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Slime パンク防止剤 part 3

44 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/16(月) 11:01:25.26 ID:92GV9q5Y.net
「メンテナンス性」というなら、4条5項1号により「当該製品のメンテナンス性」になりますが、あなたの話では「チューブのメンテナンス性」になっています。
パンク防止剤のメンテナンス性と言われても、パンク防止剤をメンテナンスする必要もありません。
あなたは「チューブのメンテナンス性」を「パンク防止剤のメンテナンス性」だと問題をすり替えているだけ。
当該製品を使った結果の話を、メンテナンス性という言葉にすり替えているだけですが、消費者契約法は結果責任を問題にするわけじゃない。
これをりかいできない人が、なぜ専門家に聞かず、法に沿わない独自説をするのですか?

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