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Slime パンク防止剤 part 3
- 152 :スレ主:2023/01/22(日) 23:13:40.93 ID:sHMDEZBN.net
- >>146
>正しい法律解釈さん
1、4条2項では、重要事項「について」の不利益事実を告知しなかったことを問題にします。
あなたが挙げた重要事項は「パンク修理を阻害する質」ですが、不利益事実が「通常通りパンク修理可能だなんだと当然思ったが、実際には一般の自転車店ではチューブ交換になることを告知されなかった」では「重要事項」についての「事実」になっておらず、支離滅裂な日本語です。
当該製品の質についての「事実」になっていませんよ?
法律上の「事項」と「事実」ですよ?まだわからないの?
>スレ主
「パンク修理を阻害する質」(重要事項)について、「通常通りパンク修理可能だと聞かされて」(利益事実の告知)、「通常通りパンク修理可能なんだと当然思ったが、実際には一般の自転車店ではチューブ交換になることを告知されなかった」(不利益事実の不告知)。
5項1号の重要事項に当たる「物品の質」は「パンク修理を阻害する質」で「パンク修理」は4条2項の当該重要事項に関連する事項になる。
利益事実とした「通常通りパンク修理可能」は「当該重要事項に関連する事項」とした「パンク修理」についてである。
「通常通りパンク修理可能」と聞いていたら、まさか一般の自転車店ではチューブ交換になるなんて思わない。
「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」も満たす。
→「当該重要事項に関連する事項」という言葉は条文には存在しないものですか?
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