2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

Slime パンク防止剤 part 3

1 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/10(火) 11:29:28.39 ID:PinDhOOP.net
前スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1665153310/

前々スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1657072117

派生スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1663916507

252 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/30(月) 12:22:30.76 ID:wgr15o99.net
>>250

確定?
どんな不利益が確定しているのですか?
あなたの説明によると消費者の不利益とは「出費」だそうですが、支離滅裂過ぎて理解不可能ですよ。

253 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/30(月) 12:28:27.51 ID:wgr15o99.net
ところで、なぜ「逐条解説の何ページ?」「同意」のくだりを無視するのです?
あなたは過去何度も「都合よく切り取って」「意味を変えてきた」実績が豊富にありましたが、何ページなのかすら答えられないなんて怪しいどころの話ではありませんね!

過去にも「液体はゴミに出せない」などとデマを使い非難されたりしてますし、最高裁に否定された判例なのにもかかわらず「根拠」たとしデマを使い非難されましたから、あなたが「切り取る」引用は全く信用できません。

しまいにはたった29件のみ切り取って「多数」だとしたり、あなたが語る内容が正しかったことなんて一度もありませんから、「何ページ」はきちんと答えましょうね。

254 :スレ主:2023/01/30(月) 18:18:05.09 ID:2I1DlwDr.net
>>252
「注入した時点で消費者の不利益は確定していますか?」
>スレ主 確定しています。
>正しい法律解釈さん
 確定?
どんな不利益が確定しているのですか?
あなたの説明によると消費者の不利益とは「出費」だそうですが、支離滅裂過ぎて理解不可能ですよ。
ーーここまで。
どんな不利益?と聞くような質問だったのですか?
質問に意味がなかったことは明らかですね。

>消費者の不利益とは「出費」
あなたの誘導質問の結果ですから、そろそろ、元の「一般の自転車店ではチューブ交換になること」に戻して下さい。

>155
>正しい法律解釈さん
 消費者契約法の利益不利益とは、当然に「消費者の」利益不利益を意味しますが、あなたの主張のどこに消費者の利益不利益が発生しているのか全く読み取れない。
>スレ主
 パンクした際にパッチ修理で済むのか、チューブ交換になるのかは、出費が異なりますが、これは利益不利益ではないのですか?

今回の設問には時間の浪費も追加しています。

255 :スレ主:2023/01/30(月) 18:18:31.04 ID:2I1DlwDr.net
>>253
本当に、「何ページ」かわからず質問されているのですか?
ご存じで、わからないふりをされているものだとばかり思っていましたが、あなたは逐条解説にしっかりと目を通されずに消費者契約法を語られていたのですね。
正しい法律解釈と名乗りながら、これが実態ですか?

「同意」のくだりに、何か気にすべき内容が書かれていましたか?

256 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/30(月) 18:38:27.80 ID:QJbyB6TN.net
>>254

>あなたの誘導質問の結果ですから、そろそろ、元の「一般の自転車店ではチューブ交換になること」に戻して下さい。

→誘導尋問?
真相究明の間違いでしょ。日本語は正しく使いましょうね。
古いチューブから新しいチューブに交換してもらい、相応の費用を支払うことのどこに「不利益」があるのかわかりませんし、古いチューブの所有権は顧客にあるのだから持ち帰って再利用することもできるのですよ?
どこに消費者の不利益があるのです?

しかも「パンク防止剤を注入した時点」で「不利益が確定しているか?」と聞きましたが、

・パンクするかしないかすら不明
・仮にパンクしたとして、どこの自転車店に持って行くのかも決まってない。(なので他店に行った場合などと限定条件をつける時点で消費者契約法の概念を理解していない)
・仮にパンクしたとして、「そもそもパンク防止剤が入っていなければ必ずパンク修理可能だった」と決めつけることすら不可能
・だってあなたの話では、パンク防止剤の有無かかわらず、パンク修理可能かどうかは施工する人の経験や技術という客観性がない基準しかないのですよね?
・他にもたくさん矛盾がありますが、「パンク防止剤を注入した時点では何一つ消費者の不利益が確定していない」としか言いようがない

>時間の浪費も追加

→「時間の浪費」や手間というのは、法律上の不利益にはならないものですが、そんなことも知らないのですか?

257 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/30(月) 18:47:46.20 ID:QJbyB6TN.net
>>255

>ご存じで、わからないふりをされているものだとばかり思っていましたが、あなたは逐条解説にしっかりと目を通されずに消費者契約法を語られていたのですね。

→キターーー!責任転嫁とすり替え笑。
逐条解説の何ページに書いてあるのか聞いているのを答えられないので、ついには開き直りとすり替え。

不利益事実の不告知のページにはあなたが語る内容が書いてないので、いったいどこに書いてあるのか、何ページなのか聞いているのですよ?
なぜ「はぐらかす」のですか?

>「同意」のくだりに、何か気にすべき内容が書かれていましたか?

→あなたが不利益事実の限定要件を読み間違いしているために、当方が「同意」なんてしていないにもかかわらず、「同意した」とデマを書いているのがあなたですよ?
何度も「同意してない」し、「認めてもいない」し、「否定しなかった」なんてこともありません。
あなたが「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」を読み間違いしない限りデマには繋がりませんから、こちらが発した内容を限定要件の条文に当てはめて書いてみなさいと言っているのですよ?

間違いが発覚して恥をかくのが怖いのですか?
散々間違いまくってきたあなたの思考回路は理解不可能です。
「こちらが発した内容を条文に当てはめて書いてください」。

「同意した」などとデマを流すくらいですから、あなたが説明責任を負うのは明らか。
説明できないのであれば、デマを流した点を謝罪しましょうね。

何ページなのか聞いても答えられない、デマを流す。
開き直りして、すり替えて…

これがあなたが今まで書いてきた全てですよ?
まともなことを書いたことないじゃないですか。

258 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/30(月) 18:56:19.00 ID:QJbyB6TN.net
何ページなのかすら答えられない上に、こちらに問題があるかのようにすり替える手口は相変わらずですね笑

大丈夫ですよ。
あなたのように多数の法律解釈間違いはしてませんから笑。

そりゃ、「道路交通法は特別刑法なのか?」なんてまともに法律を知っている人なら「絶対に」発しないセリフですから。
あなた凄いよね。語れば語るほどボロが出る人なんて滅多にいませんが、だからあなたには無理だから専門家に聞けと何度も書いた通り。
専門家に聞けと書くと、またすり替えやごまかししかしないのがあなたの特徴です。

259 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/30(月) 20:48:41.97 ID:WAL468YE.net
あなたのすり替えとはぐらかすテクニックでうやむやにされかねないが、

1、ソフトウェアの件が何ページに書いてあるのか

2、ソフトウェアの件とパンク防止剤の話には何ら関連性がないこと

これらは別問題な。
イチイチ書かなくても通常の人はわかるけど、あなたは得意の手口ではぐらかしてうやむやにしたがるからな。

260 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/30(月) 21:58:20.33 ID:s+mqAZFp.net
で?どーでもいーーーんだけどさぁ
スローパンクしたチューブラーに入れるのはどれがいいわけ?

261 :スレ主:2023/01/30(月) 22:28:54.21 ID:2I1DlwDr.net
>>260
ごめんなさい、スレ主には知識がありません。

262 :スレ主:2023/01/31(火) 00:05:00.97 ID:frjJYsAQ.net
>>256
>古いチューブから新しいチューブに交換してもらい、相応の費用を支払うこと
→パンク修理で済むところをチューブ交換され、パンク修理より高額な費用を払うことは明らかな不利益です。

>持ち帰って再利用することもできる
→スライムパンク防止剤が入っていて、パンク穴から漏れ出すし、パンク穴は塞がっていないから、自転車のチューブとしては使えない。
正しい法律解釈さんの再利用法を後学のためぜひお聞きしたいものです。

>正しい法律解釈さん
・パンクするかしないかすら不明
・仮にパンクしたとして、どこの自転車店に持って行くのかも決まってない。(なので他店に行った場合などと限定条件をつける時点で消費者契約法の概念を理解していない)
・仮にパンクしたとして、「そもそもパンク防止剤が入っていなければ必ずパンク修理可能だった」と決めつけることすら不可能
・だってあなたの話では、パンク防止剤の有無かかわらず、パンク修理可能かどうかは施工する人の経験や技術という客観性がない基準しかないのですよね?
・他にもたくさん矛盾がありますが、「パンク防止剤を注入した時点では何一つ消費者の不利益が確定していない」としか言いようがない
ーーここまで

「パンク修理を阻害する質」を持った液体をチューブ内に入れることが消費者の不利益を確定させています。
「パンク修理を阻害する質」がもたらす利益は何もありません。
・パンクを防いでくれれば利益でしょうが、パンクしないことが利益ですか?
・パンク修理してくれる自転車に当たることが利益ですか?
・スライムパンク防止剤が入っていなければ、パンク修理可能だったものがスライムパンク防止剤が入ったことでパンク修理できなくなれば不利益です。
可能性の問題でパンク修理する場面に遭遇しないければ利益がないだけ、パンク修理する場面に遭遇すれば確定している不利益が表出するだけ。


>正しい法律解釈さん
 「時間の浪費」や手間というのは、法律上の不利益にはならないものですが、そんなことも知らないのですか?
→存じませんでした。

263 :スレ主:2023/01/31(火) 00:05:30.92 ID:frjJYsAQ.net
>>257
>正しい法律解釈さん
 「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」を読み間違いしない限りデマには繋がりませんから、こちらが発した内容を限定要件の条文に当てはめて書いてみなさいと言っているのですよ?

ーーー
「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」の意味を逆に捉えているのか??
「利益事実の告知から通常考えるものに限る」なので、「利益事実告知から通常考えないものは除く」だけど??
「通常思わない」だから不利益事実にならないという意味になるが、あんた一体どういう法律の読み方してんの?
ーーー
あなたの解釈が間違ってますと指摘したのに、まだ何か必要ですか?

「そもそも何に対して何を言おうとして書かれたのですか
同意した事実を否定しようとされたのですか」
のお答えは頂けませんでしたが、
「こちらが発した内容」
とは
『もはや何を言ってるのかわからんけど、他店が何をするかなんて説明してないのだから、他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。』
ですか?
「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」
に当てはめられますか?
「他店が何をするかなんて説明してない」は当該告知で他店に触れていないことの表明。
「他店でどうのこうの」は不利益事実。
『「通常」思わないぞ。』は存在しないと通常考えるべきもの
「他店でどうのこうの」は、不利益事実のままですが、「他店ではパンク修理ではなく、チューブ交換になる」は不利益事実として、同意されています。

264 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/31(火) 00:37:28.01 ID:bMkWuypc.net
>>262

>「パンク修理を阻害する質」を持った液体をチューブ内に入れることが消費者の不利益を確定させています。

→?
また意味不明な話をし出したようですが、あなたの話によると「パンク修理を阻害する質」とは重要事項であって、不利益事実ではないのでしょ?
重要事項=不利益事実だと認めたことになるので、やはりあなたの理論は間違いなんだと説明して頂きありがとうございました。

やっと自ら解決して頂けましたね。
ご苦労様です。

>可能性の問題で

→「可能性」とのことですが、法4条2項の重要事項には「その他の将来における変動が不確実な事項」を含まないとされます(最高裁判所平成22年3月30日判決)。
不利益事実とは「重要事項について」の話ですから、不利益事実も同様に変動が不確実なものは含みませんし、やはりデタラメでしたね。

あなたは「注入時点で不利益が確定している」
と詭弁ばかり述べますが、あなたがいう消費者の不利益とは「出費」なんだと認めながら、情けないですよ。
詭弁ばかりで。

法律は屁理屈を使い解釈するものではありません。
逐条解説の何ページなのかも答えられないし、多数の法律解釈を間違ってきたあなたは開き直りとすり替え、ごまかしの連続でしたね。
少しは反省されたらいかがですか?

265 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/31(火) 00:42:33.62 ID:bMkWuypc.net
>>263

>「他店でどうのこうの」は不利益事実。

→やっぱり笑

あんたさ、アホだろ。
>>111読めや。


<他店が何をするかなんて一言も言ってませんから、4条2項でいう、

「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」ですから、他店がどうのこうのなどとは一言も言っていませんし、自店の話をされて他店も同じとは「通常」考える人はいませんから>

これで理解できたか?
説明されないとわからないレベルか?
あんたさ、本物のアホだな笑

266 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/31(火) 00:46:53.42 ID:bMkWuypc.net
スレ主の日本語力がさらに弱いことがよくわかりました。
法律解釈は間違いまくる上、日本語力も弱い。

あなたが法律を語るなんて不可能です。

267 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/31(火) 00:54:45.84 ID:bMkWuypc.net
ほかにもヒント挙げておいてやるよ。

>>174

あらゆる修理業について、どこに持ち込んでも同じ工程、同じ料金だなんて「通常」思わないから。

あなたの日本語能力がここまで低いとは驚きました。
「切り取って」考える悪癖の弊害なのでは?
全部つながっていると書いただろ?

あなたの低い日本語力のせいで、「合意した」などとデマを流し、自らを正当化するのがあなたの手口か。
ほんとあんたさ、しょうもない人。

268 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/31(火) 01:03:43.32 ID:bMkWuypc.net
どこに間違いがあるか、上で挙げたヒントだけでわからないなら、あなたには第三者が不法行為なんだと糾弾するなんてムリですよ。

こんだけ自信満々に「合意した」などとデマを流すくらいだからまさかな…と思っていたが、ビンゴでした笑


・他店がどうのこうのなどとは一言も言っていませんし、自店の話をされて他店も同じとは「通常」考える人はいませんから

・あらゆる修理業について、どこに持ち込んでも同じ工程、同じ料金だなんて「通常」思わないから。

バカなんじゃないか?

269 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/31(火) 07:35:14.63 ID:3Mz1+6CE.net
>>141でスレ主は「洗い流すことは技術的に可能」だと認めているけどなw
単に洗い流すだけなことは、手間をかけりゃ誰でもできるだろ笑

270 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/31(火) 10:06:53.72 ID:4AUWDGu7.net
スレ主の間違い

>>141で自ら認めているように、「洗い流して…」という工程自体は技術的に可能なのであり、技術的に可能なことについて「費用がかかるから」などとしてチューブ交換だとする。
つまり、ここでいう消費者の不利益とは「費用」である。

>>154「パンクした際にパッチ修理で済むのか、チューブ交換になるのかは、出費が異なりますが、これは利益不利益ではないのですか?」、>>172「顧客が受ける不利益は出費」とし、消費者の不利益とは出費(費用)なのだと理解できる。

・消費者の不利益とは費用、出費であると自ら認めながらも、詭弁とすり替えで「重要事項はパンク修理を阻害する質」などとデタラメを創作している。

・スレ主が言っている内容を消費者契約法に沿って検討すると、重要事項は「他店での工賃」でしかなく、他店の工賃なんて一切説明してないのだから、利益事実告知は認められない。
他店での工賃が重要事項に該当しないことも明らか。

・よって消費者契約法の不利益事実の不告知は成立するわけもない。

・「パンク修理を阻害する質」が重要事項だと詭弁とすり替え、ゴマカシを多用したが、矛盾を指摘される度に開き直りとすり替え、ごまかし詭弁の連続。

以上、何ら不法行為に該当する可能性はありません。
「法律に精通してない」と語るスレ主は、専門家に聞きましょう。

271 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/31(火) 10:12:04.57 ID:4AUWDGu7.net
逐条解説の何ページなのかも答えられない上、こちらに責任転嫁したくだりはあなたのいつもの手口で爆笑しました。
都合が悪くなると話をすり替えるのがスレ主の常套手段のようです。

272 :スレ主:2023/01/31(火) 11:31:31.21 ID:frjJYsAQ.net
>>269
私はチューブを切り裂いてまで、水洗いして拭き取りたくありません。
切り裂いた後を塞ぐのも大変ですが、技術的には可能だと思っています。
あなたは、誰にでもできる(当然自分もできる)そうですから、手間をかけて洗い流してください。
健闘を祈ります。

273 :スレ主:2023/01/31(火) 11:33:58.85 ID:frjJYsAQ.net
>>264
>スレ主
「パンク修理を阻害する質」を持った液体をチューブ内に入れることが消費者の不利益を確定させています。

>正しい法律解釈さん
また意味不明な話をし出したようですが、あなたの話によると「パンク修理を阻害する質」とは重要事項であって、不利益事実ではないのでしょ?
重要事項=不利益事実だと認めたことになる
ーーここまで

→理由は分かりませんが、「重要事項=不利益事実だと認めたことになる」そうです。

>正しい法律解釈さん
 「可能性」とのことですが、法4条2項の重要事項には「その他の将来における変動が不確実な事項」を含まないとされます
ーーここまで

→本文では「将来における金の価格は「重要事項」に当たらない」と期されていますが、
例示された、断定的判断の提供の対象となる事項に記載されている「その他の将来における変動が不確実な事項」を取り上げて、重要事項に当たらないとする解釈は、拡大解釈になりませんか。

判示事項
 金の商品先物取引の委託契約において将来の金の価格は消費者契約法4条2項本文にいう「重要事項」に当たるか

裁判要旨
 金の商品先物取引の委託契約において将来の金の価格は消費者契約法4条2項本文にいう「重要事項」に当たらない。

本文より
消費者契約法4条2項本文にいう「重要事項」とは,同条4項において,当該消費者契約の目的となるものの「質,用途その他の内容」又は「対価その他の取引条件」をいうものと定義されているのであって,同条1項2号では断定的判断の提供の対象となる事項につき「将来におけるその価額,将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項」と明示されているのとは異なり,同条2項,4項では商品先物取引の委託契約に係る将来における当該商品の価格など将来における変動が不確実な事項を含意するような文言は用いられていない。そうすると,本件契約において,将来における金の価格は「重要事項」に当たらないと解するのが相当

274 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/31(火) 11:34:08.56 ID:o4R91FxL.net
>>272

おいおい、また話のすり替えか?
法律的に問題があるかないかの話を、無理矢理すり替えるなよ。
あなたのダメなところそのまんまやな。

275 :スレ主:2023/01/31(火) 11:35:57.50 ID:frjJYsAQ.net
>>265
>>268
>111の話は、
>自店の話をされて他店も同じとは「通常」考える人はいません
自店の話(水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能)
他店も同じ(水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能)
と通常考える人はいないとの発言で、(水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能)が不利益事実に該当しないと述べられていることは理解しました。

>174
>スレ主
 「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」と聞いていたら、まさか一般の自転車店ではチューブ交換になるなんて思わない。

>正しい法律解釈さん
 もはや何を言ってるのかわからんけど、他店が何をするかなんて説明してないのだから、他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。

は>111の自店の話を省略されたものだったのですか?
「他店でどうのこうの」は内容が示されていませんから、他店のことは消費者の考えは及ばないとあなたの考えを示されたものではないのですか?

>>184 に対しての否定はありませんでした。
(続く)

276 :スレ主:2023/01/31(火) 11:36:19.29 ID:frjJYsAQ.net
(前の続き)
同意を戴いたと書いたのは、>174の記述についてです。

>正しい法律解釈さん
 「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」を読み間違いしない限り手間には繋がりませんから、こちらが発した内容を限定要件の条文に当てはめて書いてみなさいと言っているのですよ?
→あなたが不利益事実の限定要件を読み間違いしているために、当方が「同意」なんてしていないにもかかわらず、「同意した」とデマを書いているのがあなたですよ?
何度も「同意してない」し、「認めてもいない」し、「否定しなかった」なんてこともありません。
あなたが「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」を読み間違いしない限りデマには繋がりませんから、こちらが発した内容を限定要件の条文に当てはめて書いてみなさいと言っているのですよ?

間違いが発覚して恥をかくのが怖いのですか?
散々間違いまくってきたあなたの思考回路は理解不可能です。
「こちらが発した内容を条文に当てはめて書いてください」。

「同意した」などとデマを流すくらいですから、あなたが説明責任を負うのは明らか。
説明できないのであれば、デマを流した点を謝罪しましょうね。
ーーここまで

277 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/31(火) 11:37:29.64 ID:o4R91FxL.net
しかも、技術的に可能だと言ったのはスレ主だぞ笑
自分の発言くらい責任持とうな

278 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/31(火) 11:40:11.95 ID:o4R91FxL.net
>>273

>拡大解釈になりませんか。


→散々拡大解釈をしてきたスレ主が、何を言うのですか?
あなたの場合は拡大解釈どころの騒ぎじゃありませんよ?

最高裁判決は4条1項との対比で結論を導いているのは誰の目にも明らか。
あなたには判例を読む力なんてありませんよ。

279 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/31(火) 11:44:17.28 ID:o4R91FxL.net
>>275

既に否定しているのは明らかですが、あなたは読み取れないみたいですね。
それじゃ、法律の条文は読み取れなくて当然。

280 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/31(火) 11:46:33.90 ID:o4R91FxL.net
>>276

>同意を戴いたと書いたのは、>174の記述についてです。

→全部つながっていると書いているのに、切り取るから間違うのだろ。
あなたのミスをこちらに転嫁しないでくれます?

あんたさ、そんなんばかりだよ。
自分の間違いを無理矢理こちらに責任転嫁。

281 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/31(火) 11:49:44.02 ID:o4R91FxL.net
しかも>>174について「同意」だと受けとるなら、あなたの日本語力と法律の読み方が間違ってんの。
あなたさ、大丈夫?

282 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/31(火) 11:54:44.44 ID:o4R91FxL.net
否定が完了しているのに否定された事実すらわからず、「同意」にねじ曲げるのがあなたの手口。
否定された事実すら気がつかないなら、あなたには法律を語るとか、他人と議論するなんて不可能です。

283 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/31(火) 11:57:01.25 ID:o4R91FxL.net
このようにまともに議論できないスレ主だから、「専門家に一蹴されてこい」と書いたのな。
否定された事実すら気がつかないレベルの人と、どうやったら議論になるか?
ならねーんだよ。

マジで反省しろ。

284 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/31(火) 12:27:05.22 ID:o4R91FxL.net
>>263

あなたの日本語能力の凄まじさがよくわかる「当てはめ」です。
まだ気がつかないのは、どうしようもない実力だと自ら明かして頂いたことと同じですが、それじゃ法律の条文や判例を読めるわけがないw

『もはや何を言ってるのかわからんけど、他店が何をするかなんて説明してないのだから、他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。』

もちろん今まで書いた全てが関連しているという話は何度も書いているが、スレ主は国語が著しく弱いようで、自ら証明して頂きありがとうございました。
何かを語る度にボロが出るのは、全く理解していない証拠。
これもな、お前の「切り取って考える悪癖」が全ての原因だぞ。
議論にならないよ。あなたでは。

285 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/31(火) 15:59:22.56 ID:uraICIBe.net
1、他店がどうのこうのなどとは一言も言っていませんし、自店の話をされて他店も同じとは「通常」考える人はいませんから

2、あらゆる修理業について、どこに持ち込んでも同じ工程、同じ料金だなんて「通常」思わないから。

3、もはや何を言ってるのかわからんけど、他店が何をするかなんて説明してないのだから、他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。

これらを読み取れないスレ主の日本語能力にはビックリします。

「自店と同じ」、「どこに持ち込んでも同じ工程、同じ料金」はな、「自店なら洗い流してパンク修理可能」という利益事実が他店でも同じという意味では言ってないし、顧客もそう思うだろ。
あらゆる修理業で、違う店同士で違う工程、違う料金なんて当たり前なんだから。

つまり「他店ではどうなるのかわからない」→「他店ではパンク修理になるかチューブ交換になるかはわからない」という意味な。

ここまで日本語は読み取れないの?
「他店ではパンク修理かチューブ交換かはわからない」という話なんだから、利益事実告知から「他店でチューブ交換になる」ことが存在しないと顧客が「通常」考えるわけないだろという話をしているの。なんで「他店ではわからない」→「他店ではチューブ交換はない!」となるんだ笑。

「わからない=どっちの可能性もある」だろ。

「存在しないと考える場合限定」なんだから、「どちらの可能性もある」で否定してるだろが。
パンク修理の可能性もあれば、チューブ交換の可能性もあるのだから、「チューブ交換になることはない!(不利益事実が存在しない)」につながるわけないじゃん。

286 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/31(火) 15:59:58.99 ID:uraICIBe.net
ところが日本語能力に著しく難があるスレ主の場合、「他店でどうのこうの=不利益事実」なんだとあり得ない解釈をした結果、「同意しました」とか「認めた」とか「否定しなかった」などとねじ曲げる笑。

バカなの?
「当てはめてみて」と書いたら、案の定間違っているし笑。
「他店でどうのこうの=不利益事実」の時点で爆笑ですよ。

「他店でどうのこうのなんて通常思わない」というのは、文脈みれば「どちらの可能性もあることを否定してない」にもかかわらず、短絡的で日本語能力に欠ける人にはわからないそうです。


あなたの日本語能力には難があることがよくわかりましたし、法律用語の「限る」の意味も理解してないんだろうなと思っていたけど、事実をねじ曲げるのがあなたの悪癖。
自分のミスを他人に転嫁するな。

お前あれだろ。
当事者が「そういう意味で言ってないこと」でも、「認めた」などと既成事実化していくタイプだろ?
文意文脈を読み取れないから、こういう意味不明な話になるんだよ笑


認めたことなんてないのに、「同意した」と架空の事実を創作する手口のようです。
本当にどうしようもない人だな。

287 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/31(火) 16:05:35.62 ID:uraICIBe.net
まともな人なら「どちらの可能性もあることを否定してない」と読み取るところ、日本語能力に難があるスレ主が読むと、「私の意見に同意した」などとあり得ない解釈になる。


あなたは法律解釈を間違いまくる上、日本語の通常レベルの読解すら間違う。
あなたが法律問題を扱うなんて無理です。
だから専門家に一蹴されてこいと書いたの。

このレベルの人に消費者契約法を語れるわけもないので、以上で「消費者契約法上、何ら問題ない」で確定しますね。
そもそも重要事項すら理解してなかったレベルの人間が、なんで消費者契約法について語れるんだ?

288 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/31(火) 16:23:36.39 ID:uraICIBe.net
今回も笑えるネタのご提供ありがとうございました。
あなたの法律解釈間違いや日本語解釈間違いはたくさんありすぎて毎回衝撃を受けますが、「液体はごみに出せない」と主張し、「液体は紙に染み込ませて可燃ごみに」という資料を出してきたときと同じくらいの衝撃度でした。

「商人同士は民法より商慣習」のときも笑いましたし、「道路交通法は刑法なのか」のときも笑いましたし、なんで知識もない人が第三者を不法行為だと非難できるのか不思議です。

逐条解説も何ページなのかも答えられないですし、最高裁に否定された判例を挙げてどや顔するし、あなたには無理です。

289 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/31(火) 18:25:48.14 ID:uZAYOrXM.net
>>272

>私はチューブを切り裂いてまで

→アホ過ぎ。

290 :スレ主:2023/02/01(水) 09:13:28.24 ID:bLrF5KDi.net
>269
>277
>>289
>136で
>正しい法律解釈さん から
 水洗いして水分を無くしたら、あなたがいう「阻害」とやらが起きないでしょ。
パンク防止剤は洗い流されて存在しないのだから。

「パンク防止剤を洗い流すことが技術的に不可能」なのか、「パンク防止剤を洗い流すことがめんどくさい」のか、どちらですか?
ーーここまで
と現実に沿わない二者択一の技術的可能性のみをご質問をいただいた結果の回答>141です。
現実的回答でないことはご理解ください

291 :スレ主:2023/02/01(水) 09:15:38.99 ID:bLrF5KDi.net
>>270
>正しい法律解釈さん
>>141で自ら認めているように、「洗い流して…」という工程自体は技術的に可能なのであり、技術的に可能なことについて「費用がかかるから」などとしてチューブ交換だとする。
つまり、ここでいう消費者の不利益とは「費用」である。
ーーここまで
→費用が発生する原因はスライムパンク防止剤が持つ「パンク修理を阻害する質」である。

>正しい法律解釈さん
>>154「パンクした際にパッチ修理で済むのか、チューブ交換になるのかは、出費が異なりますが、これは利益不利益ではないのですか?」、>>172「顧客が受ける不利益は出費」とし、消費者の不利益とは出費(費用)なのだと理解できる。
ーーここまで
→出費の原因はスライムパンク防止剤が持つ「パンク修理を阻害する質」である。

>正しい法律解釈さん
・消費者の不利益とは費用、出費であると自ら認めながらも、詭弁とすり替えで「重要事項はパンク修理を阻害する質」などとデタラメを創作している。
ーーここまで
→不利益の原因はスライムパンク防止剤が持つ「パンク修理を阻害する質」である。

>正しい法律解釈さん
・スレ主が言っている内容を消費者契約法に沿って検討すると、重要事項は「他店での工賃」でしかなく、他店の工賃なんて一切説明してないのだから、利益事実告知は認められない。
他店での工賃が重要事項に該当しないことも明らか。
ーーここまで
→重要事項は「パンク修理を阻害する質」である。
「水洗いして拭き取ることでパンク修理可能」と利益を説明しているが、「一般の自転車店ではチューブ交換になる」こと(不利益事実)は説明されていない。
間違いを修正します。

教えてほしいのですが、どのように検討すると、
一切説明されていない他店での工賃が
利益事実告知されていない他店での工賃が
重要事項に該当しない他店での工賃が

『重要事項は「他店での工賃」でしかなく』なるのでしょう
(続く)

292 :スレ主:2023/02/01(水) 09:16:03.41 ID:bLrF5KDi.net
(前の続き)
>正しい法律解釈さん
・「パンク修理を阻害する質」が重要事項だと詭弁とすり替え、ゴマカシを多用したが、矛盾を指摘される度に開き直りとすり替え、ごまかし詭弁の連続。
ーーここまで
→ご指摘をいただきながら、あなたの意に添うように言葉を変遷させていただきました。
感謝しております。

293 :スレ主:2023/02/01(水) 09:16:37.06 ID:bLrF5KDi.net
>>278
>スレ主
拡大解釈になりませんか。

>正しい法律解釈さん
 散々拡大解釈をしてきたスレ主が、何を言うのですか?
あなたの場合は拡大解釈どころの騒ぎじゃありませんよ?
→都度ご指摘をいただいて修正してきたつもりですが、まだ拡大解釈しているところがありますか?


>正しい法律解釈さん
 最高裁判決は4条1項との対比で結論を導いているのは誰の目にも明らか。
あなたには判例を読む力なんてありませんよ。

→『金の先物取引における消費者契約法4条「重要事項」の意義』 10page/12
では
「本判決によって、将来にわたって変動する事項は、法4条1項2
号の対象となるのみで、法4条1項1号、同条2項の対象たる「重要事項」に当たらないと解
釈する余地のあることが明らかになった。これは、本件のような商品先物取引事例のみならず、
投資取引全般、すなわち投資目的の土地やマンション販売、株、宝石、絵画などの販売事例な
どにも影響を与える可能性がある。」
と判決の及ぼす範囲を見ています。
投資目的ではない物品の販売に適用されるとの見方ではないようです。

同じ判例研究からですが、
東京地判平成 17 年3月 10 日(WestLaw Japan 文献番号 2005WLJPCA3100009)8page/12
 「本件売買契約において、消費者契約法4条1項1号にいう重要事項は、本件商品自体の品質や性能、対価等のほか、本件建物への本件商品の設置の必要性、相当性等が含まれるものと解すべきである」
と重要事項の範囲を商品自体の品質や性能より広くとった判例もあるそうです。

294 :スレ主:2023/02/01(水) 09:17:31.16 ID:bLrF5KDi.net
>>280
>スレ主
 同意を戴いたと書いたのは、>174の記述についてです。

>正しい法律解釈さん
全部つながっていると書いているのに、切り取るから間違うのだろ。
あなたのミスをこちらに転嫁しないでくれます?

あんたさ、そんなんばかりだよ。
自分の間違いを無理矢理こちらに責任転嫁。
ーーここまで

>124スレ主で
「自店」の削除をお願いしています。
「>111で頂いたコメントについて、こちらの記載を訂正したことで、コメントを変更されるようでしたら、申し訳ありませんが、改めてお示しください。」
ともお願いしました。
削除をご理解いただけているなら、全部つなげるのは間違いです。

295 :スレ主:2023/02/01(水) 09:17:57.13 ID:bLrF5KDi.net
>>285
不利益事実の限定は、「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」
です。
1〜3の『「通常」考える人はいません」や「通常思わない」を含む文章は不利益事実の可能性があることを列挙されているのですか?

>正しい法律解釈さん
「存在しないと考える場合限定」なんだから、「どちらの可能性もある」で否定してるだろが。
→どちらの可能性もあるとは1〜3のどこに書かれているのですか?
書かれていないもので否定しないでください。

296 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/01(水) 09:18:20.01 ID:WHk7FFBp.net
チューブの中のパンク防止剤は洗い流す必要はないぞ。
チューブの表面に漏れ出たパンク防止剤だけ、洗い流せばいいんだよ。
あとはキチンとパッチ修理すればいいだけ。
パンク防止剤で嫌なのは漏れ出たスライムがタイヤにつくことだな。
派手な蛍光色がたち悪い。
色つけずクリアにしてくれたらいいのにとは思う。

297 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/01(水) 09:18:52.16 ID:7Rcxjcly.net
>>290

>現実的回答でないことはご理解ください

→今さら逃げセリフですか。
技術的に可能であれば、「阻害する質」とやらもデタラメになりますね。

「手間がかかる」というのは不利益にはならないのですよ。法律概念では。

「手間がかかるからやらないんだ」というなら、パンク防止剤販売会社の責任ではなく、手間がかかるからやらない自転車修理店の問題でしかありませんし、やはり消費者契約法上何ら問題ないことになりますね。

他店が何をするかなんて、販売会社からすると全く関係ない話ですし。

298 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/01(水) 09:37:28.32 ID:7Rcxjcly.net
>>291

>一切説明されていない他店での工賃が
利益事実告知されていない他店での工賃が
重要事項に該当しない他店での工賃が

『重要事項は「他店での工賃」でしかなく』なるのでしょう

→法律に精通してないから理解できないようですが、考え方が逆です。

・「消費者の不利益とは何か」から、設定される重要事項
・その重要事項について、4条5項1号や2号への該当性が問われる
・その重要事項について、利益事実告知があったのかについて問われる

>一切説明されていない他店での工賃が
利益事実告知されていない他店での工賃が
重要事項に該当しない他店での工賃が

『重要事項は「他店での工賃」でしかなく』なるのでしょう

「設定される重要事項」と「重要事項の法的該当性(不法行為の成立性)」の違いも理解していなかったのですか?
まだこんなレベルなのかと愕然しました。

やはりあなたには法律問題を扱うなんて不可能なんだと告白して頂き、ありがとうございました。

299 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/01(水) 09:39:23.77 ID:7Rcxjcly.net
>>292

>ご指摘をいただきながら、あなたの意に添うように言葉を変遷させていただきました。
感謝しております。

→負け惜しみしている暇があれば、専門家に聞いたらいかがですか?
上の質問なんて、「私は法律を理解していません」とアピールしただけの質問ですよ?

どんだけ理解力がないの?

300 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/01(水) 09:47:55.16 ID:7Rcxjcly.net
>>293

>判決の及ぼす範囲を見ています。
投資目的ではない物品の販売に適用されるとの見方ではないようです

→?
「見方はない」の根拠も示されていませんが?
あなたの私見ですか?

>重要事項の範囲を商品自体の品質や性能より広くとった判例もある

→「広くとること」と「法の範囲を越えて拡大解釈すること」は全く違いますし、あなたの場合は的外れな例しか出したことがありません。
ソフトウェアの件はどうされたのですか?
せっかくどや顔で出した逐条解説の内容とやらも、パンク防止剤の件とは全く関連性がない話。

あなたがとんでもない解釈により意味を取り違えただけでしたね。
しまいには何ページなのかも答えられないそうで、全てを読んだわけではないのだと自白して頂きありがとうございます。

「重要事項の範囲を広く取る」ことと、「無関係な重要事項を設定すること」の違いも理解できないようですが、消費者の不利益とは「他店での出費についてなんだ」と語りながら、重要事項が「パンク修理を阻害する質」というのはそもそも成立しませんので。

301 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/01(水) 09:59:50.02 ID:7Rcxjcly.net
>>294

>同意を戴いたと書いたのは、>174の記述についてです

→いいえ。
174単独でみた場合でも、「同意した」と読み取れる要素はありません。
あなたはデタラメを使い、ありもしない事実を創作することが大好きな上、間違いを認めないどうしようもない人なんですね。

「他店が何をするかなんて説明してないのだから、他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。」

「どうの」「こうの」なんて思わないと書いているように、他店で何するかなんてわからない=パンク修理もチューブ交換も可能性があるという意味にしか捉えることはできませんが、あなたは条文の限定要件も読み間違いしてますね。

あなたは自分の理解力の無さからデタラメな事実を創作するような手口が大好きみたいですが、そうやって「言ってもないことを言った」と架空の事実を創作するのはやめましょう。
きちんと自分の間違いを認め謝罪していただけますか?

>削除をお願いしています

→販売会社が説明した内容は「自社について」説明したことは明らかですから、「削除」とあなたがいうこと自体が無意味ですが? 
「ご理解いただけているなら」ではなく、「まずはスレ主が理解しましょう」の間違いですね。

あなたはすぐにこちらに責任転嫁したがりますが理解が必要なのはあなた自身ですよ?

302 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/01(水) 10:06:50.81 ID:7Rcxjcly.net
>>293

>重要事項の範囲を商品自体の品質や性能より広くとった判例もあるそうです

→繰り返しますが、「本件建物への本件商品の設置の必要性、相当性等」自体の不利益を争ったならそうなる可能性があるだけの話。
あなたの場合、不利益とは他店での出費
なんだと自ら語ってますが、「他店での出費」が重要事項に含まれるかどうかの話と、判例が示した「広く取る」は全く別問題です。

あなたは「重要事項を広く取る」と称し、不利益事実とは無関係な重要事項を設定している。
不利益事実とは異なる重要事項を設定することを「広く取る」としている判例ではありません。

いまだにこのレベルなのかと呆れました。

303 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/01(水) 10:26:08.98 ID:7Rcxjcly.net
なお、

・不利益なことが属する事項(重要事項の設定)
・重要事項の法的該当性(消費者契約法4条2項、5項各号)

これらは分けずに書かなくても文意から読み取れるのが当たり前ですが、あなたはここすら理解していなかったのですか?
そりゃ消費者契約法を語るなんて無理だし、話が噛み合うわけがありませんよ。

まだこんなレベルなのかと呆れましたが、やはりあなたが消費者契約法を語るなんて無理です。
専門家に聞くように何度も書いていますけど、いつになったら専門家に聞くの?

304 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/01(水) 10:50:52.84 ID:7Rcxjcly.net
そもそも、重要事項に「パンク防止剤が阻害する質」を挙げながら、不利益事実では「他店では」「パンク修理可能だった場合」などと限定条件がつくことも法律解釈を間違えています。

平成22年最高裁判決は「将来における金の価格」を重要事項とは認めませんでしたが、重要事項を「金の価格」にし、不利益事実は「将来下落」にしたら通りますか?
違いますよ。

なのであなたが語る話を正確にするなら、重要事項は「他店ではパンク修理可能なのに阻害する質」にならざるを得ないのであって、そもそも5項1号に該当しないばかりか、利益事実告知すらない。

あなたは「重要事項を広く取る」というフレーズだけに着目してますが、重要事項自体の不利益として

「本件建物への本件商品の設置の必要性、相当性等」自体の不利益

を争った中での話。
あなたのように、不利益とは関係ない事項を「広く取る」のではないのです。 

これも散々指摘してきたことですよ?
「広く取る」の意味が違うだろと。

いったいあなた、今まで何を勉強してきたのか知らないけど、法律の知識について根本的に知らない人が消費者契約法なんて扱えるわけないです。

ソフトウェアの件にしても全くカスリもしない話を持ち出してますし、以前挙げた名古屋高裁判決は何のために挙げたのですか?
どうせあなたのことですから、読み間違いしてますよね。
なぜ読み間違いするのかといえば、根本的な法律解釈が出来てないからですよ。

305 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/01(水) 11:28:18.53 ID:7Rcxjcly.net
以上の理由から、条文上、他店が何をするかなんて不利益事実の不告知になるわけもないのは、まともな人なら理解できます。
反論してくるなら、残念ながらまともな法律知識がないことになりますね。

306 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/01(水) 11:34:46.48 ID:7Rcxjcly.net
>>293

なお、

>投資目的ではない物品の販売に適用されるとの見方ではないようです

あなたが引用した部分からはそのような記述や文意を読み取ることはできませんが、あなたの主張が書いてある部分を引用しないのはなぜ?

307 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/01(水) 14:05:47.28 ID:7Rcxjcly.net
ところでスレ主は、自らが挙げた東京地判平成 17 年3月 10 日判決を全て読んだのですか?
逐条解説も全部読まずに都合よく切り取ったことは既に明らかですが(結果的には何ら関係ない話でしたが笑)、あなたの悪癖である「切り取ってしまう」ことを懸念しております。

308 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/02(木) 10:28:11.82 ID:tM00aMUK.net
スレ主がどうせ間違うのは確実なので書いておきますね〜!

最高裁平成22年3月30日判決は「将来における金の価格は重要事項に該当しない」とし、その理由として「同条1項2号では断定的判断の提供の対象となる事項につき「将来におけるその価額,将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項」と明示されているのとは異なり,同条2項,4項では商品先物取引の委託契約に係る将来における当該商品の価格など将来における変動が不確実な事項を含意するような文言は用いられていない」ことを挙げてます。
1項2号は投資に限定してないのは明らかなので、スレ主がいうような「投資目的ではない物品の販売に適用されるとの見方ではない」は的外れ。
単に変動が不確実なものとして代表的な「投資」を挙げて説明しているだけ。

そもそも、「製品の質」を不利益事実とするならば、「製品の質」が「変動が不確実」なわけもない。
スレ主は「製品の質」を「製品を使った結果」にすり替えて「質」なんだと詭弁を発揮していますが、結果が「変動が不確実」になるのは当然のこと。
必ず起きる話ではないのだから。

つまりスレ主が立てた「重要事項」自体が間違っているだけなんだよね笑。

「質自体の不利益」と法律に規定されているのに、「製品を使った結果が不利益」なんだと法律の規定を無視した重要事項を設定するから「変動が不確実」に該当してしまうだけの話。

全部あなたのデタラメのせいですよ。
法律に反する重要事項を設定するから矛盾が起きるだけ。

309 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/02(木) 10:30:41.10 ID:tM00aMUK.net
「関東では雪が降る可能性があるでしょう」という文章があったときに、じゃあ「東北地方は雪が降らない」とは読み取れない。
日本語の基本ですよ?

「投資に影響する可能性がある」という文章から、「投資以外には影響しない」と読み取るバカがいます?

310 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/02(木) 10:39:02.47 ID:tM00aMUK.net
「重要事項について事実を」と書いてあるのだから、重要事項自体の事実を指すのは誰の目にも明らかなのに、「重要人物が及ぼす結果の事実」などとすり替えるから、矛盾が起きるだけです。

あなたは「重要事項を広く捉える」の意味も間違って捉え、関係ない重要事項を設定しては詭弁を発揮したり、すり替えたり、開き直りしたりの連続。
矛盾が起きるだけなのです。

では、スレ主の主張には根拠がないデタラメで確定しますね

311 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/02(木) 10:45:14.63 ID:tM00aMUK.net
他にもまだ書いてない様々な要素から否定可能ですが、いつまでデタラメに固執するの?

312 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/02(木) 10:56:08.53 ID:tM00aMUK.net
どうせあなたのことですから、たくさんの資料を挙げて「販売目的の製品にも影響するなんて書いてない!お前は非常識だ!」と的外れな批判を繰り広げるでしょうけど、それ自体が的外れ。
「製品の質」なのに、「製品の質が及ぼす結果」という消費者契約法に反した重要事項を設定するから「変動が不確実」に当てはまり矛盾が起きるだけ。

あなたがすり替えまくった結果です。
専門家はあなたのような「すり替え」によるあり得ない重要事項を設定することがありませんから、専門家が解説するわけないじゃん笑

313 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/02(木) 11:08:57.51 ID:tM00aMUK.net
なお、パンク修理可能かどうかは、施工する者の経験と技術によって決まるのであって、絶対的客観的な基準はないよね。
以上の理由からも否定されますが、あなたには理解できないのか?

相当な不勉強としか言いようがないし、話にならないよ。

314 :スレ主:2023/02/02(木) 17:28:04.11 ID:Sbw87Vlt.net
【逐条解説】
「当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ」

「当該重要事項(=ある重要事項)に関連する事項」とは、基本的には、「ある重要事項」にかかわりつながる事項を広く意味する。しかしながら、不利益事実の不告知の対象が「当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)」と限定されているため(後述)、実際上この「事項」は、一般的・平均的な消費者が不利益事実が存在しないと誤認する程度に「ある重要事項」に密接にかかわりつながるものである。

>>225
逐条解説では、このように、重要事項の範囲を広くとらえ、その中から存在しないと誤認するものと範囲を絞っています。
先に重要事項についての事実と範囲を限定していません。

について下記の通り訂正します。

重要事項(間違いの訂正)→「当該重要事項(=ある重要事項)に関連する事項」
範囲(対象の明確化)→「不利益事実の不告知の対象範囲」

逐条解説では、このように「当該重要事項(=ある重要事項)に関連する事項」の範囲を広くとらえ、その中から存在しないと誤認するものと「不利益事実の不告知の対象範囲」を絞っています。
先に重要事項についての事実と範囲を限定していません。

315 :スレ主:2023/02/02(木) 17:28:52.44 ID:Sbw87Vlt.net
>>297
>正しい法律解釈さん
 今さら逃げセリフですか。
>141 スレ主で
 「費用を無視すれば、技術的には可能ですが、通常のパンク修理費で行える技術的対応ではありません。」
と明示しているものが、なぜ「今さら逃げセリフですか。」といわれるのでしょう。

>技術的に可能であれば、「阻害する質」とやらもデタラメになりますね。
→「技術的に可能であれば」、なぜデタラメになるのでしょう。
 技術的に可能なのは、阻害する質を持ったスライムパンク防止剤の排除ですが?
 「デタラメ」とは嘘といわれているのですか?別な意味ですか?

>「手間がかかる」というのは不利益にはならないのですよ。法律概念では。
→買った人の手間ですか?売った人の手間ですか?直す人の手間ですか?誰を対象にした発言ですか?
何度も言っている気がしますが、修理する人にとって手間がかかると、直してほしい人(消費者この場合スライムパンク防止剤の購入者)への作業費の請求が増えます。
消費者には、修理に手間がかかることは不利益になります。
法律で不利益にならない事象の例示があればお教えください。

>「手間がかかるからやらないんだ」というなら、パンク防止剤販売会社の責任ではなく、手間がかかるからやらない自転車修理店の問題でしかありませんし、やはり消費者契約法上何ら問題ないことになりますね。
→手間をかけさせる、スライムパンク防止剤販売会社の責任です。
修理店とっては、手間の見返りはお客様への請求になります。お客様の支払いが増えることにスライムパンク防止剤の販売会社は責任がないと何故言えるのですか?

>他店が何をするかなんて、販売会社からすると全く関係ない話ですし。
他店に何を強いるか、その結果が購入者にどんな影響を及ぼすかについて、スライムパンク防止剤の販売会社は責任を持つ必要があります。

316 :スレ主:2023/02/02(木) 17:30:25.11 ID:Sbw87Vlt.net
>>298
>正しい法律解釈さん
 法律に精通してないから理解できないようですが、考え方が逆です。

・「消費者の不利益とは何か」から、設定される重要事項
・その重要事項について、4条5項1号や2号への該当性が問われる
・その重要事項について、利益事実告知があったのかについて問われる
ーーここまで
ーーー
 私は、サイクルベースあさひが運営するECサイトで自転車を購入する際、「スライムパンク防止剤の注入 自転車一台分(前後タイヤ)https://ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/dac7db320b3d4f3eb7cd5315cdf5a753」に誘導され、防げないパンクもあるが、その場合も「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能」の言葉を信じて購入した。
 その後、使用中にパンクに遭遇し、近くの自転車店に修理を依頼したが「スライムパンク防止剤が入っているとパッチ修理できないので、チューブ交換になると言われ」チューブ交換の代金の支払いと、通常のパンク修理より多くに時間を費した。
 パンク修理について、一般の自転車店ではチューブ交換になるとは聞かされていなかった。
 そのような欠点があるならスライムパンク防止剤の注入を購入することはなかった。
ーーー
から設定される重要事項は「パンク修理を阻害する質」でなぜ不都合なのですか
(続く)

317 :スレ主:2023/02/02(木) 17:32:24.03 ID:Sbw87Vlt.net
(前の続き)
【消費者契約法】
 5 第1項第1号及び第2項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項(同項の場合にあっては、第3号に掲げるものを除く。)をいう。
一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの

【逐条解説】
2 条文の解釈
(1)第1号・第2号
@ 要件1(消費者契約の目的となるものの内容・取引条件)
ア 「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるもの」 本条第4項要件1(過量な内容の消費者契約であること)の解説を参照のこと。
【 @ 「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるもの」
「当該消費者契約の目的となるもの」の例示として、
ア 物品(一般的には、有体物たる動産をいう。例えば、自動車、電気製品、化粧品、絵画、着物、健康食品等 。)】
イ 「質、用途その他の内容」
「内容」の例示として、
@ 質(品質や性質をいう。例えば物品の質として、性能・機能・効能、構造・装置、成分・原材料、品位、デザイン、重量・大きさ、耐用度、安全性、衛生性、鮮度。役務の質として、効果・効能・機能、安全性、事業者・担当者の資格、使用機器、回数・時間、時期・有効 期間、場所)

A 要件2(消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの)
「消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの」とは、契約締結の時点における社会通念に照らし、当該消費者契約を締結しようとする一般的・平均的な消費者が当該消費者契約を締結するか否かについて、その判断を左右すると客観的に考えられるような、当該消費者契約についての基本的事項(通常予見される契約の目的に照らし、一般的・平均的な消費者が当該消費者契約の締結について合理的な意思形成を行ううえで通常認識することが必要とされる重要なもの)をいう。
ーーここまで

・「消費者の不利益とは何か」から、設定される重要事項
とは、どの条文に書かれているのでしょう
(続く)

318 :スレ主:2023/02/02(木) 17:33:03.30 ID:Sbw87Vlt.net
(前の続き)
>160 正しい法律解釈さん
法律解釈は屁理屈をこねて不法行為にするのではなく、そのまま解釈するもの。
「出費」が不利益なんだとお認めになりましたので、重要事項は「他店の工賃」としか設定できず、それが5項1号2号どちらにも当てはまらないのは明らか。
ーーここまで

→どのよう解釈して、何に基づいて、重要事項を「他店の工賃」と設定されたのでしょう。
詳しくお聞かせください。

319 :スレ主:2023/02/02(木) 17:33:54.10 ID:Sbw87Vlt.net
>>300
>>306
>スレ主
判決の及ぼす範囲を見ています。
投資目的ではない物品の販売に適用されるとの見方ではないようです

>正しい法律解釈さん
 ?
「見方はない」の根拠も示されていませんが?
あなたの私見ですか?


「本判決によって、将来にわたって変動する事項は、法4条1項2
号の対象となるのみで、法4条1項1号、同条2項の対象たる「重要事項」に当たらないと解
釈する余地のあることが明らかになった。これは、本件のような商品先物取引事例のみならず、
投資取引全般、すなわち投資目的の土地やマンション販売、株、宝石、絵画などの販売事例な
どにも影響を与える可能性がある。」
は見方ではないの根拠となりませんか?

320 :スレ主:2023/02/02(木) 17:35:04.96 ID:Sbw87Vlt.net
>>301
>正しい法律解釈さん
 「他店が何をするかなんて説明してないのだから、他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。」

「どうの」「こうの」なんて思わないと書いているように、他店で何するかなんてわからない=パンク修理もチューブ交換も可能性があるという意味にしか捉えることはできませんが、あなたは条文の限定要件も読み間違いしてますね。

あなたは自分の理解力の無さからデタラメな事実を創作するような手口が大好きみたいですが、そうやって「言ってもないことを言った」と架空の事実を創作するのはやめましょう。
きちんと自分の間違いを認め謝罪していただけますか?
ーーここまで

教えて頂きたいのは、
・「他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。」と思わないのは誰ですか
・「他店で何するかなんてわからない=パンク修理もチューブ交換も可能性があるという意味にしか捉えることはできません」と「他店が何をするか」なんて説明されていないスライムパンク防止剤の購入者が「パンク修理もチューブ交換も可能性がある」と考えるのですか
・この文章はあなたが「パンク修理もチューブ交換も可能性がある」と考えながら書かれた文章ではないのですか?
以上です。

別件ですが「あなたは条文の限定要件も読み間違いしてますね。」については、読み間違いを修正したいので具体的な内容をご教示ください。

>スレ主
削除をお願いしています

>正しい法律解釈さん
 販売会社が説明した内容は「自社について」説明したことは明らかですから、「削除」とあなたがいうこと自体が無意味ですが?
ーーここまで

「スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。」
の言葉は、他社については分からないが、自社ではこうしていますと述べたものですか?
あるいは、自社ではこうしていますから、他社でも同様でしょうと述べたものですか?
自社他社の条件は付けず、スライムパンク防止剤の性質について述べたものですか?
このような疑問が出てきたので、「自社」の言葉の削除をお願いしたのですが、私が読めなかっただけで、違う読み方があるのでしょうか

321 :スレ主:2023/02/02(木) 17:35:41.14 ID:Sbw87Vlt.net
>>304
>正しい法律解釈さん
 そもそも、重要事項に「パンク防止剤が阻害する質」を挙げながら、不利益事実では「他店では」「パンク修理可能だった場合」などと限定条件がつくことも法律解釈を間違えています。

→訴えのどこで限定条件を付けていますか
ーーー
 私は、サイクルベースあさひが運営するECサイトで自転車を購入する際、「スライムパンク防止剤の注入 自転車一台分(前後タイヤ)https://ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/dac7db320b3d4f3eb7cd5315cdf5a753」に誘導され、防げないパンクもあるが、その場合も「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能」の言葉を信じて購入した。
 その後、使用中にパンクに遭遇し、近くの自転車店に修理を依頼したが「スライムパンク防止剤が入っているとパッチ修理できないので、チューブ交換になると言われ」チューブ交換の代金の支払いと、通常のパンク修理より多くに時間を費した。
 パンク修理について、一般の自転車店ではチューブ交換になるとは聞かされていなかった。
 そのような欠点があるならスライムパンク防止剤の注入を購入することはなかった。
ーーー
経験した事実からの訴えとしたつもりなのですが、訴えの成否は別にして、訴えとして足りないところがありますか?


>あなたが語る話を正確にするなら、重要事項は「他店ではパンク修理可能なのに阻害する質」にならざるを得ない
→「他店ではパンク修理可能なのに阻害する質」とはどのような質なのでしょう。

322 :スレ主:2023/02/02(木) 17:38:51.18 ID:Sbw87Vlt.net
>>308
>正しい法律解釈さん
 1項2号は投資に限定してないのは明らかなので、スレ主がいうような「投資目的ではない物品の販売に適用されるとの見方ではない」は的外れ。
単に変動が不確実なものとして代表的な「投資」を挙げて説明しているだけ。
ーーここまで
→1項2号は投資に限定してないのは明らかですが、1項2号が対象とする契約の範囲に限定はなく、無制限に適用されるものですか?
>「投資目的ではない物品の販売に適用されるとの見方ではない」は的外れ。
とのことですが、的外れの理由が「1項2号は投資に限定してないのは明らか」では「投資目的ではない物品の販売」への適用理由にはなりませんから
法学者?が言われる、
 「商品先物取引事例のみならず、投資取引全般、すなわち投資目的の土地やマンション販売、株、宝石、絵画などの販売事例などにも影響を与える可能性がある」
との適用範囲を支持します。
(続く)

323 :スレ主:2023/02/02(木) 17:39:13.89 ID:Sbw87Vlt.net
(前の続き)
【消費者契約法】
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。
5 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項(同項の場合にあっては、第三号に掲げるものを除く。)をいう。
一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの
(続く)

324 :スレ主:2023/02/02(木) 17:39:41.93 ID:Sbw87Vlt.net
(前の続き)
【最高裁平成 22 年3月 30 日判決 本文】
 消費者契約法4条2項本文にいう「重要事項」とは,同条4項において,当該消費者契約の目的となるものの「質,用途その他の内容」又は「対価その他の取引条件」をいうものと定義されているのであって,同条1項2号では断定的判断の提供の対象となる事項につき「将来におけるその価額,将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項」と明示されているのとは異なり,同条2項,4項では商品先物取引の委託契約に係る将来における当該商品の価格など将来における変動が不確実な事項を含意するような文言は用いられていない。そうすると,本件契約において,将来における金の価格は「重要事項」に当たらないと解するのが相当であって,上告人が,被上告人に対し,将来における金の価格が暴落する可能性を示す前記2(6)のような事実を告げなかったからといって,同条2項本文により本件契約の申込みの意思表示を取り消すことはできないというべきである。

【金の先物取引における消費者契約法4条「重要事項」の意義】
 本判決によって、将来にわたって変動する事項は、法4条1項2号の対象となるのみで、法4条1項1号、同条2項の対象たる「重要事項」に当たらないと解釈する余地のあることが明らかになった。これは、本件のような商品先物取引事例のみならず、投資取引全般、すなわち投資目的の土地やマンション販売、株、宝石、絵画などの販売事例などにも影響を与える可能性がある。

325 :スレ主:2023/02/02(木) 17:40:06.27 ID:Sbw87Vlt.net
>>296
コメントありがとうございます。
スライムパンク防止剤の入ったチューブのパンク修理に手慣れていらっしゃるようですが、年に何例ぐらい修理されるのですか?
洗い流すのは、水調べで終わるものではなく、別に洗い流す作業を追加されているのですか?

326 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/02(木) 17:48:33.14 ID:4e5GT78F.net
>>314

あのな、あんた問題追及の考え方がおかしいの。
問題が発覚した場合を考えてみろよ。
「不利益事実」が発覚して、それが法的に問題なのかを追及するのな。

解説書が書いている内容をきちんと理解できないのは、あなたが法的な考え方が出来てないから。
解説書が書いている内容はこちらが書いた内容そのままで、あんたが意味を理解できなかっただけじゃん笑

327 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/02(木) 17:53:04.72 ID:4e5GT78F.net
>>315

>消費者には、修理に手間がかかることは不利益になります。

→理解力がないらしいが、「手間」とやらが消費者の不利益だとしてな、手間が掛かることを第三者に依頼することは別問題だろ。

なんであなたは短絡的な思考しかできないの?
手間が消費者の不利益?
仮にそうだとして、その手間自体は法的には不利益とはならない。
法的に不利益とはならないものを第三者に依頼してやってもらうことは顧客の勝手でしかないだろ。
不利益とはならないものを第三者に依頼したら不利益になるなんてバカな考え方をするなら、あなた法を語るのはムリだよ。

328 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/02(木) 17:56:55.82 ID:4e5GT78F.net
>>317

>どの条文に書かれているのでしょう

→物事の原理と裁判での常識な。
「不利益な事実」が判明しない限り、争いが始まらないだろ。
不利益な事実が判明し、それが消費者契約法上の何の重要事項になるのか検討し(5項1号2号)、利益事実の告知の有無を検討していくように条文から読み取れるが、あなたの理解力ではムリみたいですね。
なぜ専門家に聞かないの。

329 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/02(木) 17:58:21.52 ID:4e5GT78F.net
>>318

>どのよう解釈して、何に基づいて、重要事項を「他店の工賃」と設定されたのでしょう。
詳しくお聞かせください。

→既に何度も書いていますが、ちゃんと読め。
もちろんあなたお得意の「切り取り」じゃなくな。

330 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/02(木) 17:59:47.77 ID:4e5GT78F.net
>>319

頭が悪いと自己紹介しているならともかく、既に説明した内容に納得できないなら、あなたに消費者契約法はムリみたいですね。

331 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/02(木) 18:02:58.43 ID:4e5GT78F.net
>>320

>教えて頂きたいのは、

→それすら読み取れないほど、日本語に難があるそうです。

>具体的な内容をご教示ください。

→それもヒントを書いてますが読み取れないみたいですね。

>削除をお願いしています

→ムリ。

>他社については分からないが、自社ではこうしていますと述べたものですか

→他社が何をするかなんて説明可能なの?

332 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/02(木) 18:06:03.31 ID:4e5GT78F.net
>>321

限定条件
・他店では→一般の自転車店では
・「パンク修理可能だった場合」→文意から明らか

パンク防止剤が入ってなくてもパンク修理不可能だった場合も含んでいるの?

333 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/02(木) 18:07:53.58 ID:4e5GT78F.net
>>322

>適用範囲を支持します。

→法学者は適用範囲を限定してませんが、いつもの開き直りですか?
しょーもない人ですね。

頭悪好き

334 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/02(木) 18:08:39.42 ID:4e5GT78F.net
頭悪過ぎの間違いでした。
お詫びして訂正します

335 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/02(木) 18:14:55.35 ID:4e5GT78F.net
>>324

いったいどこを読めば「投資目的に限定」しているのか。
通常の日本語能力があればあなたが語るように投資目的に限定してませんが、既にあなたのこの主張は308〜の流れで論破しています。

今さら同じ話をするのは開き直りですね。
やはり予想した通り、最後は開き直りでゴリ押しするだけの人みたいです。

「関東では雪が降る可能性がある」という文章から「東北では雪が降らない」という結論を導けますか?
条文でも投資目的に限定していませんし、あなたの主張は的外れです。

もう少しまともな話をするのかと期待しましたが、結局開き直りとゴリ押しのみ。
バカなんじゃない?

336 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/02(木) 18:20:45.58 ID:4e5GT78F.net
しかも、都合が悪いことは相変わらずスルー笑

そもそも、「液体はゴミに出せない」と主張し裏付けとして「液体は紙に染み込ませて可燃物」という資料を出すほど日本語に難があるあなたが、判例の評価をまともに読める訳もない。
では最終的な解決として消費者契約法上何ら問題ないことで確定します。

専門家に聞かない、まともに日本語を読めないあなたが何を偉そうに支離滅裂な話を書くの?

最高裁判例の解釈なんて、爆笑ですよ。
結局、都合が悪いと開き直りするだけじゃん。

337 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/02(木) 18:34:56.49 ID:4e5GT78F.net
論破されている内容を認めないのはいつもの手口のようですが、そこまでして不法行為を創作しないといけない理由でもあるの?

338 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/02(木) 20:11:00.07 ID:4e5GT78F.net
なお、条解消費者三法や市民のための消費者契約法、民商の判例解説など様々なものを確認していますが、スレ主のいうように「平成22年3月30日判決で示した内容は、投資目的に限定している」などとは一切書いてありません。
もちろん逐条消費者契約法にも「投資目的に限定」とは一言も書いておらず、単に「変動が不確定なものの例示」であるとしか読めませんが、

日本語に難があるスレ主の解釈がデタラメとしか言えないですね…

条文からみても、1項2号は投資目的に限定しておらず、

「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項」と規定してます。

「将来におけるその価額」の代表例として投資があるのは疑いようもない事実ですが、「その他の将来におこる変動が不確実な事項」も含めて1項2号を排除するのが最高裁判決の意義。

なぜ「投資目的限定」などというデマを使うのですか?
デマを使って開き直りするなんて、まともに議論にはなりませんよ。

やはり「遊んでいるだけ」と公言したように、誹謗中傷のためならデマだろうと使ってやるということでしょうか?

339 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/02(木) 20:26:22.57 ID:4e5GT78F.net
なお判例上は1項2号の「将来における変動が不確実な事項」は投資目的に限定しているわけもなく、パチンコの打ち方の手順や(東京地裁17年11月8日)、請求権放棄の和解契約(大阪高裁19年4月27日)などが同事項に該当するとしてますね。

なぜ投資目的限定なんだとデマを使ってまで持論を展開するのですか?
あともうひとつ。
あなたが引用(?)した内容は逐条解説のどこにも見当たりませんが、何ページですか?

340 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/02(木) 20:47:37.87 ID:4e5GT78F.net
あっ、すまん。
逐条解説ではなく、栗原氏の論文の件ですかね。

あなたさ、読めばわかるように論文を読んで「投資目的に限定している」と読み取るアホはあなただけですよ?
残念ながら。
「限定」などとは書いてない論文を曲解し、しかもあなたが語るような内容は逐条消費者契約法をはじめとする多数の解説書では書いてない。

非常識にも程があるとお伝えしておきます。
デマを使ってでも持論を展開したいどうしようもない人ですね。

341 :スレ主:2023/02/02(木) 23:03:55.02 ID:Sbw87Vlt.net
>>338-340
パチンコの打ち方の手順や(東京地裁17年11月8日)とは

第八回消費者契約法専門調査会7/27
平成17年11月8日 東京地裁 平17(レ)253号

本件第1契約及び本件第2契約(あわせて「本件契約」という。)は、いずれも被控訴人が控訴人に対し、常に多くの出球を獲得することができるパチンコの打ち方の手順等の情報を提供し、控訴人に経済的な利益を得させることを目的とする契約であるところ、一般的に、パチンコは、各個別のパチンコ台の釘の配置や角度、遊技者の玉の打ち方や遊戯する時間、パチンコ台に組み込まれ電磁的に管理されている回転式の絵柄の組合せなどの複合的な要因により、出球の数が様々に変動する遊技機であり、遊技者がどれくらいの出球を獲得するかは、前記のような複合的な要因による偶然性の高いものである。したがって、本件契約において、被控訴人が控訴人に提供すると約した情報は、将来における変動が不確実な事項に関するものといえる。

請求権放棄の和解契約(大阪高裁19年4月27日)とは

大阪高等裁判所判決/平成18年(ネ)第2971号
平成19年4月27日
預託金返還等請求控訴事件

【判示事項】 外国為替取引業者と顧客との間の預託金の返還をめぐる和解契約について、業者に、業者の行政処分、倒産、預託金の返還可能性という不確実な事項につき断定的判断の提供があったとして、同和解契約の取消しが認められた事例
【参照条文】 消費者契約法4−1
【掲載誌】  判例時報1987号18頁
の事例で間違いありませんか。
であれば、いずれも、不利益事実の不告知を争ったものではなく、「断定的判断の提供」を争った事例ですから、
「将来における変動が不確実な事項」を不利益事実の不告知で争ったものではありません。

話題としているのは、不利益事実の不告知についてだとお互い了解しているつもりでしたが、お断りしておくべきでしたか

342 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/02(木) 23:57:35.31 ID:4e5GT78F.net
>>341

>「将来における変動が不確実な事項」を不利益事実の不告知で争ったものではありません

→そんなことは当たり前の話で、1項2号における「将来における変動が不確実な事項」の該当性の話ですよ?

>>339で「1項2号の「将来における変動が不確実な事項」は投資目的に限定しているわけもなく」と書いたのも読めないの?
わざわざ「1項2号の」と書いたにも関わらず、どや顔でびっくりしました笑。

平成22年最高裁判決は「同条1項2号では断定的判断の提供の対象となる事項につき「将来におけるその価額,将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項」と明示されているのとは異なり」という理由付けから結論を導いてますので、1項2号に該当するものは不利益事実の不告知(4条2項)の重要事項にはならないと解釈されますが、あなたのデタラメによると1項2号は投資目的に限定なんですよね?
最高裁判決の解説でも「投資目的に限定」などとは書いてありませんので、あなたのデタラメを立証して差し上げただけですけど?

毎回きちんと日本語を読めないまま書いているようですが、毎回ボロが出るほど「法律に精通してない」みたいですね。

だいぶ理解力に難があるようですが、大丈夫ですか?

343 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/03(金) 00:03:25.95 ID:j5L4bunQ.net
ついでに言って挙げますが、1項と2号では重要事項の範囲が異なります。
そんな中、ソフトウェアの話を出してましたが、あれも「不利益事実」の件ではありませんよ?
イチイチそこを突っ込んだところで無意味ですし、そもそも的外れ(笑)で無関係な事例でしたが、他人には「不利益事実の件ではない」などと語り、ご自身は不利益事実の件ではない事例を挙げてどや顔するのだから、びっくりするよね笑。

あれですか?
そんな低レベルの指摘しかできないのですか?

持論を正当化するためにはデタラメすら使うあなたの姿勢には疑問しかありませんが、なぜ上の判例を挙げたのか意味を理解できなかったそうです。
ちょっとこのレベルになると、かわいそうです。

344 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/03(金) 00:07:19.85 ID:j5L4bunQ.net
しかしながら、あなたが最高裁判例を曲解している上、的外れなどや顔をしている様子を見るとやはり全く理解していないのですね。

いったいどこを読めば、投資目的に限定していると読み取るアホがいるのか全くわかりません。

345 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/03(金) 00:21:50.34 ID:j5L4bunQ.net
しかしまあ、挙げた判例の意味を理解せず「不利益事実の判例ではない」と書いてきたのはさすがに失笑です。
よほど理解力がないみたいですね。
あなたに理解できるように

1項2号の「将来における変動が不確実な事項」は

と書いてあげたのに理解できなかったとなると、やはりあなたに消費者契約法を理解することは不可能であると言わざるを得ません。

346 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/03(金) 00:25:34.07 ID:j5L4bunQ.net
>>339

1項2号の「将来における変動が不確実な事項」は

と書いたのに、「不利益事実の不告知で争ったものではありません」と反論するのは残念ながら相当なアホなのか、日本語を読めないままどや顔したか、法律を理解していないか、最高裁判例を曲解しているか、のどれかですよ。

あっ、「どれか」とは複数の場合を含みます。

ここまで理解力がないとなると、あなたが正しいことを語る可能性はゼロと言えそうです。

347 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/03(金) 09:37:42.62 ID:tb9Plqb0.net
1、≪判例評釈≫ 将来の変動する不確実な事柄に
関する言明と不利益事実不告知


本判決が、「重要事項」概念の拡張の可否という視点から「動機」ないし「前提情報」として「将来の金の価格」が包含されるか否かを論じるのではなく、断定的判断の提供との文言比較という判断枠組みを有することは、至極妥当であると評価できる。

→文言比較という判断枠組みだとしているように、1項2号でいう「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項」は2項(不利益事実の不告知)では重要事項と見なされないというのが定説ですが?
なんでスレ主は勝手に読み間違えて、「投資目的のみ」と決めつけるの?

2、消費者契約法における誤認に基づく取消しの対象

 最高裁判決によれば、将来の変動が不確実な事項について消費者に有利であるような評価を告げながら、その評価を告げられたことで消費者が通常存在しないと考える事実を告げなかった場合に、不利益事実の不告知として取消しが認められることはないことになる。判旨において理由としてあげられているのは、消費者契約法4条4項の重要事項を定めた文言と4条1項2号の断定的判断の提供の対象となる事実を定めた文言の比較である。
 このように最高裁では、断定的判断の提供との対比により、不利益事実の不告知の対象である重要事項の意義について判断されている。もっとも、断定的判断の提供との対比といっても、実質的な比較検討がなされているわけではなく、法律の文言を形式的に比較することにより判断が下されている。


→あくまでも文言比較による形式的判断とされているように、1項2号の重要事項に含まれるものは、2項(不利益事実の不告知)の重要事項にはならないという解釈ですが?

348 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/03(金) 09:45:09.81 ID:tb9Plqb0.net
ほかにも同様の解釈をしている論文や解説書は多数ありますが。

最高裁判決は4条1項2号との文言の対比から、4条2項(不利益事実の不告知)における重要事項には4条1項2号の内容を含まないと解釈されてます。
しかしスレ主は「投資目的限定」なんだと語り、「限定」であるとは全く書いてない論文を根拠にする。
あの論文をみて「投資目的限定」と読み取ることはできませんが、4条1項2号の範囲が投資目的限定ではない根拠を>>339で示したのですよ。


それに対し「それは不利益事実の判例ではない」という「当たり前」で、「論点を全く理解していない反論」をいただきました。
「不利益事実の判例ではない」のは当たり前。
4条1項2号の該当性として「投資目的限定ではない根拠」を出したのだから。

ずいぶんと低レベルな反論をされましたが、やはり論点すら理解していなかったわけですね。

349 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/03(金) 09:48:27.36 ID:tb9Plqb0.net
最高裁判決は4条1項2号との文言対比から結論を導いたという当たり前の解釈すらねじ曲げるのは、やはりスレ主が得意とする「すり替え」「ゴリ押し」「開き直り」のパターンでしたね。

ほかにも多数の論文がありますが、都合がいい解釈をするのはやめましょうね

350 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/03(金) 09:58:48.49 ID:tb9Plqb0.net
最高裁判決の意味について、ほかにも著名な論文(民商など)や解説書の解説など全部挙げないと納得しないタイプです?
あなたが「書いてもない内容を都合よく解釈した」件について、「限定していると読み取ることはできない」と「判決文の内容から明らか」だけで通常なら論破終了して解決しますが、あなたのように開き直りして書いてもない内容を書いてあると言われてもね。

ちょっと前にも同意してないにも関わらず「同意した」などとありもしない架空の事実を創作されましたが、あなたの読み間違いですよね。
明らかに。
明らかなあなたの読み間違いであっても認めない姿勢ということは、議論になるわけないじゃん

351 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/03(金) 10:00:50.95 ID:tb9Plqb0.net
あんたこんなのばっかだよ?
読み間違いし、架空の事実を創作するのが手口なんですか?

352 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/03(金) 22:52:50.45 ID:J/P3JbNT.net
ところで、どの専門家に聞いても「他店が何をするかなんて消費者契約法の対象にならない」と言います。
「法律に精通してない」と公言し、多数の法律解釈を間違ってきたご実績があるスレ主さんは、専門家の意見を間違っていると言い切っているのと同じです。

なぜ専門家に聞かないの?

総レス数 536
405 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200