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Slime パンク防止剤 part 3

225 :スレ主:2023/01/29(日) 18:42:40.70 ID:wMOaV99o.net
(前の続き)
逐条解説では、このように、重要事項の範囲を広くとらえ、その中から存在しないと誤認するものと範囲を絞っています。
先に重要事項についての事実と範囲を限定していません。
その考え方の例として、

ソフトウェアの携帯端末との連携機能(ソフトウェアがある携帯端末とデータ交換できなかった)
ある携帯端末とデータ交換できるパソコン用の住所録ソフトウェアを購入しようとする一般的・平均的な消費者であれば、当該ソフトウェアが当該携帯端末とデータ交換できなければ購入を差し控えるはずであり、したがって、「消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの」に当たる。

を挙げています。
スライムパンク防止剤とチューブのように相互の関連で起きる結果について不利益事実の不告知を認めています。

この例から
・消費者契約法は結果責任を問うものではない
・結果責任を追及する規定ではなく、当該製品自体の質についての話ですよ
・消費者契約法は結果責任を問題にするわけじゃない。
が否定されるのは明らかです。

重要事項は「パンク修理を阻害する質」でよろしいですね。

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