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Slime パンク防止剤 part 3
- 192 :スレ主:2023/01/26(木) 00:11:12.42 ID:7auVXiax.net
- >>188
>>189
>スレ主
質が及ぼす不利益を問題にしています
>正しい法律解釈さん
やっと間違いを認めましたね。
質自体の不利益と、質が及ぼす結果は違いますし、不利益事実の不告知で問題にするのは前者。
結果責任ではなく、「質自体の不利益」だぞ?
→スライムパンク防止剤の注入に伴う弊害(副作用)の話を不利益の要因だとして、「質が及ぼす結果(弊害によって生じる事実)」を提示しているのに、「質自体の不利益」を言われるのは何故ですか。
あなたは商品によって起きる弊害を消費者の不利益とは捉えない人ですか?
不利益事実の不告知で問題にするのは
「当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)」
です。
弊害(質が及ぼす不利益)は問われず、問われるのは「質自体の不利益」だとする解釈はどの様にされたのですか?
>正しい法律解釈さん
「日当たり」なら日当たりという質自体の事実を利益不利益にしていて、日当たりの結果についてではないだろ。
「耐震性」なら耐震性自体の利益不利益を問題にしていて、耐震性の結果なんて問題にしてないだろ。
「将来における金の価格」は、将来における金の価格自体についての利益不利益を問題にしていて、将来における金の価格の結果ではないだろ。
「学費」は、学費について利益不利益を問題にしていて、学費の結果じゃねーのな。
→スライムパンク防止剤の注入に伴う弊害(副作用)の話を不利益の要因として話しています。
いずれの事例も弊害について扱ったものではありませんから、重要事項自体の事実を利益・不利益にしているのは当然ではありませんか。
例自体が不適切です。
私には探せていませんが、物品によっておこる弊害を不利益として争った判例をご存じならお教えください。
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