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Slime パンク防止剤 part 3

20 :スレ主:2023/01/14(土) 09:52:57.77 ID:58w5skVn.net
頂いた疑問にお答えする前に、確認させてください。

・消費者契約法は結果責任を問うものではない
の意味を図りかねております。
「不実告知」や「不利益事実の不告知」はあなたにとって何を問うものなのでしょうか?
あなたが言われる「結果責任」の具体例との対比で示していただけると有難いです。


重要事項についてですが、私が提示する重要事項があなたのご指摘で変遷したのはその通りです。
前スレ876を取り上げて頂いていますが、
ーーー
前スレ882(スレ主)
→はい、その通り主張していますが、858-860の記述はそのように読んでいただけなかったのでしょうか?
それも読み取らずに、回答をしようとされたのですか?

すみません訂正をお願いします。
はい、重要事項そのものとしてではありませんが、不利益事実にかかわる重要事項として、メンテナンス性を主張しています。
ーーー
に対して

前スレ883で
・なお、そもそも「メンテナンス性」がこのケースでは重要事項にはならないので、もう少しまともに勉強するか、専門家に聞いたほうがよろしいですね。
と重要事項を「メンテナンス性」の主張に変えたことを認識して頂いた「否定したい人」さんはあなたではなかったのですか?

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