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【適法】ライトを点滅させてる人 147人目【合法】

1 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/11(金) 08:02:25.49 ID:GU5gpPPX.net
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 146人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1644480839/

914 :ツール・ド・名無しさん:2022/04/29(金) 09:27:46.75 ID:GuquW+46.net
>>909,910
>>「規則と違う」というのは「規則と反する 又は 規則にそむく」ということ
>
>>「公安委員会の定める灯火規則と違える(そむく 又は 反する)から」=「公安委員会の定める灯火規則に違反だから」
>
>↑
>これらは、お前の言い分www
違うよ
あなたの主張する根拠の本当の意味だからね

あなたの主張はそれと真逆の理屈で
矛盾してるから嘘だと証明できてる


>公安委員会の定める灯火と違うから

>│  認められないだけで違反にはならない。(俺の言い分)

つまり「法令則と違う」ことは「認められない」=「法令則に違反ではない」

「法令則に違反ではない」の意味は「法令則に反していない」又は「法令則に背いていない」で「適法」の意味

即ちあなたが言ってることは「公安委員会の定める灯火規則と違う(規則に反していない=適法)」=「法令則に認められない(適法)」というあり得ない屁理屈

>>あなたの理屈では「規則に認められないもの」=「規則に適ってるもの」という矛盾した嘘になるんだよ
>それは、お前の言い分で他人の言っていることを考えたからだwww
>お前の思考では矛盾下結果になるwww
あなたの理屈そのものですよ

「法令則に認められない」=「適法」
だと破綻した嘘を言ってるんだから

そして法令則は「違反か違反ではないか」の二択だから
あなたの主張が矛盾で嘘だと確定してる時点で「公安委員会の定める灯火規則に違反だから」=「法令則に認められない」が真実と確定する

915 :ツール・ド・名無しさん:2022/04/29(金) 09:33:58.55 ID:GuquW+46.net
>>911
>「法的に親子関係は認められない」
> ↑
>この親子は違法ですか?
>この親子は何かの罰を受けますか?
あなたって本当に低知能なんですね
それ民法でしょ

民法に刑罰はないし民事裁判の判決は
刑事裁判での「認める」「認めない」とは意味が変わることさえご存知でない?

そしてそれは「自然血族である実親子関係や法定血族である養親子関係」なのかそうでないのかを判断して「親子関係と認める」「親子関係と認めない」と表現したのであって
刑事裁判での「違法性」を「認める」「認めない」で表現したり
刑法での「違法」なのか「違法ではない」のかを「認める」「認めない」で表現することと違って
「民法上」で「親子」の「関係がある」のか「関係がない」のかを「認める」「認めない」で表現したもの

喫煙権とやらにしても然り
「刑法に違反」=「刑法で認めない」や「刑法に違反ではない」=「刑法で認められている」とは意味が違うんですよ
つまりそんな民事の例え話で言い訳は無理ということです

916 :ツール・ド・名無しさん:2022/04/29(金) 09:35:51.13 ID:GuquW+46.net
>>912
>そして。「認める」={違法ではない」ということも間違い。
>
>「スピード違反と認める」
> ↑
>制限速度を30kmオーバーで走行したら、法的にスピード違反として認める。
それは「違反と認める」ということでしょ
「認める」の使い方が違うだけだよね

「法令則で認める」=「法令則で違反とならないこと」という意味ではなく
「違反したことを誰かがそうだと認めた」ということ

「30kmオーバー」だから「違反」だと判断した ⇒ 判断した者が「スピード違反と認める」

対して使い方で意味が真逆となる
「法令規則が認める前照灯」⇒「法令規則では違反とならない前照灯」

こんな簡単な国語さえ理解してない低知能な基地害だってバレちゃってるよあなた

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