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Slime パンク防止剤 part 3
- 322 :スレ主:2023/02/02(木) 17:38:51.18 ID:Sbw87Vlt.net
- >>308
>正しい法律解釈さん
1項2号は投資に限定してないのは明らかなので、スレ主がいうような「投資目的ではない物品の販売に適用されるとの見方ではない」は的外れ。
単に変動が不確実なものとして代表的な「投資」を挙げて説明しているだけ。
ーーここまで
→1項2号は投資に限定してないのは明らかですが、1項2号が対象とする契約の範囲に限定はなく、無制限に適用されるものですか?
>「投資目的ではない物品の販売に適用されるとの見方ではない」は的外れ。
とのことですが、的外れの理由が「1項2号は投資に限定してないのは明らか」では「投資目的ではない物品の販売」への適用理由にはなりませんから
法学者?が言われる、
「商品先物取引事例のみならず、投資取引全般、すなわち投資目的の土地やマンション販売、株、宝石、絵画などの販売事例などにも影響を与える可能性がある」
との適用範囲を支持します。
(続く)
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