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Slime パンク防止剤 part 3
- 41 :スレ主:2023/01/16(月) 09:12:41.96 ID:CC0n0x0F.net
- >>38
何らかの訂正をされるのかと静観していましたが、何も動きがないようなので書きます。
まず、文章の一部を切り取るのがお嫌いで、文脈を読むのに長けた「正しい法律解釈さん」の書かれるコメントとは思えません。
ーースレ主
確かに注入することで阻害されたのは、チューブのメンテナンス性です。
スライムパンク防止剤が注入されたことで、パッチが貼りつかなくなり、チューブのメンテナンス性(パッチの接着性)をスライムパンク防止剤が阻害していますが、スライムパンク防止剤は、チューブのメンテナンス性の阻害には関わっていないのですか?
スライムパンク防止剤に、チューブのメンテナンス性を阻害する性質がありませんか?
ーーー
ーー正しい法律解釈さん
>チューブのメンテナンス性の阻害には関わっていないのですか?
「チューブの」メンテナンス性だとしていますが、法4条5項1号は「販売した製品の質」。
あなたの理論では販売したパンク防止剤の質ではなく、「チューブの質」。
やっと気がついたようですが、これで解決しましたね。
そもそも「メンテナンス性」も重要事項にはなりませんが、「販売した製品の質」なのに、無関係なチューブの質の話だとお認めになりましたし、以上で終了です。
ーーー
→しかも、切り取った文章すら、あなたの文意に沿っていません。
正しくお読みいただきたいのですが、
チューブのメンテナンス性の阻害には関わっていないのですか?
「チューブのメンテナンス性の阻害」にはスライムパンク防止剤は関わっていないのですかとお聞きしています。
スライムパンク防止剤は、パンク穴から漏れ出すことでチューブのメンテナンス性を阻害していませんか。
スライムパンク防止剤に、チューブのメンテナンス性を阻害する質はありませんか?
>そもそも「メンテナンス性」も重要事項にはなりません
→「メンテナンス性」については始まったばかりだと思いますので、改めて、
「パンク防止剤を入れたことで阻害されたメンテナンス性」の省略形ではない、「メンテナンス性」が重要事項にならない理由をご提示ください。
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