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Slime パンク防止剤 part 3
- 111 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/20(金) 14:23:43.85 ID:4IJtwHVs.net
- >>106
すでに書いた通り、「メンテナンス性」とはなんなのか具体的に重要事項を示すように書いてますが、
>
「自店では通常通りパンク修理可能だと聞かされて」
→「スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。」とあります。
あなたの話によると、「自店では」らしいですね。
ということは、他店が何をするかなんて一言も言ってませんから、4条2項でいう、
「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」ですから、他店がどうのこうのなどとは一言も言っていませんし、自店の話をされて他店も同じとは「通常」考える人はいませんから、やはり消費者契約法上は不利益事実の不告知にはなりませんね。
ご苦労様でした。
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