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Slime パンク防止剤 part 3

496 :スレ主:2023/02/13(月) 12:08:19.50 ID:WAm3xUkI.net
>>485
>477
>スレ主
 消費者が不利益事実の不告知を問う時点で、不利益が確定していることをご理解の上で

>消費者契約法4条2項は、契約時に告知しなかったことを問題にするのであり、「問う時点」が問題なのではありませんよ?

→契約時に告知しなかったのはパンクした際に「他店では、パッチ修理して貰えずチューブ交換になる」ことです。
将来不確定として、「問う時点」を問題にされているのはあなたではないのですか?
パンクして、他店でチューブ交換され、契約時にはこんな不利益事実は告げられていなかった。
至極、単純な話です。

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