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Slime パンク防止剤 part 3

308 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/02(木) 10:28:11.82 ID:tM00aMUK.net
スレ主がどうせ間違うのは確実なので書いておきますね〜!

最高裁平成22年3月30日判決は「将来における金の価格は重要事項に該当しない」とし、その理由として「同条1項2号では断定的判断の提供の対象となる事項につき「将来におけるその価額,将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項」と明示されているのとは異なり,同条2項,4項では商品先物取引の委託契約に係る将来における当該商品の価格など将来における変動が不確実な事項を含意するような文言は用いられていない」ことを挙げてます。
1項2号は投資に限定してないのは明らかなので、スレ主がいうような「投資目的ではない物品の販売に適用されるとの見方ではない」は的外れ。
単に変動が不確実なものとして代表的な「投資」を挙げて説明しているだけ。

そもそも、「製品の質」を不利益事実とするならば、「製品の質」が「変動が不確実」なわけもない。
スレ主は「製品の質」を「製品を使った結果」にすり替えて「質」なんだと詭弁を発揮していますが、結果が「変動が不確実」になるのは当然のこと。
必ず起きる話ではないのだから。

つまりスレ主が立てた「重要事項」自体が間違っているだけなんだよね笑。

「質自体の不利益」と法律に規定されているのに、「製品を使った結果が不利益」なんだと法律の規定を無視した重要事項を設定するから「変動が不確実」に該当してしまうだけの話。

全部あなたのデタラメのせいですよ。
法律に反する重要事項を設定するから矛盾が起きるだけ。

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