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Slime パンク防止剤 part 3

475 :スレ主:2023/02/12(日) 08:55:04.75 ID:sO3eYZRi.net
>正しい法律解釈さん
>1、必ずパンクするわけではない(出費が確定しない)
スレ主
 現実にパンクしています。

>2、どこの自転車店に持ち込むかもわからない(出費の差が確定しない)
>スレ主
 近くの自転車店で修理して貰い、チューブ交換費用を支払いました。

>3、そもそもパンク防止剤がなくても「修理不可能、チューブ交換」になる事例がある(パンク防止剤の有無で出費が変わらない)
>スレ主
 画鋲を踏んでのパンクであれば、一般的にはパッチ修理です。
>必ずパンク修理可能ではないし、施工者の経験や技術次第で違う要素ですよ?

→パンク防止剤が入っていることが理由で出費が変わりました。

4、パンク防止剤の有無にかかわらず、パンク修理可能かどうかは施工する人の経験と技術によるのであり、客観的な指標がない(主観的なものは不利益事実の不告知にはならない)
>スレ主
 自転車店のご主人から、チューブ交換になる理由はスライムパンク防止剤であることの説明は受けました。
>それが消費者契約法上の問題なのか?の話なのに、いまさら感情論ですか?

→自転車店のご主人の話は消費者の主観的なものですか?

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