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Slime パンク防止剤 part 3

468 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/11(土) 16:59:46.12 ID:kJY1GsId.net
>>467

>通常であれば、画鋲が刺さった程度のパンクであれば、パッチ修理で済むことを認知しています。

→必ずパンク修理可能と言い切れる根拠がありませんね。

>「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」と言われたから注入して貰いましたが

→その自転車店に行けば済みますね

>現実にパンクしています

→話をすり替えるのがいつもの手口のようですが、「パンク防止剤を注入した時点」の話なのになぜすり替えるの?

>近くの自転車店で修理して貰い、中0部交換費用を支払いました。

→同じく「パンク防止剤を注入した時点の話」なのになぜすり替えるの?

>画鋲を踏んでのパンクであれば、一般的にはパッチ修理です。

→必ずパンク修理可能ではないし、施工者の経験や技術次第で違う要素ですよ?

>自転車のご主人から、チューブ交換になる理由はスライムパンク防止剤であることの説明は受けました

→それが消費者契約法上の問題なのか?の話なのに、いまさら感情論ですか?
あなたの話によると「洗い流して水分を拭き取ること」は技術的に可能でしたね。
その自転車屋に洗い流して水分を拭き取るように言えば済むし、自転車屋がしたくないというなら契約不成立ですから他を探せば済みますね。

いまさら何を言い出すのかと思ったが、やはりあれですね。
「同意したというデマの話題」から逃れるためには必死のようです。
消費者契約法の話なのに、関係ない話題でしたか。

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