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【適法】ライトを点滅させてる人 151人目【合法】

85 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/17(月) 12:06:41.81 ID:HTx9bv7P.net
>>84
>残念ながら現時点では「運転者が前方を十分に視認することができる」ことを保証した点滅灯は存在しないのだよ

そういう認知バイアス掛けまくりの妄想で否定すんのはやめろ虚言癖www

現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるように【既に規則が定められてる】のだからなwww
つまり、点滅でも非点滅でも「運転者が前方を十分に視認することができる」前提で定められた規則 = 点滅の有無で灯火規則は適用されねえんだよ低能wwwwwwwwwwww

>点滅灯の使用自体は違反行為ではないから取り締まれないのは当然
>問題はその点滅灯が前照灯として有効かということ

だからよ、点滅ライトが前照灯として無効ってのは!点滅式ライトの使用自体が道路交通法等に違反って事だろうが低能wwwwwwwwwwww

前照灯の点滅は道路交通法等前照灯の規定に違反しねえのに、違反してねえ前照灯(点滅式)が前照灯として無効ニダ!ってのは、さすがにキチガイっぷりがハンパねえだろwwwwwwwwwwww

点滅ライトの使用自体、つまり、灯火を点滅させる事は道路交通法等灯火規則に違反しない = 公安委員会の定める灯火を点滅させる事は合法なのだからなwww

だから警視庁は【自転車灯火を点滅させる事は前照灯の規定を含む道路交通法等に違反しない】=【自転車で、前照灯や尾灯を点滅させる事は道路交通法等に違反しない】と断言してるんだよwwwwwwwwwwwwwwwwww

警察庁
「現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。
なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る」

↑これが何故か「灯火の点滅の有無に関わって定められてるから、非点滅だけ定められてる」だとか「灯火の点滅の有無に関わって定められてるから、点滅は定められていない」と曲解捏造改竄してるのがお前ら虚言癖wwwwwwwwwwww

警視庁
「夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」

↑これが何故か「前照灯の点滅は道路交通法等に違反」だとか「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するので、別に前照灯を点けなければなりません(違反の点滅を点けていても、非点滅を併用して点ければ点滅の違反が免除される例外規定がある為)」と曲解捏造改竄してるのがお前ら虚言癖wwwwwwwwwwww

お前ら虚言癖がマジもんの精神異常者だとよおーく分かるよなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

お前ら虚言癖の理屈
https://i.imgur.com/hglWCNz.jpg

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