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自転車修理と消費者契約法

9 :スレ主:2022/09/24(土) 09:20:52.23 ID:B58tD6QV.net
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/937
>951
下記最高裁判決により、消費者契約法上の「勧誘」には消費者の意思形成に影響を与える可能性があるものが全て含まれると解釈することになりました。
お客さんがホームページ等を見てその自転車に修理をお願いしようと「意思形成」に影響を及ぼしていますから、あなたが挙げた判例は古いのな。

消費者契約法を語るくせに、まさか知らないのですか?


最高裁判所平成29年1月24日

事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても、そのことから直ちにその働きかけが法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たらないということはできないというべきである。

(スレ主)https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117/939
最高裁判所平成29年1月24日判決、存じませんでしたが、いい判決ですね。
何かの折、参考にさせて頂きます。

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