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Slime パンク防止剤 part 3

157 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/22(日) 23:58:02.17 ID:iydlP08U.net
>>152

>「当該重要事項に関連する事項」という言葉は条文には存在しないものですか?

→?

「当該重要事項に関連する事項について」は利益事実に掛かっていて、不利益事実には掛かっていませんよ?

「かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実」

「パンク修理を阻害する質」について「チューブ交換になる」では、重要事項とは関係ない事実でしかありませんけど。

法律概念の「事項」や「事実」を理解してないみたいですね。
お話になりません。

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