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Slime パンク防止剤 part 3

147 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/22(日) 15:46:33.80 ID:En5QjbZR.net
2、4条2項の不利益事実とは、「当該告知(利益事実の告知)により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」と限定しています。つまり、利益事実と不利益事実の間には相反する関係性を求めている。
利益事実告知に「条件」として、「水洗いして拭き取った場合」が含まれる以上、不利益事実にもその条件における話であることが求められているのは条文から当然のこと。
なので「条件」を無視した主張の展開自体が無意味。

3、「水洗いして拭き取った場合」について告知したのに、水洗いせず拭き取らない場合を考えるバカがどこにいるのですか?
あなたが法律を理解していない証拠。

4、消費者契約法の利益不利益とは、当然に「消費者の」利益不利益を意味しますが、あなたの主張のどこに消費者の利益不利益が発生しているのか全く読み取れない。

5、その他いくらでも突っ込みどころはありますが、あなたが理解できない原因は法律を理解していないから。
あなたには無理ですから、専門家に聞かないと無理です。法律論は屁理屈をこねて不法行為にするのではなく、法律に基づいて評価するもの。

ではあまりにも稚拙な理論を主張されました通り、あなたの主張はデタラメだと確定しますね。

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