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Slime パンク防止剤 part 3

291 :スレ主:2023/02/01(水) 09:15:38.99 ID:bLrF5KDi.net
>>270
>正しい法律解釈さん
>>141で自ら認めているように、「洗い流して…」という工程自体は技術的に可能なのであり、技術的に可能なことについて「費用がかかるから」などとしてチューブ交換だとする。
つまり、ここでいう消費者の不利益とは「費用」である。
ーーここまで
→費用が発生する原因はスライムパンク防止剤が持つ「パンク修理を阻害する質」である。

>正しい法律解釈さん
>>154「パンクした際にパッチ修理で済むのか、チューブ交換になるのかは、出費が異なりますが、これは利益不利益ではないのですか?」、>>172「顧客が受ける不利益は出費」とし、消費者の不利益とは出費(費用)なのだと理解できる。
ーーここまで
→出費の原因はスライムパンク防止剤が持つ「パンク修理を阻害する質」である。

>正しい法律解釈さん
・消費者の不利益とは費用、出費であると自ら認めながらも、詭弁とすり替えで「重要事項はパンク修理を阻害する質」などとデタラメを創作している。
ーーここまで
→不利益の原因はスライムパンク防止剤が持つ「パンク修理を阻害する質」である。

>正しい法律解釈さん
・スレ主が言っている内容を消費者契約法に沿って検討すると、重要事項は「他店での工賃」でしかなく、他店の工賃なんて一切説明してないのだから、利益事実告知は認められない。
他店での工賃が重要事項に該当しないことも明らか。
ーーここまで
→重要事項は「パンク修理を阻害する質」である。
「水洗いして拭き取ることでパンク修理可能」と利益を説明しているが、「一般の自転車店ではチューブ交換になる」こと(不利益事実)は説明されていない。
間違いを修正します。

教えてほしいのですが、どのように検討すると、
一切説明されていない他店での工賃が
利益事実告知されていない他店での工賃が
重要事項に該当しない他店での工賃が

『重要事項は「他店での工賃」でしかなく』なるのでしょう
(続く)

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