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Slime パンク防止剤 part 3

342 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/02(木) 23:57:35.31 ID:4e5GT78F.net
>>341

>「将来における変動が不確実な事項」を不利益事実の不告知で争ったものではありません

→そんなことは当たり前の話で、1項2号における「将来における変動が不確実な事項」の該当性の話ですよ?

>>339で「1項2号の「将来における変動が不確実な事項」は投資目的に限定しているわけもなく」と書いたのも読めないの?
わざわざ「1項2号の」と書いたにも関わらず、どや顔でびっくりしました笑。

平成22年最高裁判決は「同条1項2号では断定的判断の提供の対象となる事項につき「将来におけるその価額,将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項」と明示されているのとは異なり」という理由付けから結論を導いてますので、1項2号に該当するものは不利益事実の不告知(4条2項)の重要事項にはならないと解釈されますが、あなたのデタラメによると1項2号は投資目的に限定なんですよね?
最高裁判決の解説でも「投資目的に限定」などとは書いてありませんので、あなたのデタラメを立証して差し上げただけですけど?

毎回きちんと日本語を読めないまま書いているようですが、毎回ボロが出るほど「法律に精通してない」みたいですね。

だいぶ理解力に難があるようですが、大丈夫ですか?

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