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Slime パンク防止剤 part 3
- 230 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/29(日) 20:19:56.99 ID:wMtvJ8Tl.net
- >>226
>不利益となるのは、チューブ交換される自転車屋さんに遭遇した時です。
→そもそも重要事項と不利益事実の関係性が間違っているので的外れですが、
「いつかは不利益に遭遇します」
つまり、遭遇するかどうかは確定していないのですね。
製品購入時点では不利益は確定していないと。
それをなぜ「不利益を受ける可能性が高まっている」などとすり替えるのですか?
さらに言えば、重要事項は「質」なのになぜ不利益事実は「他店」と限定になるのですか?
支離滅裂すぎてお話になりませんが、今回も全く根拠がない主張でしたので、消費者契約法上何ら問題ないということで確定しますね。
あなた自身が「消費者契約法上何ら問題ない」と立証したのに、なぜ屁理屈をこねて悪あがきするのか全く理解できませんが、専門家に聞いたとは思えないほど的外れですし、ご苦労様でした。
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