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Slime パンク防止剤 part 3

409 :スレ主:2023/02/09(木) 15:15:36.96 ID:YtZSMPKI.net
>111
>正しい法律解釈さん
 「スライムで対応できないパンクの場合は、水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りのパンク修理が可能です。」とあります。

あなたの話によると、「自店では」らしいですね。
ということは、他店が何をするかなんて一言も言ってませんから、4条2項でいう、

「当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る」ですから、他店がどうのこうのなどとは一言も言っていませんし、自店の話をされて他店も同じとは「通常」考える人はいませんから、やはり消費者契約法上は不利益事実の不告知にはなりませんね。
ーーここまで
に続いて

>174
>スレ主
 「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」と聞いていたら、まさか一般の自転車店ではチューブ交換になるなんて思わない。

>正しい法律解釈さん
 もはや何を言ってるのかわからんけど、他店が何をするかなんて説明してないのだから、他店でどうのこうのなんて「通常」思わないぞ。

→とのやり取りがあり、
「他店が何をするか、説明してないことには思い至らない(通常思わない)。」と同意はされていない?そうですが、賛意を表明してくださいました。
お客様は、正しい法律解釈さんが言われる通り、「まさか一般の自転車店ではチューブ交換になるなんて」「通常」思わないです。

むきになって、同意を否定されていますが、『「他店でどうのこうの」はチューブ交換を含んだものではない』とでも言い始められそうですね。

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