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Slime パンク防止剤 part 3

314 :スレ主:2023/02/02(木) 17:28:04.11 ID:Sbw87Vlt.net
【逐条解説】
「当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ」

「当該重要事項(=ある重要事項)に関連する事項」とは、基本的には、「ある重要事項」にかかわりつながる事項を広く意味する。しかしながら、不利益事実の不告知の対象が「当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)」と限定されているため(後述)、実際上この「事項」は、一般的・平均的な消費者が不利益事実が存在しないと誤認する程度に「ある重要事項」に密接にかかわりつながるものである。

>>225
逐条解説では、このように、重要事項の範囲を広くとらえ、その中から存在しないと誤認するものと範囲を絞っています。
先に重要事項についての事実と範囲を限定していません。

について下記の通り訂正します。

重要事項(間違いの訂正)→「当該重要事項(=ある重要事項)に関連する事項」
範囲(対象の明確化)→「不利益事実の不告知の対象範囲」

逐条解説では、このように「当該重要事項(=ある重要事項)に関連する事項」の範囲を広くとらえ、その中から存在しないと誤認するものと「不利益事実の不告知の対象範囲」を絞っています。
先に重要事項についての事実と範囲を限定していません。

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