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Slime パンク防止剤 part 3

304 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/01(水) 10:50:52.84 ID:7Rcxjcly.net
そもそも、重要事項に「パンク防止剤が阻害する質」を挙げながら、不利益事実では「他店では」「パンク修理可能だった場合」などと限定条件がつくことも法律解釈を間違えています。

平成22年最高裁判決は「将来における金の価格」を重要事項とは認めませんでしたが、重要事項を「金の価格」にし、不利益事実は「将来下落」にしたら通りますか?
違いますよ。

なのであなたが語る話を正確にするなら、重要事項は「他店ではパンク修理可能なのに阻害する質」にならざるを得ないのであって、そもそも5項1号に該当しないばかりか、利益事実告知すらない。

あなたは「重要事項を広く取る」というフレーズだけに着目してますが、重要事項自体の不利益として

「本件建物への本件商品の設置の必要性、相当性等」自体の不利益

を争った中での話。
あなたのように、不利益とは関係ない事項を「広く取る」のではないのです。 

これも散々指摘してきたことですよ?
「広く取る」の意味が違うだろと。

いったいあなた、今まで何を勉強してきたのか知らないけど、法律の知識について根本的に知らない人が消費者契約法なんて扱えるわけないです。

ソフトウェアの件にしても全くカスリもしない話を持ち出してますし、以前挙げた名古屋高裁判決は何のために挙げたのですか?
どうせあなたのことですから、読み間違いしてますよね。
なぜ読み間違いするのかといえば、根本的な法律解釈が出来てないからですよ。

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