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自転車通勤スタイル208

996 :ツール・ド・名無しさん:2022/07/10(日) 08:55:42.35 ID:X64oK6dB.net
うちは国の機関なんだけど、こういうルールだ
・公共交通機関以外(交通用具=車/バイク/自転車、徒歩)の場合、通勤手当算出の距離は合理的で最短なルートで評価・提出。
・日々実際に使うルートは、合理的でさえあれば距離算出に提出したルートと異なっても良い。
・実際の通勤において、買い物などの私用で合理的なルートを逸脱することは可能。
・逸脱中は通勤中とみなさないので労災の対象外。
・一度逸脱しても、合理的なルートに復帰したあとは通勤に復帰したとみなし、労災も対象。

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