆
前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・

  白色又は淡黄色で、
  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
  確認することができる光度を有するもの

白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。

144 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/18(金) 06:12:36.39 ID:znxXD28l.net
◆◆ 4 ◆◆
点滅のみの点灯では、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。

法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
 ・
 ・
 ・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られている場合があるとしても、
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。

145 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/18(金) 06:12:55.35 ID:znxXD28l.net
◆◆ 5 ◆◆
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
光度を継続しろとは書いていないからといって点滅させるのは合法となることはありません。

つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。

146 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/18(金) 06:13:11.71 ID:znxXD28l.net
◆◆ 6 ◆◆
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。

147 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/18(金) 06:13:26.98 ID:znxXD28l.net
◆◆ 7 ◆◆
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。

ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。

148 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/18(金) 06:13:43.00 ID:znxXD28l.net
◆◆ 8 ◆◆
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。

  (正当行為)
  刑法第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

このことからも、違法性阻却事由になります。

149 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/18(金) 07:41:41.69 ID:VDKKyBk5.net
>>140-148
朝っぱらからそんな必死になってお前の妄想した願望を垂れ流しても、何か変わるとでも思ってるなら無駄だから諦めろwwwwwwwwwwwwwwwwww

150 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/18(金) 07:42:05.51 ID:VDKKyBk5.net
>>141
それは間違ってるから訂正しといてやるwww

●1●
◇実際の事実
 『前照灯として点滅させている灯火』
◇法令規則
 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
◇行政庁、行政官庁の公式見解
 ◆警視庁
【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】
 ◆東京都
【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】
 ◆警察庁
【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】
【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】

151 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/18(金) 07:42:45.71 ID:VDKKyBk5.net
>>142
それは間違ってるから訂正しといてやるwww

●2●
しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法令を実際の事実に適用しますよね?
規定の法令に存在しない何らかの行為の場合は法令が適用出来ないのですから、法に反しないという「合法」の意味通り、それは無条件で合法となるのです。
日本は罪刑法定主義ですから、その行為自体が反する法令が無くては違法に出来ませんし、類推解釈禁止が原則なので、法令に存在しない行為は全て合法となります。

点滅させる
→点滅は違法とする法令が全く存在しないので無条件で合法ですよね。

前照灯を点滅でつける
→点滅は違法とする法令が全く存在しないので無条件で合法ですよね。

152 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/18(金) 07:43:12.71 ID:VDKKyBk5.net
>>13
それは間違ってるから訂正しといてやるwww

●3●
前照灯のみを点滅で点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・

  白色又は淡黄色で、
  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
  確認することができる性能を有する前照灯

白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法令が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている瞬間も「10m先の障害物を確認出来る性能を有する前照灯」を点滅で点けているので、つけなければならない前照灯の義務を果たしており、法令が守られています。

光度を有するもの
→光度を有するというのは、前照灯の元々の性能に規定の光度が内包されているという事です。
光度とは中心光度や最高光度の事であり、前照灯の性能を表す数値の単位なので、点滅に合わせて有したり有さなかったりという超常現象にはなりません。

153 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/18(金) 07:44:10.39 ID:VDKKyBk5.net
>>143
それは間違ってるから訂正しといてやるwww

●3●
前照灯のみを点滅で点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・

  白色又は淡黄色で、
  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
  確認することができる性能を有する前照灯

白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法令が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている瞬間も「10m先の障害物を確認出来る性能を有する前照灯」を点滅で点けているので、つけなければならない前照灯の義務を果たしており、法令が守られています。

光度を有するもの
→光度を有するというのは、前照灯の元々の性能に規定の光度が内包されているという事です。
光度とは中心光度や最高光度の事であり、前照灯の性能を表す数値の単位なので、点滅に合わせて有したり有さなかったりという超常現象にはなりません。

154 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/18(金) 07:44:32.54 ID:VDKKyBk5.net
>>144
それは間違ってるから訂正しといてやるwww

●4●
点滅のみの点灯では、
灯火がついている時は法令が守られていますが、
点滅の灯火が消えている瞬間も「10m先の障害物を確認出来る性能を有する前照灯」を点滅で点けており、点けなければならない義務を果たしているので法令が守られています。

法令が守られている
 ↓
法令が守られている
 ↓
法令が守られている
 ↓
法令が守られている
 ↓
 ・
 ・
 ・
を、繰り返していることになりますよね?
法令に存在しない事は無条件で合法なので、絶対に違法とならないのはご存じの通りです。

155 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/18(金) 07:44:54.34 ID:VDKKyBk5.net
>>145
それは間違ってるから訂正しといてやるwww

●5●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
性能を継続しろなんて意味不明ですよね。
法令とは、
違法とする判断は、実際の事実が法令の規定に反するか、反しないかで決まります。
既定の法律にない事は、反する規定そのものがありませんので、無条件で合法です。

つまり、
通常は、法律に書かれていないものは常に合法ですので判断する必要がなく、法令に違反する事がないので合法でしかないのです。

156 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/18(金) 07:45:21.55 ID:VDKKyBk5.net
>>147
それは間違ってるから訂正しといてやるwww

●7●
ダイナモは、
停車時に消灯になりますが違法ではありません。

それは、法令規則が「夜間道路を通行するときは『白色または淡黄色で10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯』をつけなければならない」と規定していますので、「通行」ではない『停車』では点ける義務外であり、消灯は任意で合法なのです。

157 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/18(金) 07:45:45.10 ID:VDKKyBk5.net
>>148
それは間違ってるから訂正しといてやるwww

●8●
また、ダイナモは、
低速走行時、明るさ低下や点滅になったりしますが、これも違法にはなりません。

それは、法令規則が「夜間道路を通行するときは『白色または淡黄色で10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯』をつけなければならない」と規定してる通り、「10m先の障害物を確認しろ」や「10m先の障害物を確認出来る明るさで点けろ」という規定ではないので、「10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯を点けている」ならば、点滅や一時的な明るさ低下も違法ではありません。

このことからも、ダイナモライトに違法性は全くありません。

158 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/18(金) 08:08:35.88 ID:VDKKyBk5.net
>>143-144
点滅は違法じゃない!>>142
だが、前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・

「白色又は淡黄色で」という規定
→灯火がついている時は法律が守られていますが、点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません!>>143

「光度を有する」という規定
→灯火がついている時は法律が守られていますが、点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません!>>143

要するに、点滅のみの点灯では、灯火がついている時は法律が守られていますが、点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません!>>143

法律が守られている → 法律が守られていない → 法律が守られている → 法律が守られていないを、繰り返していることになります!>>144

法律が守られている場合があるとしても、法律が守られていない場合があれば違法になる!>>144

つまり、点滅では「公安委員会の定める灯火」規則の「白色又は淡黄色で」と「光度を有する」の規定に違反で、法律が守られていない場合があるので違法!

これらを略すと、点滅させるのは違法じゃないけど、点滅させると灯火規則の「白色又は淡黄色で」と「光度を有する」に違反だから違法!

すなわち、


点 滅 は 違 法 じ ゃ な い け ど 違 法 !

            by ID:znxXD28l

159 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/18(金) 08:13:42.77 ID:VDKKyBk5.net
>>140
>公安委員会の定める灯火を点けて公安委員会の定めない灯火を点けるw
>これは合法>>42

つまり、「公安委員会の灯火を点けてるなら、他に何を点けても合法」というキチガイの妄言w

お前、その理屈はテメエの理屈と矛盾してるだろwww

【法律が守られている場合があるとしても、法律が守られていない場合があれば違法になる】>>144

なんだろ?wwwwwwwwwwwwwww

赤色の前照灯は、赤色が「白色又は淡黄色」に違反だから法律が守られていませんwwwwwwwwwwwwwwwwww

他に白色前照灯を併用しても、【法律が守られている場合があるとしても、法律が守られていない場合があれば違法になる】ので、赤色の前照灯は違法ですw

なんだよなwwwwwwwwwwwwwwwwww
お前が妄想した屁理屈>>142-144そのものだもんなあwwwwwwwwwwwwwww

あれ?
赤色前照灯を点けるのは、他に白色前照灯を点けてるなら、「白色または淡黄色で」に違反してる赤色前照灯の違反が違反でなくなる!というお前の吹いた超常現象と矛盾するよなwwwwwwwwwwwwwwwwww

つまり、これら全ての理屈がお前の創作した屁理屈って事だろハゲヅラwwwwwwwwwwwwwwwwww
テメエの主張をテメエ自身でホラ話だと証明してんだから世話ねえなw
ぎゃははははははははははははははははははは

160 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/19(土) 09:44:06.61 ID:WK78LJod.net
永遠に同じループをしてるだけなのに君たちは元気だねえ

161 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/19(土) 13:17:38.82 ID:lXp8meKd.net
あまりにもひどすぎるので、私もスミカッコ君のNGワード・・IDを透明あぼ〜ん設定しました(笑)
すっきりし過ぎですがすがしい気分担なれます。
>>160さんにもお勧めですよ。

162 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/19(土) 13:32:26.35 ID:CSEPH+XP.net
>>159
>「公安委員会の灯火を点けてるなら、他に何を点けても合法」というキチガイの妄言w

何を点けても合法になるかならないかは公安委員会ごとの規則による

@法定灯火「前照灯と尾灯」以外の灯火をつけてはいけないとしている所では違法
A法定外灯火の使用を禁止していなくても点けている灯火が他の禁止条項に触れるものなら違法

都は法定外灯火の使用を禁止していないからどのような灯火をつけて違法ではない
しかしその灯火が他の運転者を眩惑させるようなものであれば違法行為になる

公安委員会規則で規定している前照灯と尾灯は夜間道路上にある間
規則が要求している性能を発揮していなければならない
点滅灯の消灯期間中、前照灯は障害物を確認でき無いし尾灯を確認できない
どの程度の消灯期間なら点灯と見做せるかといえばフリッカー(チラツキを感じる)程度なら消灯していないとして良いだろう
点灯と点灯の間に消灯状態を感じるようなら点灯していないとして良い
公に容認されている自転車前照灯の点滅周期≧12Hz
生理的なチラツキを感じる下限は30数Hzが定理
ほとんどの点滅灯は自転車前照灯にはできないだろう
できないからこそメーカーは点滅灯/点滅モードは補助灯の機能しか無いと言ってるのだ

163 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/19(土) 13:57:50.22 ID:FNbPsH8G.net
>>161,162
ほぼ同時に出現するって事は、やっぱりお前らwwwwwwwwwwwwwwwwww

>>「公安委員会の灯火を点けてるなら、他に何を点けても合法」というキチガイの妄言w
>
>何を点けても合法になるかならないかは公安委員会ごとの規則による

全国でほぼ同一だから、その言い訳はうちもの如くお前の妄想www

>@法定灯火「前照灯と尾灯」以外の灯火をつけてはいけないとしている所では違法

公安委員会の定める灯火規則の話をしてるのであって、道路に於ける禁止行為の話ではないw
そして、そんな屁理屈を理由にするなら、お前の別人格のキチガイ虚言癖ID:NIoNDHAsが騙った>>42はホラ話ってテメエも認めたって事だけでなく、お前の過去の主張もホラ話だとテメエ自身で認めたって事だからなwww

>A法定外灯火の使用を禁止していなくても点けている灯火が他の禁止条項に触れるものなら違法

他の禁止条項って何や?wwwwwwwww
そんなものねえよなwwwwwwwww
それらお前が主張してる話は、法令規則の何処にも存在してねえ、お前が妄想で創作した作り話wwwwwwwww

妄想を根拠にしてる時点で、キチガイが騙るホラ話なんだと自覚しろお花畑wwwwwwwwwwwwwwwwww

164 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/19(土) 14:06:09.73 ID:FNbPsH8G.net
>赤色の灯火を前方に向けて点けても違法にはならない。>>89

赤色前照灯を、キチガイ虚言癖の理屈>>142-144に当て嵌めてみようかwwwwwwwww

◆◆ 2 ◆◆
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?

前照灯を白色でつける
→前照灯は白色又は淡黄色でつけなければならないと
 法律で規定されているから違法とはいえませんよね。

前照灯を赤色でつける
→前照灯は白色又は淡黄色でつけなければならないと
 法律で規定されているから違法ですよね。

◆◆ 3 ◆◆
前照灯を赤色で点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・

  白色又は淡黄色で、
  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
  確認することができる光度を有するもの

白色又は淡黄色
→灯火を点けた時点で法律が守られていませんね。

◆◆ 4 ◆◆
赤色のみの点灯では、
灯火がついている時は法律が守られていませんが、
灯火を消した時も法律が守られていません。

赤色のみだけでなく白色も併用した点灯では、
赤色灯火がついている時は法律が守られていませんが、
赤色灯火を消した時は法律が守られています。

赤色前照灯は、公安委員会の定める灯火規則に違反した時点で道路交通法第52条違反ですので、他に白色前照灯を併用して点けても赤色前照灯は道路交通法第52条違反のままです。

赤色前照灯 法律が守られていない
 +
白色前照灯 法律が守られている

を、同時に行っていても、法律が守られていない事は法律が守られている事になりませんよね?
法律が守られている場合があるとしても、
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。

つまり、ID:dWDkvombの言ってる事はホラ話だと自分自身の理屈で証明wwwwwwwwwwwwwwwwww

165 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/19(土) 16:35:15.25 ID:CSEPH+XP.net
>>159
>赤色前照灯を点けるのは、他に白色前照灯を点けてるなら、「白色または淡黄色で」に違反してる赤色前照灯の違反が違反でなくなる!

赤色前照灯なんてものは規定上に存在しない
赤色【前照灯】ではなく赤色前部標識灯とでも呼ぶべきもので前照灯とは無関係
『自転車は』前部に点ける灯火の色を前照灯以外指定されていない
前照灯以外の灯火を点けることを禁じるか禁じないかは自治体により異なる

前部に赤色灯しかつけていなければ指定された前照灯がついていないという違法行為
赤色灯をつけていることに対しての違法合法は不定、自治体による

指定の白色灯をつけていないことと指定外の赤色灯をつけていることは別の審理事項

点滅灯を自転車前照灯とするためには点滅している状態で
公安委員会規則の自転車前照灯に対する要求を満たせるか否かを判定する
これは連続点灯の場合もおなじ連続点灯状態で要求を満たせるか否かを判定する

点滅灯は消灯期間中障害物の存在を確認できないママ走行するから
再点灯時障害物を確認できても対応処置が間に合わない危険性がある
また障害物側からは消灯期間中自転車の存在を認識できないから
自転車の停止距離内に踏み込む危険性がある
点滅式自転車前照灯では交通安全を損なう危険性が高い

結局点滅灯は自転車前照灯としては機能しないのだ

166 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/19(土) 17:31:06.92 ID:FNbPsH8G.net
>>165
>赤色前照灯なんてものは規定上に存在しない

赤色の前照灯は規定上に存在しないのではなく、規定上の「白色又は淡黄色で」に違反してるのだからなwwwwwwwww


◆◆ 2 ◆◆
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?

前照灯を白色でつける
→前照灯は白色又は淡黄色でつけなければならないと
 法律で規定されているから違法とはいえませんよね。

前照灯を赤色でつける
→前照灯は白色又は淡黄色でつけなければならないと
 法律で規定されているから違法ですよね。

法律が守られている場合があるとしても、
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。


つまり、ID:dWDkvombとお前の言ってる事はホラ話だとお前のホラ話で証明wwwwwwwwwwwwwwwwww



>赤色【前照灯】ではなく赤色前部標識灯とでも呼ぶべきもので前照灯とは無関係

前部標識灯などという規則を勝手に創作した屁理屈、つまり、根本的に全てがデタラメのホラ話wwwwwwwwwwww

前照灯を法令規則に存在しねえものにすり替えてんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww

167 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/19(土) 17:32:54.19 ID:FNbPsH8G.net
◆◆ 2 ◆◆
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?

前照灯を白色でつける
→前照灯は白色又は淡黄色でつけなければならないと
 法律で規定されているから違法とはいえませんよね。

前照灯を赤色でつける
→前照灯は白色又は淡黄色でつけなければならないと
 法律で規定されているから違法ですよね。

◆◆ 3 ◆◆
前照灯を赤色で点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・

  白色又は淡黄色で、
  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
  確認することができる光度を有するもの

白色又は淡黄色
→灯火を点けた時点で法律が守られていませんね。

◆◆ 4 ◆◆
赤色のみの点灯では、
灯火がついている時は法律が守られていませんが、
灯火を消した時も法律が守られていません。

赤色のみだけでなく白色も併用した点灯では、
赤色灯火がついている時は法律が守られていませんが、
赤色灯火を消した時は法律が守られています。

赤色前照灯は、公安委員会の定める灯火規則に違反した時点で道路交通法第52条違反ですので、他に白色前照灯を併用して点けても赤色前照灯は道路交通法第52条違反のままです。

赤色前照灯 法律が守られていない
 +
白色前照灯 法律が守られている

を、同時に行っていても、法律が守られていない事は法律が守られている事になりませんよね?
法律が守られている場合があるとしても、
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。

つまり、ID:dWDkvombの言ってる事はホラ話だと自分自身の理屈で証明wwwwwwwwwwwwwwwwww

168 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/19(土) 17:33:17.09 ID:FNbPsH8G.net
この事実から、

赤色前照灯は違反なので、白色前照灯を併用しても赤色前照灯は違法!

と証明された訳だが、この事から、

点滅のみでは違法という理屈までもが破綻wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
テメエらの理屈がテメエらの理屈で自己崩壊wwwwwwwwwwwwwww

169 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/19(土) 20:33:44.77 ID:ZBAwHfIz.net
今日も無駄に元気だなお前ら…

170 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/20(日) 12:40:21.94 ID:p5PtkdE/.net
>>166
>赤色の前照灯は規定上に存在しないのではなく、規定上の「白色又は淡黄色で」に違反してるのだからなwwwwwwwww

(W)
前照灯の規定「白色または淡黄色」ではないからその灯火は前照灯ではないのだよ
公安委員会規則の前照灯の規定
「白色または淡黄色、10m前方の障害物を確認できる光度を有する」
を過不足なく満たせる灯火以外は前照灯ではないのだ
前照灯規定の要求を満たせない灯火を点灯していても前照灯ではないから『無灯火』になる
前照灯灯光色違反とか前照灯光度違反などという違反は存在しない
公安委員会規則の自転車前照灯に対する要求のすべてを過不足なく満たせる灯火だけが自転車前照灯と認められる
要求されていない機能である点滅動作などが加わっていればそれもまた規則の要求から外れるので自転車前照灯にはならない
自転車前照灯の連続点滅機能は【蛇足】でしかなく付加されれば自転車前照灯ではなくなってしまう

継続的に挿入され続ける滅機能は規則要求外の蛇足そのものなのだよ(VV
無灯火とは
灯火の性能を問わずどのような灯火でも良いから灯火が点いているか点いていないか
を問うものではなく
「要求された機能を過不足なく満たす灯火」が点いているか点いていないか
を問うものなのだ

灯火を点滅する動作は禁止されていないが
自転車前照灯は点滅し続ける機能は要求されていない

171 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/20(日) 13:07:15.08 ID:VyPk9kda.net
>>170
>>赤色の前照灯は規定上に存在しないのではなく、規定上の「白色又は淡黄色で」に違反してるのだからなwwwwwwwww
>
>前照灯の規定「白色または淡黄色」ではないからその灯火は前照灯ではないのだよ

ぎゃははははははははははははははははははは
前照灯の規定を捏造改竄かよwwwwwwwww

「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」

この規定に「赤色」は明確に違反だwwwwwwwww

>公安委員会規則の前照灯の規定
>「白色または淡黄色、10m前方の障害物を確認できる光度を有する」
>を過不足なく満たせる灯火以外は前照灯ではないのだ

「前を照らす灯火」は前照灯だろwww
そして「前を照らす灯火」で「前照灯」以外の「○○灯」という灯火など規定は存在しねえんだから、「前を照らす灯火」は全て前照灯だwww
「前を照らす灯火」なのに「前を照らす灯火」ではないなんて虚言癖の創作した謎ルールが通る訳ねえだろキチガイwwwwwwwwwwwwwww

そして公安委員会規則の前照灯の規定は、

「白色または淡黄色、10m前方の障害物を確認できる光度を有する前照灯」

であって、

「白色または淡黄色、10m前方の障害物を確認できる光度を有する」

ではないwwwwwwwwwwwwwww
お前が勝手にそれは前照灯ではない!と発狂しても、前を照らす灯火前照灯であり、その前照灯が赤色を発していたら、それは規定上の「白色又は淡黄色で」に違反してるのだからな低能wwwwwwwww

前照灯は規定を満たさなかったら、前照灯以外の何かに変身する! by ID:p5PtkdE/

↑こんな有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww

本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な

        ( ̄m ̄) ウププッ

172 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/20(日) 13:17:42.00 ID:VyPk9kda.net
>>170
そして、そもそもが、お前の根拠は根本的に間違ってるwwwwww

>前照灯規定の要求を満たせない灯火を点灯していても前照灯ではないから『無灯火』になる

前照灯規定の要求を満たせない = 前照灯規定に違反 = 道路交通法第52条違反(無灯火違反)


道路交通法第52条1項は「政令で定めるところにより」と政令に法律の委任をしているが、その政令は「公安委員会の定める灯火」と公安委員会の灯火規則に再委任してるw

すなわち、公安委員会の定める灯火規則は、道路交通法第52条1項そのものと同じ効力を持つ委任命令だwww
当然、法律の委任命令である灯火規則に違反すれば道路交通法第52条違反w

公安委員会の定める灯火規則に違反するのは、道路交通法第52条1項違反、つまり、無灯火違反なのだよwwwwwwwww

要するに、公安委員会の定める灯火が点いてないから違法なんてのは「何も灯火を点けてない時」の話であって、公安委員会の定める灯火規則に違反したら即無灯火違反だからなwww
理解出来たか?知的障害者wwwwwwwww

よって、赤色の前照灯は点けた時点で「委任命令である公安委員会の定める灯火規則違反」=「道路交通法第52条1項違反」=「無灯火違反」だから、

>赤色の灯火を前方に向けて点けても違法にはならない。

なんてホラ話を喚き散らしても無駄だwwwwwwwwwwwwwwwwww

更に、点滅のみでは違法!と言ってる時点で、「公安委員会の定める灯火が点いてないから違法なのではなく」、点滅が公安委員会の定める灯火規則に違反してるから違法!とお前は言ってる事になるのだよwwwwwwwwwwwwwww
そして現にお前は「法令規則にある前照灯の規定に抵触」だの「光度を有したり有さなかったりだから違法」だのと、ハッキリ灯火規則に違反だから違法と言ってるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww


警視庁
「点滅ライトの使用は道路交通法等に違反しない!」


脱法派キチガイ虚言癖ID:NIoNDHAs
「点滅ライトの使用は道路交通法等に違反!」だけど「違法だなんて言ってない!」


警視庁とキチガイ虚言癖、このどちらの言ってる事が正しいのかは、低知能なキチガイ以外、誰にでも理解出来る事だからなwwwwwwwwwwwwwww

173 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/20(日) 22:14:15.17 ID:p5PtkdE/.net
>>163
>他の禁止条項って何や?wwwwwwwww
>そんなものねえよなwwwwwwwww

某地方自治体の道路交通法施行細則
(運転者の遵守事項)
第25条(10)項
運転中は、法第52条第1項前段に規定する灯火以外の灯火をみだりに点灯しないこと。

某々地方自治体の道路交通規則
(道路における禁止行為)
第17条(3)項
車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。




一方は実行要求もう一方は禁止要求
実行要求:要求されたこと『だけ』を実行する、要求されないことを付加すれば要求事項の実効とは認められない
禁止要求:禁止されたこと以外は何を行っても良い

自転車前照灯に対する規定項目は実行要求
要求されていない機能を付加すれば自転車前照灯ではない別の灯火

174 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/20(日) 22:14:15.17 ID:p5PtkdE/.net
>>163
>他の禁止条項って何や?wwwwwwwww
>そんなものねえよなwwwwwwwww

某地方自治体の道路交通法施行細則
(運転者の遵守事項)
第25条(10)項
運転中は、法第52条第1項前段に規定する灯火以外の灯火をみだりに点灯しないこと。

某々地方自治体の道路交通規則
(道路における禁止行為)
第17条(3)項
車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。




一方は実行要求もう一方は禁止要求
実行要求:要求されたこと『だけ』を実行する、要求されないことを付加すれば要求事項の実効とは認められない
禁止要求:禁止されたこと以外は何を行っても良い

自転車前照灯に対する規定項目は実行要求
要求されていない機能を付加すれば自転車前照灯ではない別の灯火

175 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/21(月) 00:01:26.78 ID:A4luXNkd.net
目がチカチカするからやめて

176 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/21(月) 00:12:44.19 ID:rUn8PY3k.net
>>173
>運転中は、法第52条第1項前段に規定する灯火以外の灯火をみだりに点灯しないこと。

おいおい、群馬県道路交通法施行規則25条10項は軽車両の灯火規則じゃねえだろ低能wwwwwwwwwwww
そして、そもそもが前照灯と尾灯以外の灯火を「みだりに」点けるなという規定であって、前照灯の点滅を規制する規定じゃねえぞキチガイwwwwwwwwwwww
お前が言ってる事は「灯火規則」と関係ねえ「運転者の遵守事項規則」、しかも、「前照灯と尾灯以外を規制する規則」で「前照灯」を違反とした類推解釈wwwwwwwwwwww
つまり、ホラ話だと確定してんだよwwwwwwwwwwww

>(道路における禁止行為)
>第17条(3)項
>車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。

これも同様www
軽車両の灯火規則じゃねえどころか、点滅を「げん惑するような光」とこじつけてんだからお話にならねえだろwww

幻惑ってのは、目に直射光を受けた眩しさで、視界が一瞬見えなくなる事だろw
そもそも、法令則でハイビームは100m先の障害物が確認できる性能で、ハイビーム切り替え義務は1万カンデラ以上のものだけだったよな?www
つまり、1万カンデラ以下はハイビームでも切り替え義務がなく、ハイビームのままが認められてるwww

この意味が理解出来るか?知的障害者www

100m先の障害物が確認できる照射角度でも1万カンデラ以下なら法的に幻惑ではないwwwwwwwwwwww
まあ、そもそも軽車両には関係ねえ規定だが、東京都では、ママチャリのライトが上向きで眩しい!なんて文句垂れても、違反にできる規定そのものが存在しねえのだからなwwwwwwwww

点滅が「げん惑」だと?
頭大丈夫かお花畑wwwwwwwww
あ、お前は脳に欠陥があるんだったなwwwwwwwwwwww

177 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/21(月) 00:17:08.05 ID:rUn8PY3k.net
>>174
お前の言ってる事は全てがデタラメwww
テメエの恥ずかしい妄想を晒しといてやるからなwwwwwwwwwwww


>公安委員会規則の前照灯の規定
>「白色または淡黄色、10m前方の障害物を確認できる光度を有する」
>を過不足なく満たせる灯火以外は前照灯ではないのだ

前照灯を前照灯ではないのだ!とキチガイが勝手に決め付けw つまり、ID:p5PtkdE/の妄言


>前照灯規定の要求を満たせない灯火を点灯していても前照灯ではないから『無灯火』になる

前照灯規定は道路交通法第52条の委任命令だから、前照灯規定を満たせない=違反は道路交通法第52条違反(無灯火違反)w つまり、ID:p5PtkdE/の妄言


>前照灯灯光色違反とか前照灯光度違反などという違反は存在しない

公安委員会の定める灯火規則の規定に違反は道路交通法第52条違反(無灯火違反)w つまり、ID:p5PtkdE/の妄言


>公安委員会規則の自転車前照灯に対する要求のすべてを過不足なく満たせる灯火だけが自転車前照灯と認められる

法令規則の何処にも「前照灯」が条件によって「自転車前照灯と認められる、認められない」という規定は存在しないw つまり、ID:p5PtkdE/の妄言

178 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/21(月) 00:17:24.14 ID:rUn8PY3k.net
>>174


>要求されていない機能である点滅動作などが加わっていればそれもまた規則の要求から外れるので自転車前照灯にはならない

法令規則に書いてない事は法令規則の要求から外れる、つまり、法令規則に規定されてない事は法令規則に違反!w つまり、ID:p5PtkdE/の妄言

>自転車前照灯の連続点滅機能は【蛇足】でしかなく付加されれば自転車前照灯ではなくなってしまう

前照灯は点滅モードで点けると前照灯ではない別の何かに変身しちゃう超常現象!w つまり、ID:p5PtkdE/の妄言


>継続的に挿入され続ける滅機能は規則要求外の蛇足そのものなのだよ(VV

規則に要求されていない、つまり、規則に規定されていない事を理由にしてる時点でID:p5PtkdE/の妄言


>無灯火とは
>灯火の性能を問わずどのような灯火でも良いから灯火が点いているか点いていないか
>を問うものではなく
>「要求された機能を過不足なく満たす灯火」が点いているか点いていないか
>を問うものなのだ

現実で無灯火とは道路交通法第52条違反であり、何も点けてない場合も無灯火だが、点いてるか点いてないかだけを問うてるだけでなく、公安委員会の定める灯火規則に違反でも道路交通法第52条の委任命令なので無灯火違反w つまり、ID:p5PtkdE/の妄言


>灯火を点滅する動作は禁止されていないが
>自転車前照灯は点滅し続ける機能は要求されていない

灯火の点滅は禁止されていない = 灯火規則に点滅を規制する規定は存在しないのに、規定に書いてないから違法!とする、つまり、規定に書いてない事は違法である!というID:p5PtkdE/の妄言

179 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/21(月) 01:32:10.37 ID:XBYIsRPn.net
点滅は無灯火だって埼玉県警の交通課の白バイの兄ちゃんが言ってたよ

180 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/21(月) 01:56:20.40 ID:1pMRph9a.net
>>174
>一方は実行要求もう一方は禁止要求
その第25条(10)項も第17条(3)項も禁止規定だよ。

>実行要求:要求されたこと『だけ』を実行する、要求されないことを付加すれば要求事項の実効とは認められない
Aをしなければならないという法律。
Aを実行しながら、(規定されていない)Bを実行すると、Aを実行したことにならないの?
どこの国の法理論?

181 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/21(月) 01:57:52.72 ID:1pMRph9a.net
>>179
点滅の前照灯は道交法違反だよ。
軽車両以外ではね。

182 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/21(月) 10:49:46.59 ID:rUn8PY3k.net
>>180
そうそうw
それが、あいつらキチガイ虚言癖の謎ルールwwwwwwwwwwww

規定が存在しない事をやったら違法!というキチガイっぷりだろwwwwwwwww

罪刑法定の原則によって、法に規定されてない事は違法には出来ず、個人の自由で任意なのに、

>実行要求:要求されたこと『だけ』を実行する、要求されないことを付加すれば要求事項の実効とは認められない
>
>自転車前照灯に対する規定項目は実行要求
>要求されていない機能を付加すれば自転車前照灯ではない別の灯火

だと、破綻した屁理屈を恥ずかしげもなく喚いてるからなwwwwwwwwwwwwwww
そのキチガイの謎ルールで例えると、

「赤色のTシャツを着て運転しなくてはならない」

という規定があったら、赤色のTシャツを着て運転していても、内側に白色のランニングシャツを着ていたら、赤色のTシャツを着て運転している事にならない! by ID:p5PtkdE/

矛盾しまくり破綻しまくりの屁理屈、何もかもがデタラメ>177,178なキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwww

183 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/21(月) 12:28:22.74 ID:Tw3lS3Sn.net
>>172
>ハッキリ灯火規則に違反だから違法と言ってるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

点滅灯は灯火規定の前照灯に『適合しないから』前照灯不点灯=無灯火となり違法行為
点滅灯をつけていることは違法とは限らず違法とも合法とも言えない自治体によるとしか

アンタ流に省略すると点滅灯は違法@だが違法Aではない
しかし違法@と違法Aは別の行為に対する判定
違法@ → 法定の自転車前照灯をつけていないこと
違法A → 法定の自転車前照灯以外の灯火を点けていること

アンタは『味噌と糞を区別できず』混ぜて引っ掻き回し矛盾していると騒いでるのだ


フラッシュライトのストローブモードは照射対象の人間を眩惑し行動を抑制するものなので
前照灯要求とは別条項の車両の運転者の目を眩惑する光の投射禁止に抵触し違法行為
或いは前照灯・尾灯以外の灯火使用禁止に抵触し違法行為

184 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/21(月) 12:53:05.75 ID:S/ViI4ul.net
>>182
はあ?規定は【赤色のTシャツ】だよなあ?
白色のランニングシャツは規定に違反だろwwwwwwwwwwww
違反しているなら違法だよなあ?wwwwwwwww

185 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/21(月) 12:56:03.93 ID:S/ViI4ul.net
白色のランニングシャツ 法律が守られていない
 +
赤色のTシャツ 法律が守られている

を、同時に行っていても、法律が守られていない事は法律が守られている事になりませんよね?
法律が守られている場合があるとしても、
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りですwwwwwwwwwwwwwww

この事実から、
白色のランニングシャツは違反なので、赤色のTシャツを併用しても白色のランニングシャツは違法!
と証明された訳だが、この事から、
ID:rUn8PY3kが言っていることは破綻しまくりのキチガイ妄想wwwwwwwwwwwwwww

186 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/21(月) 13:43:50.20 ID:Tw3lS3Sn.net
>>182
>罪刑法定の原則によって、法に規定されてない事は違法には出来ず、個人の自由で任意なのに

『法に規定されてない事は違法には出来ず』← これは正しい

問題は【法に規定されていないこと】の意味
法は『やってはいけない』という禁止規定だけで出来ているものではない
『やらなければならない』という実行義務規定も存在する

『禁止されていないこと』を実行するのは自由であり違法にはならない

『やらなければならないこと』を【行わない】なら違法
やらなければならないことと違うことを行ってもやるべきことを行ったとにはならない

【やれと言われたこと】は【やれと言われたとおり】にやらなければならない
過不足があればやれと言われたことの部分を含んでいるだけでは
やれと言われたことをやったことにはならず違法

点滅灯の【滅】を【赤】変えた「白赤交互点灯光」は自転車前照灯になるかと言えばならない
「白赤交互点灯光」は自転車灯火の規定に存在しないモノ
同様に点滅光もまた灯火規定条項に存在しないモノ
点滅灯は規定外灯火でしかなく法定灯火である前照灯にはなれないノダ

187 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/21(月) 13:45:40.14 ID:rUn8PY3k.net
>>183
>点滅灯は灯火規定の前照灯に『適合しないから』前照灯不点灯=無灯火となり違法行為

点滅前照灯は『灯火規則に適合しない = 灯火規則に違反』で道路交通法第52条違反 = 無灯火違反w
つまり、お前はハッキリと点滅では灯火規則に違反だから違法と言ってるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

そしてその根拠は、

「要求」をしなければならないという法令規則で、「要求」を実行しながら、「規定に存在しない合法行為」を実行すると、「要求」を実行した事にならない!

というキチガイの唱える謎ルールwwwwwwwww
規定が存在しない事をやったら違法!というキチガイっぷりwww

>実行要求:要求されたこと『だけ』を実行する、要求されないことを付加すれば要求事項の実効とは認められない


だと、破綻した屁理屈を恥ずかしげもなく喚いてるからなwwwwwwwwwwwwwww
そのキチガイの謎ルールで例えると、

「赤色のTシャツを着て運転しなくてはならない」

という規定があったら、赤色のTシャツを着て運転していても、内側に白色のランニングシャツを着ていたら、赤色のTシャツを着て運転している事にならない! by ID:p5PtkdE/

矛盾しまくり破綻しまくりの屁理屈、何もかもがデタラメ>177,178なキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwww

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