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Slime パンク防止剤 part 3
- 474 :スレ主:2023/02/12(日) 08:54:35.58 ID:sO3eYZRi.net
- 私は一般的な消費者として
>「1、自転車がパンクした場合、通常自転車店の対応は二者択一であり一般消費者においても広く知られている。」
と述べられた通り、通常であれば、画鋲が刺さった程度のパンクであれば、パッチ修理で済むことを認知しています。
スライムパンク防止剤の注入に当たって、「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」と聞いていたので、うっかり画鋲を踏んでパンクした際に、近くの自転車屋さんに修理に持っていったら、スライムパンク防止剤が入っていると、パンク穴から漏れ出してパッチ修理出来ないので、チューブ交換になりますと言われ、パッチ修理より高いチューブ交換費用を払って修理して貰いました。
「水洗いを行い、水分を拭き取ることで、通常通りパンク修理可能」と言われたから注入して貰いましたが、注入したことでパッチ修理できなくなるなら、注入してもらうことはしませんでした。
不利益事実の不告知があったとして、スライムパンク防止剤の注入契約の取り消しを求めたいと思いますが、可能でしょうか。
正しい法律解釈さん、お答えください。
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