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Slime パンク防止剤 part 3
- 165 :スレ主:2023/01/24(火) 17:56:22.38 ID:Z/kp3hcm.net
- >>157
>スレ主
「当該重要事項に関連する事項」という言葉は条文には存在しないものですか?
ーー>正しい法律解釈さん
?
「当該重要事項に関連する事項について」は利益事実に掛かっていて、不利益事実には掛かっていませんよ?
ーーここまで
ーー>スレ主
(>>136で「水洗いと水を拭き取る」ことを無視したと警告を戴いたので、追加しておきます。)
「パンク修理を阻害する質」(重要事項)について、「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能だと聞かされて」(利益事実の告知)、「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能なんだと当然思ったが、実際には一般の自転車店ではチューブ交換になることを告知されなかった」(不利益事実の不告知)。
5項1号の重要事項に当たる「物品の質」は「パンク修理を阻害する質」で「パンク修理」は4条2項の当該重要事項に関連する事項になる。
利益事実とした「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」は「当該重要事項に関連する事項」とした「パンク修理」についてである。
「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」と聞いていたら、まさか一般の自転車店ではチューブ交換になるなんて思わない。
「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」も満たす。
ーーー
→はい私もそのようには使っておりません。
条文には存在していますから、『「パンク修理」は4条2項の当該重要事項に関連する事項になる。』でいいのですね
(続く)
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