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【適法】ライトを点滅させてる人 151人目【合法】

886 :ツール・ド・名無しさん:2022/11/22(火) 16:22:55.89 ID:sL8cHN/P.net
>>872
>灯火の規則は道交法の『夜間路上にあるときは~』
>令の自動車に対する規則は法を受けての緩和処置
>令による緩和指定がない自動二輪、原付は法の規定に従う
>軽車両は公安員会規則に緩和条項がないからこれも法の定めに従う
道路交通法は
「車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。」
と定めているのだが、読めないのだろうか?┐(´ー`)┌

「政令で定めるところにより」って書いてあるだろ?これは、政令に書いてある事を守りなさいという意味で、
「政令に書いていない場合は前照灯・車幅灯・尾藤・その他灯火をつけなさい(笑)」って意味じゃねぇんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

>軽車両はどこにも緩和条項はないから全ての道路上で法に従う
通行以外の場合には前照灯・尾灯以外に車幅灯とその他灯火をつけなければいけないって事だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
自転車の車幅灯って何だよwその他灯火って具体的に何だよwww草生えるわwwwwwwwwwwwww


で┐(´ー`)┌
ここでお前は「通行」と「駐停車」を明確に区別しているのだが、
通行に停車は含まれる(笑)とは一体なんだったのだろうな┐(´ー`)┌
何もかもが虚言だからといって、一貫性を欠いていいなんて事ねーんだぞ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

何もかも「その時自分がどう思ったか」で発言してるだけだものなぁ、そりゃぁ支離滅裂にもなるよな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
気違いは黙ってろよ、話にならねぇから。

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