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Slime パンク防止剤 part 3
- 485 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/12(日) 09:57:17.34 ID:Q/abZvJl.net
- >>477
>消費者が不利益事実の不告知を問う時点で、不利益が確定していることをご理解の上で
→消費者契約法4条2項は、契約時に告知しなかったことを問題にするのであり、「問う時点」が問題なのではありませんよ?
あなたが法律を理解していない上、理解するなんて夢のまた夢。
専門家に聞かない理由は?
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