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【適法】ライトを点滅させてる人 151人目【合法】

639 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/15(火) 14:36:40.19 ID:wvZvTRWi.net
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第12条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するものであること。ただし、自転車に設ける発電装置のものにあつては、照射光線の方向が下向きで、その主光軸が、前方10メートルの地点を超えないものとする。

(軽車両の灯火)
第8条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を左右に2個(二輪の自転車又は幅が50センチメートル以下の軽車両にあつては1個)備え付けている場合は、第2号に掲げる尾灯をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
2 前項第1号の前照灯のうち自転車に設ける発電装置によるものにあつては、照射光線の方向を下向きにし、その主光軸は、前方10メートルの地点を超えないものとする。


実際の規則はこーいうものだ┐(´ー`)┌
ダイナモは「明るいから光軸の規定があるだけ(笑)」ではなく、
「つけなければならない灯火」に含まれる「前照灯」の一形態であるのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
違法じゃないけど痴呆症(笑)はこの文章をどう解釈すれば「関係ない(笑)」とこじつけられてしまうのだろうな┐(´ー`)┌
実際は解釈無しにテメーの都合で「関係ない」と断定しているだけなのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

そして「前項第1号の前照灯」という規定が、10m云々の明かり(笑)というこじつけを否定する┐(´ー`)┌
前項第1号が明かり(笑)であれば、ここは「前項第1号の明かり(笑)」とならなければ矛盾するのよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

こんな事を10年続けても、お前の主張通りの事実なんざ1つも出せねぇんだからよ。
いい加減、出鱈目な事を書き続けるのは止めろよなボケジジイ。
お前には知識も経験も無いから正しいことは言えないし、知能が無いから後付けで身に着けることもできない。
勝ち目なんざ無いんだよ。いい加減悟って消えろよ。

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