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Slime パンク防止剤 part 3
- 298 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/01(水) 09:37:28.32 ID:7Rcxjcly.net
- >>291
>一切説明されていない他店での工賃が
利益事実告知されていない他店での工賃が
重要事項に該当しない他店での工賃が
『重要事項は「他店での工賃」でしかなく』なるのでしょう
→法律に精通してないから理解できないようですが、考え方が逆です。
・「消費者の不利益とは何か」から、設定される重要事項
・その重要事項について、4条5項1号や2号への該当性が問われる
・その重要事項について、利益事実告知があったのかについて問われる
>一切説明されていない他店での工賃が
利益事実告知されていない他店での工賃が
重要事項に該当しない他店での工賃が
『重要事項は「他店での工賃」でしかなく』なるのでしょう
「設定される重要事項」と「重要事項の法的該当性(不法行為の成立性)」の違いも理解していなかったのですか?
まだこんなレベルなのかと愕然しました。
やはりあなたには法律問題を扱うなんて不可能なんだと告白して頂き、ありがとうございました。
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