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サイクルベースあさひ
- 201 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/20(木) 21:08:39.33 ID:1wa6RDDy.net
- >>199
廃棄物処理法
第三条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
(投棄禁止)
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
坂戸市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例
第4条
2、事業者は、当該事業活動に伴い発生した事業系廃棄物については、自らの責任において適正に処理しなければならない。
道端に捨てることは廃棄物処理法違反。
勝手に漏れだしたことを、捨てたとは言わない。
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