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Slime パンク防止剤 part 3

166 :スレ主:2023/01/24(火) 17:56:53.72 ID:Z/kp3hcm.net
ーー>正しい法律解釈さん
「かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実」

「パンク修理を阻害する質」について「チューブ交換になる」では、重要事項とは関係ない事実でしかありませんけど。
ーーここまで

→パンクしたチューブを修理する際、スライムパンク防止剤でパンク修理を阻害されたら、正しい法律解釈さんにはどのような修理手段がありますか?
通常のパンク修理をするために、スライムパンク防止剤を取り除かれるのですよね。
その際には、いくらの料金をどのような名目でお客様に請求されますか?
スライムパンク防止剤の除去費用と通常のパンク修理代ですか?
お客様にとっては、通常のパンク修理代と同じですか?
時間も費用も掛かるスライムパンク防止剤を取り除きはお客様にとってもメリットがありませんから、
一般の自転車店さんにとってはチューブ交換しか選択肢がなくなると理解できませんか?
何故
「パンク修理を阻害する質」が「チューブ交換になる」とは関係ないのですか?

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