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Slime パンク防止剤 part 3
- 315 :スレ主:2023/02/02(木) 17:28:52.44 ID:Sbw87Vlt.net
- >>297
>正しい法律解釈さん
今さら逃げセリフですか。
>141 スレ主で
「費用を無視すれば、技術的には可能ですが、通常のパンク修理費で行える技術的対応ではありません。」
と明示しているものが、なぜ「今さら逃げセリフですか。」といわれるのでしょう。
>技術的に可能であれば、「阻害する質」とやらもデタラメになりますね。
→「技術的に可能であれば」、なぜデタラメになるのでしょう。
技術的に可能なのは、阻害する質を持ったスライムパンク防止剤の排除ですが?
「デタラメ」とは嘘といわれているのですか?別な意味ですか?
>「手間がかかる」というのは不利益にはならないのですよ。法律概念では。
→買った人の手間ですか?売った人の手間ですか?直す人の手間ですか?誰を対象にした発言ですか?
何度も言っている気がしますが、修理する人にとって手間がかかると、直してほしい人(消費者この場合スライムパンク防止剤の購入者)への作業費の請求が増えます。
消費者には、修理に手間がかかることは不利益になります。
法律で不利益にならない事象の例示があればお教えください。
>「手間がかかるからやらないんだ」というなら、パンク防止剤販売会社の責任ではなく、手間がかかるからやらない自転車修理店の問題でしかありませんし、やはり消費者契約法上何ら問題ないことになりますね。
→手間をかけさせる、スライムパンク防止剤販売会社の責任です。
修理店とっては、手間の見返りはお客様への請求になります。お客様の支払いが増えることにスライムパンク防止剤の販売会社は責任がないと何故言えるのですか?
>他店が何をするかなんて、販売会社からすると全く関係ない話ですし。
他店に何を強いるか、その結果が購入者にどんな影響を及ぼすかについて、スライムパンク防止剤の販売会社は責任を持つ必要があります。
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