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Slime パンク防止剤 part 3

206 :スレ主:2023/01/27(金) 14:24:25.46 ID:Gxeg8Aqe.net
>>201-205
論旨の良く分からない解説?解釈?有難うございます。
時間をかけて読み解かせて頂きますが、

ーーー
「当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)」
です。
弊害(質が及ぼす不利益)は問われず、問われるのは「質自体の不利益」だとする解釈はどの様にされたのですか?
ーーー
について、判例や所管官庁の逐条解説、法学者による解説などを提示して頂けるものと期待していたのですが、そのような権威付けがあるものではなく、あなた個人の解釈を述べられていると理解してよろしいですね。

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