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Slime パンク防止剤 part 3
- 37 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/15(日) 13:37:02.48 ID:Y8vYrFcM.net
- >>34
>1.疑問を拡散させて、スライムパンク防止剤に疑問を持つ方と疑問点を共有したいからです。
→あなたとごく一部の人しか「疑問」に持たず、きちんとに法律を読める人なら「何ら問題ないことが明らか」な事案について、「共有」という名でインターネット上に書き込むことが許されるのですか?
法に反していないことが明らかな第三者について、法に反する可能性があると書き込みしても問題ないと?
>2.あなたとの対話を楽しんでいるからです。
3.あなたの「専門家に聞きなさい」に説得力がないからです。
→やはりイタズラ目的なんですね。
>提示した多数を示す推計データ
→「多数」を推計できる要素が何一つありませんし、しまいには開き直って「多数と示したから否定しろ」と語る人なんですか?
>「薬の副作用は、薬の持つ性質ではないのですか?」
→消費者契約法上は「当該製品の質、用途」(4条5項1号)ですから、薬の副作用は当該製品の質にはなりませんが。
副作用は「当該製品を使った結果」だと、何回書いたら理解されるのですか?
結果責任を追及する規定ではなく、当該製品自体の質についての話ですよ?
この違いを理解できないのは、法律に疎いからでは?
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