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Slime パンク防止剤 part 3

1 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/10(火) 11:29:28.39 ID:PinDhOOP.net
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派生スレ
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338 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/02(木) 20:11:00.07 ID:4e5GT78F.net
なお、条解消費者三法や市民のための消費者契約法、民商の判例解説など様々なものを確認していますが、スレ主のいうように「平成22年3月30日判決で示した内容は、投資目的に限定している」などとは一切書いてありません。
もちろん逐条消費者契約法にも「投資目的に限定」とは一言も書いておらず、単に「変動が不確定なものの例示」であるとしか読めませんが、

日本語に難があるスレ主の解釈がデタラメとしか言えないですね…

条文からみても、1項2号は投資目的に限定しておらず、

「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項」と規定してます。

「将来におけるその価額」の代表例として投資があるのは疑いようもない事実ですが、「その他の将来におこる変動が不確実な事項」も含めて1項2号を排除するのが最高裁判決の意義。

なぜ「投資目的限定」などというデマを使うのですか?
デマを使って開き直りするなんて、まともに議論にはなりませんよ。

やはり「遊んでいるだけ」と公言したように、誹謗中傷のためならデマだろうと使ってやるということでしょうか?

339 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/02(木) 20:26:22.57 ID:4e5GT78F.net
なお判例上は1項2号の「将来における変動が不確実な事項」は投資目的に限定しているわけもなく、パチンコの打ち方の手順や(東京地裁17年11月8日)、請求権放棄の和解契約(大阪高裁19年4月27日)などが同事項に該当するとしてますね。

なぜ投資目的限定なんだとデマを使ってまで持論を展開するのですか?
あともうひとつ。
あなたが引用(?)した内容は逐条解説のどこにも見当たりませんが、何ページですか?

340 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/02(木) 20:47:37.87 ID:4e5GT78F.net
あっ、すまん。
逐条解説ではなく、栗原氏の論文の件ですかね。

あなたさ、読めばわかるように論文を読んで「投資目的に限定している」と読み取るアホはあなただけですよ?
残念ながら。
「限定」などとは書いてない論文を曲解し、しかもあなたが語るような内容は逐条消費者契約法をはじめとする多数の解説書では書いてない。

非常識にも程があるとお伝えしておきます。
デマを使ってでも持論を展開したいどうしようもない人ですね。

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