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【適法】ライトを点滅させてる人 151人目【合法】

869 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/21(月) 12:36:13.64 ID:WMW60x4Z.net
>>868
>道路交通法施行令18条ではどう見ても「通行」と「停止(停車)」は区別されている訳だが

上位の動向法の規定は『夜間路上にあるときは』

通行≠走行

この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車〜)を押して歩いている【者】
この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。

人は立ち止ると歩行者ではなくなる、これは当然だ
さて自動二輪や自転車を押し歩いてい人は歩行者ではなくなりただの人ってだけになる
歩行者でなくなった車両はイッタイ何になるのだろう、本来の自動二輪や自転車と言う車両に戻るな
すると法の要求『夜間路上にある時は』と言う条件に従わなければならない
自動車については駐停車時における灯火の使い方が指定されている
しかし、自動二輪、原付、軽車両については何の指示もないから
法の要求『夜間路上にある時は』だけが生きて、これに従わざるを得なくなる
自動二輪、原付、軽車両は駐停車中は灯火をつけなくても良いと言う規定もない
尾灯が反射器として働くから灯火を消していても良いと解釈できないこともないが
これは類推解釈になり、法治国家では禁じられているのではなかったかねえ

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