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自転車修理と消費者契約法

22 :ツール・ド・名無しさん:2022/09/28(水) 11:42:04.92 ID:rOnENAKo.net
『「思われる」とする著者の意見』は勧誘の定義についてです。
その前に書かれている
最高裁判所平成29年1月24日判決の解説
ーーー
同法の「勧誘」の要件を積極的に定義付けしているのではなく、「本件のチラシ配布行為が勧誘に当たらないということはできない」というように、消極的に判断しているに過ぎないのである。

消費者契約法における「勧誘」の意義 3 .平成29年判決( 3 )小括より
https://ritsumei.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=13513&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1
ーーー
をきちんと評価できず、別な事象についての記載を用いられる貴方の反論に価値は有りますか?

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