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Slime パンク防止剤 part 3

467 :スレ主:2023/02/11(土) 15:07:49.53 ID:JQ9ltG72.net
>>466
私は一般的な消費者として
>「1、自転車がパンクした場合、通常自転車店の対応は二者択一であり一般消費者においても広く知られている。」
と述べられた通り、通常であれば、画鋲が刺さった程度のパンクであれば、パッチ修理で済むことを認知しています。
スライムパンク防止剤の注入に当たって、「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」と聞いていたので、うっかり画鋲を踏んでパンクした際に、近くの自転車屋さんに修理に持っていったら、スライムパンク防止剤が入っていると、パンク穴から漏れ出してパッチ修理出来ないので、チューブ交換になりますと言われ、パッチ修理より高いチューブ交換費用を払って修理して貰いました。
「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」と言われたから注入して貰いましたが、注入したことでパッチ修理できなくなるなら、注入してもらうことはしませんでした。
不利益事実の不告知があったとして、スライムパンク防止剤の注入契約の取り消しを求めたいと思いますが、可能でしょうか。
正しい法律解釈さん、お答えください。

>正しい法律解釈さん
>1、必ずパンクするわけではない(出費が確定しない)
→現実にパンクしています。
>2、どこの自転車店に持ち込むかもわからない(出費の差が確定しない)
→近くの自転車店で修理して貰い、中0部交換費用を支払いました。
3、そもそもパンク防止剤がなくても「修理不可能、チューブ交換」になる事例がある(パンク防止剤の有無で出費が変わらない)
→画鋲を踏んでのパンクであれば、一般的にはパッチ修理です。
4、パンク防止剤の有無にかかわらず、パンク修理可能かどうかは施工する人の経験と技術によるのであり、客観的な指標がない(主観的なものは不利益事実の不告知にはならない)
→自転車のご主人から、チューブ交換になる理由はスライムパンク防止剤であることの説明は受けました。

あなたは、誰がどのような状況で不利益事実の不告知を問うのかわかっていないようです。

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